(平成13年9月25日施行) 【環境対策課 ―63-2525 内線741―】 |
|
| 近年、自動車や単車・自転車が道路などに放置され、これが町の美観をそこねたり、通行の妨げになったりしています。また、放置された自動車等にごみが集まり、生活環境上支障となっていることが多く見受けられます。町では、これらの放置自動車等を防止し、適正に処理するための条例を制定しました。 | ![]() |
| 1.だれもが、自動車、単車(原付を含む)、自転車を放置してもさせてもいけません。 2.放置されている自動車・単車とは、ナンバープレートがなかったり、壊れているもので 概ね10日間以上放置されているものをいいます。 3.放置されている自転車とは、壊れていなくても概ね10日間以上放置されているものをいいます。 4.対象場所は、道路や役場が管理する公共的な場所です。 (個人の所有地や河川・港湾などは対象外です。) 5.町民の方は、放置自動車等を発見したら役場にご連絡下さい。 6.役場では、放置自動車等の所有者等を調査し、判明すれば本人に撤去するよう通知します。 所有者等不明の場合は、役場で撤去することになります。 7.平成14年4月1日からは自動車と単車(原付を含む)について、所有者等が判明し、役場から 撤去命令をしたにも関わらず撤去しない場合は、20万円以下の罰金に処せられます。 |
|