住民係 TEL 0737-64-1102
戸籍と住民登録
戸籍に関する届け出
種類 届出期間 届出人 届けに必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父・母など ・出生証明書
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族(同居・別居)同居人・家主・地主管理人等の順 ・死亡診断書(死体検案書)
・届出人の印鑑
・国民健康保険証などの各種医療受給者証(該当者のみ)
婚姻届 届出の日から法律上の効力が発生 夫・妻(夫18歳、妻16歳以上) ・夫妻双方の印鑑
・戸籍抄本(町内に本籍がない場合)
離婚届 婚姻届に同じ 夫・妻 ・夫妻双方の印鑑
・戸籍謄本(町内に本籍がない場合)
(裁判離婚の場合は離婚成立の日から10日以内) (裁判離婚の場合は申立人) ・審判書や判決の謄本など(裁判離婚の場合)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
養子縁組届 婚姻届に同じ 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) ・届出人の印鑑
・養親および養子の戸籍謄本各1通(町内に本籍が内場合)
・家庭裁判所の許可書(未成年を養子とする場合)
転籍届 婚姻届に同じ 戸籍筆頭者およびその配偶者 ・戸籍筆頭者および配偶者の印鑑
・戸籍謄本1通(他の市町村に転籍する場合)

住民異動に関する届出
種類 届出期間 届出人 届けに必要なもの
転入届(町内に引っ越してきたとき) 引っ越してきた日から14日以内 本人または転入後の同一世帯員(代理人の場合は委任状が必要) ・届出人の印鑑
・転出証明書(前の住所地で発行されたもの)
・国民年金手帳(加入者のみ)
転出届(町外に引っ越すとき) 引っ越しする日の前後14日以内 本人または転出後の同一世帯員(代理人の場合は委任状が必要) ・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・老人保健などの各種医療受給者証(該当者のみ)
転居届(町内で引っ越したとき) 引っ越した日から14日以内 本人または転居前の同一世帯員(代理人の場合は委任状が必要) ・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・老人保健などの各種医療受給者証(該当者のみ)
印鑑及び外国人登録と各種証明
印鑑登録
種類 申請する人 申請に必要なもの
印鑑登録申請 本人(やむをえない理由があるときは代理人) ・登録する印鑑
・官公署が発行した写真付きの身分を証明できる書類で、公印による割印のあるもの(パスポートや運転免許証など)
・代理人の場合は手続きが複雑になりますのでお問い合わせください
印鑑登録廃止亡失申請 本人(やむをえない理由があるときは代理人) ・印鑑登録証(カード)
・登録されている印鑑
・カードを再交付申請される場合は、新規登録に準ずる
・代理人の場合は手続きが複雑になりますのでお問い合わせください
※印鑑登録や登録印の紛失・盗難の場合は、ただちに「廃止申請」を行ってください。
外国人登録
種類 申請期間 申請に必要なもの
新規登録 入国の日から90日以内または出生の日から60日以内 ・パスポート
・印鑑または署名
・写真2枚(16歳未満は不要)
登録証明書切替 登録または確認の日から5回目(永住者は7回目)の誕生日(または16歳になった日)から30日以内 ・登録証明書
・パスポート(所有者のみ)
・印鑑または署名
・写真2枚(16歳未満は不要)
居住地変更 14日以内 ・登録証明書
・印鑑または署名
※申請は本人が行うことが原則ですが、本人が16歳未満のときは同居の親族または同居人が申請してください。変更登録の一部は、本人に代わって同居の親族が申請できます。
各種証明書の発行
種類 手数料 申請時の注意事項
住民票 住民票(個人のもの) 1通につき300円 印鑑をご持参ください。(本人の住民票を申請する場合には印鑑は不要です。)同一世帯でない場合は委任状が必要です。
住民票(世帯全員のもの) 1通につき400円
戸籍関係 戸籍の謄・抄本 1通につき450円 印鑑をご持参ください。直系血族以外の人は交付に制限があります。
除籍の謄・抄本 1通につき750円
原戸籍の謄・抄本 1通につき750円
戸籍の記載事項証明書 1通につき350円
戸籍の附票の写し 1通につき300円
身分証明書 1通につき300円 印鑑をご持参ください。同一戸籍に記載のある人以外は委任状が必要です。
印鑑登録証明書 1通につき300円 印鑑登録証(カード)と認印をご持参ください。代理の方でもカードがあれば交付できますが、代理人の印鑑が必要で、申請書に登録者の住所・氏名・生年月日を記載していただきます。
外国人登録原票記載事項証明書 1通につき300円 本人・同居の親族以外は、委任状が必要です。

