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軽自動車等をお持ちの方へ

ページID:0003434 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

 

〇原動機付自転車及びに二輪車、小型特殊自動車
車種区分 年税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超 90cc以下 2,000円

90cc超 125cc以下

2,400円
ミニカー 3,700円

軽二輪

ボートトレーラー

125cc超 250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 2,000円
その他 5,900円

 

 

〇軽三輪及び軽四輪
車種区別 平成27年3月31日以前に新車新規登録をした車両(注1) 平成27年4月1日以後に新車新規登録をした車両(注2) 新車新規登録から13年経過した車両(注3)
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
特種 営業用キャンピング車以外 3,000円 3,800円 4,500円
自家用キャンピング車以外 4,000円 5,000円 6,000円
営業用キャンピング車 5,500円 6,900円 8,200円
自家用キャンピング車 7,200円 10,800円 12,900円

(注1)平成27年3月31日以前に新車新規登録を行った車両は、13年を経過するまでは現行の税率から変更はありませんが、13年を経過すると上記に記載している表の右側(「新車新規登録から13年経過した車両」欄)(注3)の税率となります。

(注2)平成27年4月1日以後に新車新規登録を行った車両が対象です。ただし、一部の車両に対してグリーン化特例(軽課)が適用されます。

(注3)賦課期日(毎年4月1日)時点で、新車新規登録から13年を経過する車両が対象です。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象外となります。

 

 

■三輪及び四輪の軽自動車へのグリーン化特例(軽課)について

 令和3年度に取得された三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度(令和4年度)課税においてグリーン化特例(軽課)が適用されます。

 
車種区分 令和4年4月1日以後に新車新規登録をした車両 税額(ア) 税額(イ) 税額(ウ)
軽三輪

3,900円

1,000円
軽四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円
貨物 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

 <適用条件>

 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新車新規登録を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両

 <適用基準>

(ア)     電気自動車または天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)

(イ)乗用   平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度(平成32年度)燃費基準+20%達成車                                    

      貨物用     平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車                                         

(ウ)乗用   平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度(平成32年度)燃費基準達成車                                       

      貨物用     平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車                                         

(注1)(イ)、(ウ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。

(注2)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。    

(注3)軽四輪特殊(自家用・営業用)については、その車両の用途により異なります。

(注4)令和5年度課税においては、グリーン化特例は適用されず、上記表の太枠内に記載された税率になります。

 

 軽自動車の登録、名義変更、廃車、抹消等のお手続きは所有している軽自動車により異なりますので、ご注意ください。
 原動機付自転車(125cc以下の二輪車)・小型特殊自動車
 湯浅町役場住民生活課税務係(Tel 0737-64-1106)

 軽三輪および軽四輪の軽自動車(和歌山ナンバーに限ります)
 軽自動車検査協会 和歌山事務所(Tel 050-3816-1846)

 二輪車(125ccを超える二輪車、和歌山ナンバーに限ります)
 和歌山運輸局(Tel 050-5540-2065)