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戸別受信機の無償貸与について

ページID:0010065 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

令和7年12月26日(金曜日) 午前9時00分~「防災ラジオ」に代わる「戸別受信機」の運用が始まります

 電波法の改正により、防災ラジオで防災行政無線の放送が受信できなくなります。

 現在、防災行政無線、防災ラジオ、町公式アプリ「ゆあさポート」、SNS等を活用した情報発信を行っていますが、ゆあさポートを使えない方を対象に戸別受信機の運用を開始します。

「ゆあさポート」のご利用方法はこちら 

戸別受信機とは

 現在配付している「防災ラジオ」に代わり、防災行政無線の放送を受信するための機器です。

戸別受信機

規格等

1 寸法

 幅220mm × 高さ130mm  × 奥行き55mm

2 重さ

 約850g

3 機能

・防災行政無線の放送があれば、自動的に戸別受信機のスピーカーから音声を出力します。

※緊急性の高い放送は、最大音量で出力します。

・放送の聞き逃しを防止するため、録音・再生機能を備えています。

・停電時は、自動的に乾電池での動作に切り替わり、ライトが点灯します。

※停電時に備え、必ず乾電池と電源コードを併用しましょう。

貸与の条件

 下記の条件(1)から(3)のすべてに該当し、かつ(4)~(10)のいずれかに該当する世帯を対象に、戸別受信機1台を無償で貸与します。

すべて該当

(1)湯浅町に住所を有し、居住している世帯

(2)町公式アプリ「ゆあさポート」をダウンロードできない方がいる世帯

(3)町税等を滞納していない世帯

いずれかに該当

(4)世帯員全員が75歳以上の世帯

(5)介護保険被保険者証の交付を受け、要支援または要介護に認定されている方がいる世帯

(6)身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯

(7)療育手帳の交付を受けている方がいる世帯

(8)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯

(9)特定医療費(指定難病等)受給者証の交付を受けている方がいる世帯

(10)小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方がいる世帯

申請方法

 湯浅町役場、湯浅えき蔵、総合センター等に設置している「湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与申請書」に必要事項を記入・必要書類を添付の上、下記提出先まで提出してください。郵送での申請も可能です。

申請書類

湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]

湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号) [PDFファイル/157KB]

 

湯浅町防災行政無線戸別受信機返納届(様式第3号) [Wordファイル/17KB]

湯浅町防災行政無線戸別受信機返納届(様式第3号) [PDFファイル/78KB]

※戸別受信機が不要となった方、町外へ転出する方、対象の条件に当てはまらなくなった方は、必ず戸別受信機を返納してください。

 

湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与要綱 [PDFファイル/238KB]

提出先

・湯浅町役場2階 総務課(湯浅町大字青木668番地1)

・湯浅えき蔵1階 観光交流センター(湯浅町大字湯浅1075番地9)

・総合センター(湯浅町大字湯浅2707番地1)

申請期間

 令和7年10月1日(水曜日)~11月28日(金曜日) ※受付時間:平日の午前8時30分~午後5時まで

受渡日・場所

 申請受付後、貸与の可否を決定し、「湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与決定通知書兼引換証(様式第2号)」により受渡日及び場所を後日通知します。

申請から受渡までの流れ

フロー図

注意事項

・戸別受信機は貸与品です。町外への転出等により不要となった際は、必ず役場へ返却してください。なお、湯浅町の防災行政無線の放送以外は受信できません。

・電池の交換は自己負担となります。年に1度の交換をお勧めしています。

防災ラジオについて

 防災行政無線の放送は受信できなくなりますが、引き続きAM・FMラジオとして利用することができます。

 廃棄される場合は、小型家電として各ご家庭で廃棄処分をお願いします。

防災ラジオ

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