郵便での戸籍抄本の取り寄せについて
戸(除)籍謄抄本、附票、身分証明書等は本籍地で発行します。本籍地が湯浅町にある場合は郵便で取り寄せることができます。くわしくは住民課にお問い合わせください。
休日証明書発行
平日役場に来られない方には、本人の住民票と印鑑登録証明書については、インターネットまたは電話による予約で、証明書を休日に交付できます。

国保とは...

私たちが病気やけがをしたとき、安心して医療が受けられるように、加入者みんなで保険税を出し合い、必要な医療費を負担していこうという制度です。(国民健康保険税については、税務課までお問い合わせください。)

国保の加入者(被保険者)
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保の加入者(被保険者)になります。
加入する人  
◆ お店などを経営している自営業の人
◆ 農業や漁業を営んでいる人
◆ 退職して職場の健康保険をやめた人
◆ パート・アルバイトなどについていて、職場の健康保険に加入していない人
◆ 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国人
加入は世帯単位で、一世帯に1枚の保険証が交付されます、家族一人一人が被保険者です。
加入・脱退の届出
国保に加入または脱退するときには、必ず14日以内に届出をしてください。
加入するとき  
◆ 他の市町村から転入したとき
◆ 職場の健康保険などを脱退したとき
◆ 生活保護を受けなくなったとき
◆ 子供が産まれたとき
加入の届出が遅れると被保険者の資格を取得した時点(届出日ではありません)までさかのぼって保険税が徴収されます。
脱退するとき  
◆ 他の市町村へ転出するとき
◆ 職場の健康保険に加入したとき
◆ 生活保護を受けはじめたとき
◆ 加入者が死亡したとき
こんなときにも届出を・・・・
◆ 町内で転居されたとき
◆ 世帯主・氏名などが変わったとき
◆ 保険証をなくしたり、汚したりして使えなくなったとき
◆ 出かせぎ、長期の旅行、修学のため子供が他の市区町村へ住むとき
◆ 退職者医療制度の対象となったとき

退職者医療制度
会社を退職して年金を受けている人とその扶養家族は、国保に加入して退職者医療制度で医療を受けます。
対象となる人  
   ※ 本人(以下の項目にすべてあてはまる人)
◆ 国保の加入者で老人保健の適用を受けていない
◆ 厚生年金や共済年金の受給者で、年金の加入期間が20年以上、または40歳以降年金加入期間が10年以上ある人
   ※ 被扶養者(以下の項目にすべてあてはまる人)
◆ 退職被保険者本人と同居し、その本人の収入によって生計を維持している配偶者または、三等親内の親族
◆ 国保の加入者で老人保健の適用を受けていない。

会社を退職されたとき
会社を退職された場合、職場の健康保険を任意継続されるか国民健康保険に加入されるかを選択していただくことになります。
任意継続 
職場の健康保険に2か月以上加入されていて、退職後20日以内に申請すれば
引き続き2年間職場の健康保険を継続することができます。
(詳しくは、勤めていた会社または社会保険事務所へお問い合わせください。)
国保で受けられる給付
療養の給付  
病気やけがをしたとき、国保取り扱いの医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診療を
受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
また、入院中の食事代も加入者が一部負担し、残りの費用は国保が負担します。

