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介護保険の仕組み・介護保険料 ほか

ページID:0004819 更新日:2022年3月18日更新 印刷ページ表示

介護保険は高齢者の暮らしを社会みんなで支える仕組みです

40~64歳の方は「第2号被保険者」となります

・40~64歳の医療保険の加入者は、介護保険の第2号被保険者となります。
 →介護保険の保険証は65歳になる前月に送付されます。

・加入している医療保険の保険料として医療分・介護分を納めます。
 →くわしくは、加入している医療保険者へお問合せください。

・16種類の特定疾病が原因で「要介護認定」を受けた場合に介護保険サービスを利用できます。
 →申請時に医療保険の保険証をお持ちください。

65歳以上の方は「第1号被保険者」となります

・65歳になる前月に保険証が交付されます。(1人に1枚ずつ)
・要介護認定を申請するとき・介護保険サービスを利用するときに保険証は必要です。

・介護保険料は65歳の「誕生日の前日」の属する月分から納めます。(誕生日の前日に被保険者資格を取得します。)
→納め方は特別徴収(年金から天引)・普通徴収(納付書で納める)の2通り。下記参照
厚生労働省1
厚生労働省2

湯浅町に転入してきたときは

・転入日に被保険者資格を取得します。
・転入元市町村で「介護認定」を受けていた場合は、介護保険係窓口まで申出てください。

・65歳以上の方に、後日被保険者証を交付します。

・介護保険料は転入した月の分から湯浅町に納める必要があります。

湯浅町から転出するときは

・転出日に被保険者資格を喪失します。

・被保険者証をお持ちの場合は返却してください。
・要介護認定を受けている方には「受給資格証明書」を発行しますので、介護保険係窓口までお越しください。(転出先市町村に提出してください。)

・転出した月の分の保険料は、転出した先の市町村へ納めます。
・湯浅町介護保険料の還付があるときは、転出先住所へ後日お知らせします。

お亡くなりになったときは

・死亡日の翌日に資格を喪失します。

・被保険者証を返却してください。

・死亡日が月の末日の場合は、その月の分まで介護保険料を納めてください。
・死亡日が月の末日以外の場合は、前月分まで介護保険料を納めてください。
・保険料の過不足が生じたときは、ご家族にお知らせしますので、案内にそって手続きしてください。

介護保険料の納め方

65歳の誕生日の前日が資格取得日となり、その月から保険料が発生します。
例)10月1日生まれ→介護保険料は9月分から
  10月2日生まれ→介護保険料は10月分から

■年金が年額18万円以上の方→年金から差し引かれます(特別徴収)
■年金が年額18万円未満の方→納付書・口座振替で納付(普通徴収)

年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納めることがあります。
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で保険料や年金の金額が変更されたとき
・年度途中で他の市町村から転入してきたとき
・年金が一時差止になったとき

特別徴収(年金から差し引き)

年金の定期支払の際に、あらかじめ介護保険料が差し引かれます。

■前年の所得等をもとに7月上~中旬に保険料額が決定されます。
4~6月は仮に算定された金額を納付しますが、決定の後、10~翌2月で調整されます。

・第1期  4月 仮徴収(仮の保険料額=「前年度の2月の額」を天引き)
・第2期  6月 〃
・第3期  8月 〃
・第4期  10月 本徴収(決定した保険料から仮徴収分を除いて計算)
・第5期  12月 〃
・第6期  2月 〃

普通徴収(納付書で納める)

1年分を6期に分けて、7月上~中旬頃に役場から納付書をお送りします。
金融機関等にて納期限までに納めてください。

■湯浅町役場
■紀陽銀行 本支店
■ありだ農業協同組合 湯浅支所
■近畿労働金庫 有田支店
■きのくに信用金庫 本支店
■なぎさ信用漁業協同組合連合会 有田支店

・第1期  7月 納期限 7月末
・第2期  8月     8月末
・第3期  9月     9月末
・第4期 10月     10月末
・第5期 11月     11月末
・第6期 12月     12月末
・随時期      第6期以降

指定金融機関にて「口座振替」を申し込むことができます。
・手続きに必要なもの 保険料納付書/預金通帳/届出印