第2期湯浅町障害者基本計画及び第4期湯浅町障害福祉計画(骨子案) 平成27年10月 目次 第1部 総論 P1 第1章 計画策定にあたって P1 1 障害者に関する政策動向 P1 2 本計画策定の趣旨 P2 3 計画の位置づけ P3 4 計画の期間 P3 第2章 湯浅町における障害者の現状と課題  P4 1 湯浅町の現状 P4 2 各調査結果からみる湯浅町の状況 P14 3 第3期障害福祉計画における障害福祉サービスの見込み量と実績 P29 4 現状からみた支援の課題 P32 第2部 第2期湯浅町障害者基本計画 P33 第3章 障害者計画の基本的な考え方 P33 1 基本理念 P33 2 基本原則 P33 3 基本目標と施策体系 P33 4 施策の体系 P33 第4章 施策の展開 P34 第3部 第4期障害福祉計画 P35 第5章 障害福祉計画の基本的な考え方 P35 1 基本理念 P35 2 成果目標 P36 第6章 障害福祉サービスの推進 P38 1 障害福祉サービス P38 2 地域生活支援事業 P41 3 障害児支援 p44 第4部 推進体制 P45 第7章 計画の推進体制の確立 P45 資料編 P46 第1部 総論 第1章 計画策定にあたって 1 障害者に関する政策動向 (1)障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備  平成18年に国連総会で「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」が採択されました。我が国は平成19年に署名するとともに、条約批准に向けて国内法の整備が進められました。平成23年には障害者基本法が大幅に改正され、「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現という新たな目的が掲げられるとともに、地域社会における共生、差別の禁止(社会的障壁の除去)、国際協調という基本原則が規定されました。ここでは、障害者の定義について、「個人の機能障害に原因があるもの」と考える「医療モデル」から、「『障害』及び『社会的障壁』(日常生活や社会生活を営むうえで障壁となる制度、慣行、観念など)により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と規定する「社会モデル」に大きく転換し、社会的障壁の除去を必要とする障害者に対し、必要かつ合理的な配慮がなされなければならないことが示されました。一人ひとりの希望に応じた社会活動への参加が妨げられない共生社会の実現に向けて、施設・整備バリアフリー化といった物理的障壁の除去に加え、雇用・就学の機会の保障やコミュニケーション手段の確保など、制度や慣行上の障壁の除去が課題となっています。  さらに、平成23年には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」、平成24年には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が成立、平成25年には、障害のある人への差別的取扱いを禁止し、公的機関に必要な配慮を義務付ける「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別禁止法)」が成立し、これらの国内法の整備を経て、平成26年1月に障害者権利条約を批准しました。 (2)障害福祉制度の変遷  我が国の障害福祉制度は、平成15年度の「支援費制度」の導入により、行政が支援内容や事業者を決定する「措置制度」から、障害者自身がサービスを選択し契約する方式へと大きく転換されました。平成18年には、それまで身体・知的・精神の障害種別によって異なっていたサービス体系を一元化し、利用者負担の定率化を規定した「障害者自立支援法」が施行されました。  「障害者自立支援法」はそれまで応能負担であった障害福祉サービス利用の負担をサービス利用に応じて負担が増加する応益負担へと転換するものであり、これは障害者の生存権を脅かすものとして、各地で反対運動が起こりました。障害者自立支援法違憲訴訟が提起され、原告団と厚生労働省との基本合意を経て、平成22年度には同法の改正により、応能負担原則による利用者負担額の見直しや障害者の範囲の見直し(発達障害を制度の対象とすることを明示)などが行われました。  その後、平成24年の「障害者自立支援法」の改正により平成25年度からは「障害者総合支援法」となり、改正障害者基本法を踏まえた「共生社会の実現」という理念の導入に加え、制度の谷間を埋めるため難病などをサービスの対象に含めることなどが新たに定められました。  また障害のある子どもを対象としたサービスについては「児童福祉法」の改正により平成24年度から支援内容の充実が図られました。 2 本計画策定の趣旨  本町においては、平成12年度から平成21年度までの10年間を計画期間とする「湯浅町障害者計画」、平成24年度から平成26年度を計画期間とする「第3期湯浅町障害福祉計画」を策定し「完全参加と平等」、「ノーマライゼーション」の理念の実現に向けて取り組んできました。  