自己負担割合

70〜74歳 1割(一定以上所有者は3割)
3〜69歳 3割
3歳未満 2割


療養費
骨折、ねんざなど柔道整復師の施術をうけたときも国保の取り扱いをしている柔道整復師の施術の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術がうけられます。、医師が治療上必要と認めたあんま・ハリ・灸・マッサージ代、コルセット・ギプスなどの補装具を購入し、全額支払った場合は、申請により国保が審査し、保険給付分があとで払い戻されます。申請には医師の同意書・領収書・保険証・印鑑が必要です。詳しくは国保係までお問い合わせください。
高額療養費・高額医療費
月の1日から末日までの1か月ごとに医療機関等に支払った額が自己負担限度額を越えると、超えた分が高額療養費(高額医療費)として払い戻されます。70歳以上の人が入院した場合は自己負担限度額までの支払いとなります。外来については医療機関等の窓口で支払った額が自己負担限度額を超えた場合、後で払い戻されます。該当者には診療を受けた月の2・3か月後に通知いたしますので、領収書を保管しておいてください。
平成19年4月からは70才未満の人も入院した場合の窓口負担は自己負担限度額までとなりました。この場合「限度額適用認定書」が必要となりますので、住民環境課国保係に申請して交付を受けてください。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯は従来どおりとなります。

1.自己負担限度額

 表1 70歳未満の人の自己負担限度額

区   分 自 己 負 担 限 度 額
上位所得者 ※1 150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1% ※3
一      般 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% ※4
住民税非課税 ※2 35,400円 ※5
※1 同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を越える世帯の人。所得の申告をされていない人がいる世帯は、上位所得者扱いとなります。
※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税世帯の人。
※3 年4回以上医療費を受けた場合、4回目以降は、83,400円になります。
※4 年4回以上医療費を受けた場合、4回目以降は、44,400円になります。
※5 年4回以上医療費を受けた場合、4回目以降は、24,600円になります。
ひとつの世帯で同じ月内に自己負担額を21,000円以上支払った場合が2回以上あったときは、それらの額を合算して、限度額を越えた額が支給されます。
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は、10,000円(上位所得者は20,000円)となります。該当する人は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、住民環境課課国保係に申請し交付を受けましょう。

 表2 70歳から74歳の人の患者負担限度額

区     分 負担
割合
患  者  負  担  限  度  額
外来(個人ごと
に計算します)
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します
一定以上所得 ※1 3割 44,400円  80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% ※5
一      般 ※2 1割 12,000円  44,400円
低所得者U   ※3 8,000円  24,600円
低所得者T  ※4 15,000円
※1 同一世帯に124万円以上(住民税を課税する際の所得)の70歳以上の人又は老人保健対象者がいる人。ただし、70歳以上の人及び老人保健対象者の収入の合計が、単身世帯の場合は、383万円未満、2人以上の世帯の場合は、年収520万円未満である旨申請があった場合を除きます.
※2 世帯員のうち1人でも住民税課税の人がいる世帯の人。所得の申告のをされていない人がいる世帯は、一般扱いとなります。
※3 世帯員全員が住民税非課税世帯である人。
※4 世帯員全員が住民税非課税かつ所得が0円(基礎控除、老年者控除、配偶者控除等の所得控除は行わない)の世帯の人。
※5 年4回以上医療費を受けた場合、4回目以降は、44,400円になります。
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は、10,000円となります。該当する人は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、住民環境課国保係で交付を受けましょう。
低所得者U・Tの人は、入院した場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民環境課国保係に申請し交付を受けてください。
2.払い戻しの算定方法
世帯主の申請に基づき、国保が払い戻しを次のような方法で算定します。
(1)70歳未満の人だけの世帯
表1を用いて払い戻し額を計算します。
(2)70歳以上の人(老人保建対象者を除く)がいる世帯
@ 表2を用いて、70歳以上の人の外来について個人ごとに計算します。
A 表2を用いて、70歳以上の人の外来と入院を合わせて計算します。
B @とAを合算して、70歳以上の人についての払い戻し額を計算します。
C 表1を用いて、70歳未満の人と合わせて払い戻し額を計算します。
D BとCを合算した額が、世帯全体の払い戻し額となります。

  入院時の食事療養費
入院中の食事代は下記の標準負担額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

     一          般(下記以外の人) 1食260円
低所得者U 90日までの入院 1食210円
90日を越える入院(過去12か月の入院日数) 1食160円
       低  所  得  者  T 1食100円

療養病床に入院したときの食費・居住費(70歳以上)

