〔健康福祉課福祉係 ☎64-1120〕
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援するための制度です。
●支給対象:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
●支 給 額:3歳未満 ・・・・・・・・・・・・・ 一律15,000円
3歳以上~小学校終了前 ・・・・・・ 10,000円(第3子以降は15,000円)
中 学 生 ・・・・・・・・・・・・・ 一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち、3番目以降をいいます。
●支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に前月分までの手当を支給します。(口座振込)
〔健康福祉課福祉係 ☎64-1120〕
小学校就学前の児童の医療機関受診時に「乳幼児医療費受給資格証」と健康保険証を一緒に提示すると、保険給付分の医療費の自己負担が免除されます。
平成31年度より小学校入学から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童には「子ども医療費受給資格証」により乳幼児医療と同様に、医療費の助成を受けられます。
〔健康福祉課福祉係 ☎64-1120〕
父母の離婚・死亡などにより父・母と生計を同じにしていない児童(18歳到達後3月31日になるまで)を監護・養育している方に対する手当。ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図る。
●支給額(月額)●
◆平成30年4月から
全部支給(月額)・・・42,500円
一部支給(月額)・・・42,490円~10,030円
第1子については上記の額となります。
第2子は10,040円、第3子以降は一人につき6,020円加算。
これまでは、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方でも、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
●このような場合が対象となります●
◎お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
◎父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
◎母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
〔健康福祉課福祉係 ☎64-1120〕
ひとり親家庭の児童(18歳到達後3月31日になるまで)と親を対象として保険給付分の医療費の自己負担が免除されます。(所得制限有り)
〔健康福祉課福祉係 ☎64-1120〕
小学校~高校生の子どもを扶養しているひとり親に対し、学用品代として月額500円を給付しています。
給付は6ヶ月に1度です。
〔健康福祉課福祉係 ☎64-1120〕
配偶者のいない女性で20歳未満の子を扶養する方(母子家庭の母)、かつて母子家庭の母として子どもを扶養していたことのある方(寡婦)の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉向上のための貸付制度です。融資決定は県が行っています。