現行計画である「湯浅町障害者計画」、「第3期湯浅町障害福祉計画」の計画期間が終了します。この間の国における障害福祉施策の進展と法制度改革、本町の障害者を取り巻く現状や課題、これまでの計画の見直しを踏まえ、本町における障害福祉施策の基本方針として、改めて総合的な視点から施策の体系化を図るとともに、障害福祉の充実に向け、各種施策の方向性を示すことを目的として、「第2期湯浅町障害者基本計画」及び「第4期湯浅町障害福祉計画」を策定します。 ? 3 計画の位置づけ  「第2期湯浅町障害者基本計画」は、障害者基本法第11条第3項の「市町村に「おける障害者のための施策に関する基本的な計画」(市町村障害者計画)として位置づけられるものであり、本町における障害福祉施策の最も基本的な理念と事業を展開する指針を明らかするものです。  一方、「第4期湯浅町障害福祉計画」は障害者総合支援法第88条の「市町村障害福祉計画」として定められるものであり、本町における障害福祉サービスの充実と支援体制の計画的な整備をめざすものです。 (参考:障害者基本法第11条第3項)  市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければいけない。 (参考:障害者総合支援法第88条)  市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 4 計画の期間  本計画は、湯浅町障害者基本計画及び湯浅町障害福祉計画を一体的に策定しています。このうち「第2期湯浅町障害者基本計画」については、計画期間を平成28年度から平成36年度までの9年間とし、障害福祉施策の基本方針の安定性の確保を図ります。「第4期湯浅町障害福祉計画」については、国の基本指針において計画期間を3年とすることが定められています。 第2章 湯浅町における障害者の現状と課題 1 湯浅町の現状 (1)障がいのある人の現状 @総人口  湯浅町の総人口についてみると、平成2年から平成22年にかけて年々減少傾向にあります。平成22年には13,210人となっています。 総人口の推移 資料 国勢調査 平成2年 0〜14歳 3045人 15〜64歳 10782人 65歳以上 2698人 合計16525人 平成7年 0〜14歳 2563人 15〜64歳 10370人 65歳以上 3134人 合計16067人 平成12年 0〜14歳 2142人 15〜64歳 9766人 65歳以上 3458人 合計15366人 平成17年 0〜14歳 1953人 15〜64歳 9129人 65歳以上 3656人 合計14738人 平成22年 0〜14歳 1676人 15〜64歳 7838人 65歳以上 3696人 合計13210人 A身体障害者手帳所持者数の推移  身体障害者手帳所持者数の推移についてみると、平成23年度から平成26年度にかけてやや減少しています。平成26年度には753人となっています。 身体障害者手帳所持者数の推移 資料 健康福祉課 平成23年度 18歳未満 9人 18歳〜64歳 230人 65歳以上 552人 合計791人 平成24年度 18歳未満 6人 18歳〜64歳 220人 65歳以上 565人 合計791人 平成25年度 18歳未満 5人 18歳〜64歳 207人 65歳以上 555人 合計767人 平成26年度 18歳未満 4人 18歳〜64歳 195人 65歳以上 554人 合計753人 B身体障害者手帳所持者の等級  身体障害者の等級についてみると、全体的にやや減少傾向ですが、4級のみ微増傾向にあり、平成26年度においては198人となっており、1級と同数となっています。 身体障害者の等級 資料 健康福祉課 平成23年度 1級 218 2級 150人 3級 120人 4級 184人 5級 56人 6級 63人 平成24年度 1級 220 2級 141人 3級 120人 4級 189人 5級 54人 6級 67人 平成25年度 1級 203 2級 132人 3級 121人 4級 192人 5級 55人 6級 64人 平成26年度 1級 198 2級 125人 3級 113人 4級 198人 5級 55人 6級 64人 身体障害者の等級別構成比 資料 健康福祉課 平成23年度 1級 27.6% 2級 19.0% 3級 15.2% 4級 23.3% 5級 7.1% 6級 8.0% 平成24年度 1級 27.8% 2級 17.8% 3級 15.2% 4級 23.9% 5級 6.8% 6級 8.5% 平成25年度 1級 26.5% 2級 17.2% 3級 15.8% 4級 25.0% 5級 7.2% 6級 8.3% 平成26年度 1級 27.3% 2級 16.6% 3級 15.0% 4級 26.3% 5級 7.3% 6級 8.5% C障害の種類  身体障がい者の障害の種類についてみると、全体的に減少傾向にありますが、「内部障がい」では平成23年度から平成26年度にかけて増減を繰り返しており、平成26年度では前年度に比べ5人増加し、188人となっています。  