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円 320円
低所得者U 210円 320円
低所得者T 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
高額療養費・高額医療費の支給対象にはなりません。
低所得者U・Tの人は、入院した場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民環境課国保係で申請してください。
その他の給付 
出産育児一時金 350,000円
葬祭費 30,000円
交通事故などの届出
交通事故など第三者の行為によって診療を受けられるとき、国保を使用する場合は、「第三者行為の届け」が
必要です。詳しくは国保係までお問い合わせください。

医 療

1.老人保健(国の制度)

満75歳以上(法定の障害がある方で満65歳以上又は昭和7年9月30日以前に生まれた70歳以上の人)で健康保険へ加入している方は老人保健制度で医療を受けられます。
1か月に医療機関等に支払った額が限度額を越えると、超えた分は高額医療費として、申請により後で払い戻しをうけることになります。入院した場合の支払いは自己負担限度額までとなります。

自己負担額限度額

区      分 負担
割合
自  己  負  担  限  度  額
外来(個人ごと
に計算します
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します
一定以上所得者 ※1 3割 44,400円  80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% ※5
一      般   ※2 1割 12,000円  44,400円
低 所 得 者 U ※3  8,000円  24,600円
低 所 得 者 T ※4 15,000円
※1 同一世帯に124万円以上(住民税を課税する際の所得)の70歳以上の人又は老人保健対象者がいる人。ただし、70歳以上の人及び老人保健対象者の収入の合計が、単身世帯の場合は、383万円未満、2人以上の世帯の場合は、年収520万円未満である旨申請があった場合を除きます。
※2 世帯員のうち1人でも住民税課税の人がいる世帯の人。所得の申告をされていない人がいる世帯は、一般扱いとなります。
※3 世帯全員が住民税非課税世帯である人。
※4 世帯全員が住民税非課税かつ所得が0円(基礎控除、老年者控除、配偶者控除等の所得控除は行わない。)の世帯の人。
※5 年4回以上高額医療費を受けた場合、4回目以降は、44,400円になります。
患者負担限度額は同一世帯に属する老人保健対象者(国保以外の医療保険制度も含む)の患者負担を合算した限度額。
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は10,000円となります。該当する人は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、住民課国保係で交付を受けましょう。
低所得者U・Tの人は、入院した場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課国保係で申請して下さい。
入院時の食事療養費
       一    般  ・  一定以上所得者 1食260円
低所得者U 90日までの入院 1食210円
90日を越える入院(過去12か月の入院日数) 1食160円
       低  所  得  者  T 1食100円

療養病床に入院したときの食費・居住費

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円 320円
低所得者U 210円 320円
低所得者T 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
高額医療費の支給対象にはなりません。
低所得者U・Tの人は、入院した場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課国保係で申請してください。

 

2.老人医療費(県の制度)

満67歳以上〜69歳の人も上記の老人保健と同様のサービスが受けられます。(所得制限あり)


3.重度心身障害児者医療費支給制度(県の制度)

重度の心身障害のある方が、病院等で医療を受けたとき支払う自己負担分を支給します。
給付対象者
◆ 身体障害者手帳1、2級・療育手帳A1、A2・特別児童扶養手当1級に該当される方。(所得制限有)
◆ 身体障害者手帳3級に該当される方が入院したとき。(住民税非課税世帯)
平成18年8月1日より、65歳以上の方が新たに上記に該当しても重度心身障害児医療費制度は受けられなくなりました。

 

4.ひとり親家庭医療費支給制度(県の制度)

ひとり親家庭の父または母が、児童が病院等で医療を受けたとき支払う自己負担分を支給します。
給付対象者
◆ 配偶者のない男子又は女子が児童(満18歳に達する以後の最初の3月31日まで)を扶養する家庭(所得制限あり)

  

5.乳幼児医療費支給制度(県の制度)

乳幼児の方が、病院等で医療を受けたとき支払う自己負担分を支給します。
給付対象者
◆0歳から小学校就学前までのお子様(所得制限あり)

 

