| 【地籍調査とは】 現在、みなさんの土地の権利のもととなっている法務局(登記所)備え付けの「土地台帳(登記簿)」や「字切図(公図)」は、明治時代の地租改正によって作られたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。 地籍調査とは、土地の実態を正確に把握するために、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、「地籍図(地図)」及び「地籍簿(簿冊)」を作成することをいいます。地籍調査により作成された「地籍図」及び「地籍簿」は、法務局に送付され、それをもとに土地登記簿が書き改められます。 |
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【地籍調査に伴うご協力のお願い】 |
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説 明 会・・・調査対象地区ごとに説明会を開催しますので、出席してくだ さい。 現地調査・・・地籍調査とは、一筆ごとの土地について行う調査であるの で、土地所有者及び関係者には、現地において土地の境界 の立会をお願いします。(各土地の形状及び筆数によって数 回立会をお願いする場合があります。)現地調査は雨天の 場合も行います。 測 量・・・現地立会において確認された境界の測量を行うため、みなさ んの土地に断りなく立ち入り、測量の基準となる杭を設置した り、測量の障害となる雑木等の枝葉の伐採を行うことがありま すが、その際はご理解とご協力をお願いします。 測量の基準となる杭は、地籍調査が終わっても土地の境界の 確認をするため永久に必要な杭であるので、境界杭も併せて 土地所有者及び関係者は、管理をしてください。(土地造成等 でやむを得ない場合は、事前に役場建設課地籍調査係まで 連絡をしてください。) 閲 覧・・・地籍調査の成果である【地籍簿(案)】【地籍図(案)】は、役場 にて20日間閲覧しますので、土地所有者及び関係者は、確 認をして内容について間違いがなければ関係書類に署名捺 印(実印)をお願いします。 ※相続等の所有権移転登記のされていない土地については、現地調査 までに登記を行ってください。もし登記が困難な場合は、相続人の中か ら代表者を決めておいてください。 ※地籍調査とは、土地所有者及び関係者の方々の協力がなければ行う ことができませんので、本調査に対するご理解とご協力をお願いします。 現地調査及び閲覧の際、都合がつかない場合は、委任状を提出していただければ代理の方でも結構です。 |
| 【平成16年度の予定】 湯浅町では、平成12年度から地籍調査を実施し、現在までに吉川字七見・乙鳥・天王・虎尾区域の調査が完了しています。 平成16年度の予定は次のとおりです。 |
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| 説 明 会:栖原字横田・方津戸・千川谷・苅萩・下地の区域の土地所有者及び関係者の方を対 象に5月中旬に予定。開催日が決まりましたら、文書にて連絡します。 現地調査:右記の説明会で対象となった区域で5月末頃から予定。調査日ごとに連絡します。 閲 覧:平成15年度に現地調査を行った、吉川字東谷・山崎・中尾・道場芝・弥勒尾と栖原 字宮池尻・谷垣内・長尾の土地所有者及び関係者を対象に秋以降予定。閲覧日が決 まりましたら、文書にて連絡します。 完 了:平成14年度に現地調査を行い平成15年度に閲覧が済んだ吉川字登尾・北谷・硲谷・ 東尾・長山の成果(地籍簿・地籍図)を法務局に送付します。 ※調査が完了した区域の土地所有者及び関係者に対して、閲覧で確認いただいた書類と同様の書類をお渡ししますので、権利者と一緒に大切に保管してください。 |
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| 【地籍調査が完了していると】 1.正確な土地の状況(境界等)が確認されているため、土地取引の円滑化に役立ちます。 2.万一災害等で土地の境界がわからなくなっても、元の境界の位置を復元することができます。 3.行政においても各種公共工事の計画、設計等が容易に進められます。 |
| 詳しくは、役場建設課地籍調査係(TEL 64−1124)までお問い合わせください。 |