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後期高齢者医療制度の給付

ページID:0003299 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度で受けられる保険給付は、国民健康保険とほぼ同様のものが受けられます。

療養の給付(治療を受けたとき)

医療機関等で治療を受けたときの自己負担割合は、1割または2割です。
ただし、現役並み所得者(住民税の課税標準額が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者と、その方と同じ世帯にいる被保険者)は3割となります。
※ 現役並み所得者と判定された方のうち、総収入が383万円未満(同じ世帯に2人以上の70歳以上の方がいる場合は、その世帯員を含めた総収入が520万円未満)の方は、申請すると1割または2割負担となります。

療養費(やむを得ず全額自己負担したとき)

医師の指示によりコルセット等の補装具を作ったときや、被保険者証を持たずに受診した場合などは、申請により後日、払い戻しを受けることができます。

高額療養費(ひと月の医療費が高額になったとき)

後期高齢者医療制度の被保険者が以下の基準により高額療養費に該当した場合、支給申請書を送付しますので必要事項をご記入し、返送してください。
1度申請書を提出していただくと、該当した場合に随時登録口座へ振り込まれます。

自己負担額限度額
区分 負担割合 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈年間4回目以降は140,100円〉
2 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈年間4回目以降は93,000円〉
1 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈年間4回目以降は44,400円〉

一般※1

2 2割

18,000円(年間上限144,000円)

8月~翌7月

57,600円

 〈年間4回目以降は44,400円〉

一般※1 1 1割
低所得者2
※2
1割 8,000円 24,600円
低所得者1
※3
15,000円

※1 世帯員のうち1人でも住民税課税の方がいる世帯の被保険者。未申告者がいる世帯は、一般扱いとなります。
※2 世帯全員が住民税非課税世帯である方。
※3 世帯全員が住民税非課税かつ所得が0円(基礎控除、老年者控除、配偶者控除等の所得控除は行わない)の被保険者。
※ 低所得者2・1の被保険者は、入院した場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金係へ申請にお越しください。(家族などの代理申請可)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等で提示すると入院時の窓口負担は限度額の範囲内となります。

入院時の食事療養費
現役並み所得者・一般 1食460円
低所得者2 90日までの入院 1食210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 1食160円
低所得者1 1食100円
療養病床に入院したときの食費・居住費
  食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般 460円 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※ 高額医療費の支給対象外です。
※ 低所得者2・1被保険者が、入院した場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請にお越しください。(家族等の代理申請可)

葬祭費(被保険者が亡くなったとき)

葬儀を行った方(喪主)に対して、葬祭費として30,000円が支給されます。

喪主の通帳またはキャッシュカードをご持参のうえ、申請にお越しください。

高額介護合算療養費

8月~翌年7月までの医療保険と介護保険それぞれの自己負担額を合算して、定められた限度額を超えている場合に支給されます。詳しくは国保年金係または福祉課介護保険係にお問合わせください。

交通事故などの届出

交通事故など第三者の行為によって診療を受ける際に被保険者証を使う場合は、必ず国保年金係に届出が必要です。

 様式等のダウンロードは和歌山県後期高齢者医療広域連合HPから<外部リンク>