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平成26年12月1日「児童扶養手当法」の一部が改正されました

ページID:0003435 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

これまでは、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方でも、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

このような場合が対象となります

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

支給額(月額)

平成27年3月まで(変更前)

全部支給(月額)・・・41,020円
一部支給(月額)・・・41,010円~9,680円

平成27年4月から(変更後)

全部支給(月額)・・・42,000円
一部支給(月額)・・・41,990円~9,910円

第1子については上記の額となります。
第2子は5,000円、第3子以降は一人につき3,000円加算。