| |
![]() |
| 昨年よりすでに運用されている住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、地方公共団体を結んだ電子網を通じて全国共通の本人確認や、住民基本台帳上の事務処理を担う地方公共団体共同のシステムであり、また今後始まる個人認証サービスを通じて、電子自治体の実現を目指すものです。 8月25日からは、住基ネット運用の第2次施行として「住民基本台帳カードの利用」「住民票の写しの広域交付」「転入転出の特例」の3つの新サービスが開始されます。 |
| ■住民基本台帳カードの利用 | ||
| 住民基本台帳カードとは? 住民基本台帳カードは高度な安全性と機能性を備えたICカードであり、顔写真付きのものと写真なしのものの2種類があります。有効期限はいずれも10年間で、どちらを選ぶかは申請の時にみなさんに選択していただきます。カードは申請をされた方のみに交付します。 |
どんなことに利用できるの? @住基ネット端末備え付けの窓口で本人 確認手続きが迅速にできます。 A引っ越しの場合、「転入転出特例」の適 用が可能となります。(ただし、転出され た場合はカードを返却しなくてはなりま せん。) B写真付きのカードを希望した場合には、 身分証明書としてもご利用できます。 |
|
![]() |
カードの交付申請方法について ●受付場所 : 役場住民課にて、8月25日(月)から 申請を受け付けます。 ● 申 請 者 :原則的にカードの交付を受ける本人 (その他の場合については事前にお問 い合わせください。) ●交付手数料:500円 ●必要なもの:@印鑑(認印でも結構です) Aパスポート、運転免許証など、申請 者本人であることが確認できる顔写 真入りの公的身分証明書(証明書 がない場合は住所地へ文書を送付 し、それを持参していただくことによ り本人確認をさせていただきます。) B顔写真入りのカードを希望する場合 は、6カ月以内に撮影した無帽・正 面・無背景(縦4.5cm×横3.5cm サイズ)の写真1枚。 |
| ■住民票の写しの広域交付 全国どこの市区町村でも自分の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。 町外で交付申請をする場合に必要なものは? 住民基本台帳カード、または窓口で本人確認ができる写真入りの公的な証明書(運転免許証。パスポートなど有効期限内のもの)が必要です。ただし、本籍地、筆頭者名や住所履歴が記載された住民票は発行できません。 湯浅町役場の住民係窓口へ申請に来られる場合は、今までどおり発行できますのでご安心ください。 |
■転入転出の特例 住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行うことにより、引っ越しの手続きで窓口に行くのは転入時の1回だけで済みます。 現在、町外へ引っ越しする場合には、まず湯浅町で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引っ越し先の市区町村で転入届を行う必要があります。 しかし、カードの交付を受けている場合は確実な本人確認ができるため、事前に湯浅町の住民課へ「付記転出届」を郵送して受理されていれば、転入先の窓口でカードを提示することで手続きを行うことができます。 付記届出書の方法については、事前に役場へお問い合わせください。(従来からの転入転出手続きを行っていただくこともできます。) |
住民基本台帳カードは、あくまでもみなさんからの申請により市町村が交付するもので、制度上、持つことを義務づけるものではありません。 また、カードの交付を受けていない場合でも、従来どおりの行政サービスを受けることができます。なお、カードの交付を受けられた方は、重要なものですので紛失しないよう大切に保管してください。 |
![]() |