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。

秘密は厳守されますので、お気軽に相談してください。
21世紀のキーワードは「平和・人権・環境」と言われています。1994年(平成6年)12月に国際連合は人権教育を通じ 個人の尊厳を確立し、世界平和を築くため1995年から2004年までの10年間を「人権教育のための国連10年」と定め 世界に向けて人権尊重の強化のための教育・啓発を呼びかけました。
湯浅町においても、日本固有の人権問題である同和問題をはじめ、さまざまな人権にかかわる問題が存在しています。 これらの趣旨をふまえ、1998年(平成8年)8月に「人権教育のための国連10年」湯浅町行動計画を策定して、すべて の町民の方々がお互いの人権を尊重し合い、湯浅に住んでよかった思える町の実現を目指して取り組みを進めている ところです。
湯浅町の人権擁護委員
人権擁護委員は法務大臣の委嘱により、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯さ れた場合は、その救済のため速やかに適切な処置をとるとともに、常に自由人権思想の普及高揚に勤めることがその 使命です。
委員氏名 住所
古谷 仁和 湯浅1622−3
吉田 勢津乃 栖原109−13
千川 睦美 栖原1363
西川 あや子 湯浅2716-1
平木 秀一郎 湯浅529
地区懇(地区別同和研修会)

平成12年度地区懇(ミニ講演会) 小林信一先生
人権啓発標語板の設置

平成11年3月国道歩道橋
講演会(千葉紘子 歌とトークの夕べ)

平成11年11月5日 湯浅中央公民館
人権コンサート(いのち・愛・ふれあいコンサート)

平成12年11月25日 センターまつり前夜祭(総合センター)
同和問題
わが国固有の重要な人権問題であり、偏見や 差別意識を払拭するための積極的な啓発・教育を進めるとともに、町民参加型の実施内容や方法など、より一層の工夫を図る必 要があります。
女性の人権
男女がともに社会の対等な構成員として、 社会のあらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の実現が求められます。また、いろいろな機関団体とも効果的な連携を 図りつつ、様々な機会をとらえた意識啓発が重要です。
子どもの人権
「保護の対象」としてだけでなく、 「権利の主体」としてとらえる「児童の権利に関する条約」の理念を踏まえ、子どもを町民の一人として捉え、子ども としての権利や自由を尊重していく取り組みを進めていくことが必要です
高齢者の人権
高齢者が健康で豊かな生涯を過ごすため、 人間としての尊厳が重んじられる明るい社会をつくることが必要です。また、広く町民が高齢者にに対する理解と関心を持つ ことができるような幅広い啓発活動を進めていくことが大切です。
障害者の人権
障害者の視点にたった住環境の整備を含め、 ノ−マライゼ−ションの理念を広く社会に定着させるとともに、すべての町民が「完全参加と平等」についての理解と認識を深め るための取り組みを進めていくことが必要です。
※ノーマライゼーション=障害者が地域社会の中で普通に生活が送れ 共に生きる社会こそ普通であるという考え方。
外国人の人権
それぞれの国の歴史や文化に対する認識を 深め、すべての人々の人権を尊重する、真の国際理解・国際協調の精神を養うとともに、多様な文化をお互いが尊重いあう、 「共生の心」を醸成する教育が大切です。
その他の人権
○ HIV感染者・ハンセン病患者の人権
患者や家族の人権が守られ、安心して生活していける社会を実現していくため町民に対する正しい知識の普及を行い、感染者など への偏見や差別をなくすことを目的とした教育・啓発活動が重要です。
○ アイヌの人々の人権
○ さまざまな人権問題

アイヌの人々の問題や、私たちのまわりにある様々な人権問題に対して、個別に理解と認識をもつことはもちろん、 人権尊重という普遍的な視点から総合的にとらえた教育啓発がもとめられます。
みんなの人権を大切にするには、私たちは何をすればよいのでしょう

みなさんは日々の暮らしのなかで、自分では気づかないうちに他の人を傷つけていることはないでしょうか、 そのことによって人権を侵害してしまう場合があります。そのようなとき、まわりの人が注意してくれて、 ともに学習することが大きな力となり、人を大切にすることにつながっていきます。それには、だれでも・ いつでも・どこでも、人権について話し合いができる町になることが必要です、そのためにも日常生活において、 不合理なことや他人を傷つけるような言動に気づくことが大変重要なことです。これからもあらゆる場を通じて、 人権学習をみんなで推進していきましょう。そしてみんなが大切にされる町をつくりましょう。

これからも色々な啓発事業を計画して、実施していきたいと考えています。みなさんの積極的な参加をお待ちしています。