種類別構成比についてみると、約半数が「肢体不自由」となっています。 身体障害者の障害の種類 資料 健康福祉課 平成23年度 視覚障害 70人 聴覚・平衡機能障害 82人 音声・言語障害 7人 肢体不自由 389人 内部障害 182人 複合 61人 平成24年度 視覚障害 63人 聴覚・平衡機能障害 85人 音声・言語障害 9人 肢体不自由 384人 内部障害 190人 複合 60人 平成25年度 視覚障害 58人 聴覚・平衡機能障害 83人 音声・言語障害 10人 肢体不自由 376人 内部障害 183人 複合 57人 平成26年度 視覚障害 58人 聴覚・平衡機能障害 79人 音声・言語障害 8人 肢体不自由 369人 内部障害 188人 複合 51人 身体障害者の障害の種類別構成比 資料 健康福祉課 平成23年度 視覚障害 8.8% 聴覚・平衡機能障害 10.4% 音声・言語障害 0.9% 肢体不自由 49.2% 内部障害 23.0% 複合 7.7% 平成24年度 視覚障害 8.0% 聴覚・平衡機能障害 10.7% 音声・言語障害 1.1% 肢体不自由 48.5% 内部障害 24.0% 複合 7.6% 平成25年度 視覚障害 7.6% 聴覚・平衡機能障害 10.8% 音声・言語障害 1.3% 肢体不自由 49.0% 内部障害 23.9% 複合 7.4% 平成26年度 視覚障害 7.7% 聴覚・平衡機能障害 10.5% 音声・言語障害 1.1% 肢体不自由 49.0% 内部障害 25.0% 複合 6.8% D療育手帳所持者数の推移  療育手帳所持者数の推移についてみると、平成23年度から平成26年度にかけて全体数は増加傾向にあります。18歳未満では増減を繰り返していますが、平成26年度では前年度より4人増加し、27人となっています。18歳〜64歳では増加傾向にあり、平成26年度には80人となっています。  療育手帳の所持者数 資料 健康福祉課 平成23年度 18歳未満 21人 18歳〜64歳 74人 65歳以上 3人 合計98人 平成24年度 18歳未満 19人 18歳〜64歳 77人 65歳以上 3人 合計99人 平成25年度 18歳未満 23人 18歳〜64歳 77人 65歳以上 4人 合計104人 平成26年度 18歳未満 27人 18歳〜64歳 80人 65歳以上 4人 合計111人 E療育手帳所者の等級別  療育手帳所持者の等級についてみると、最重度A1と重度A2は横ばいとなっています。中度B1と軽度B2は増加傾向にあります。特に軽度B2は、平成23年度の33人から平成26年度の43人と、10人増加しています。 療育手帳所持者の等級 資料 健康福祉課 平成23年度 最重度A1 19人 重度A2 20人 中度B1 26人 軽度B2 33人 平成24年度 最重度A1 19人 重度A2 20人 中度B1 26人 軽度B2 34人 平成25年度 最重度A1 19人 重度A2 20人 中度B1 27人 軽度B2 38人 平成26年度 最重度A1 19人 重度A2 20人 中度B1 29人 軽度B2 43人 F精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移  精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移についてみると、平成23年度から平成26年度にかけて増加傾向にあります。65歳以上は、平成23年度の3人から平成26年度では10人と約3倍に増加しています。  精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 資料 健康福祉課 平成23年度 18歳未満 0人 18歳〜64歳 55人 65歳以上 3人 平成24年度 18歳未満 0人 18歳〜64歳 54人 65歳以上 12人 平成25年度 18歳未満 0人 18歳〜64歳 53人 65歳以上 14人 平成26年度 18歳未満 0人 18歳〜64歳 59人 65歳以上 10人 G精神障害者保健福祉手帳所持者数の等級別  精神障害者保健福祉手帳所持者の等級についてみると、2級において平成23年度から平成24年度にかけて36人から48人と急増しています。  精神障害者保健福祉手帳所持者の等級 資料 健康福祉課 平成23年度 1級 2人 2級 36人 3級 20人 平成24年度 1級 2人 2級 48人 3級 16人 平成25年度 1級 2人 2級 49人 3級 16人 平成26年度 1級 3人 2級 49人 3級 17人 (2)障がいのある児童の現状 @特別支援学級の生徒数  特別支援学級の生徒数についてみると、全体数では平成21年度から平成26年度にかけて増加傾向にあります。  特別支援学級の生徒数 資料 健康福祉課  平成21年度 小学校 9人 中学校 3人 通級教室 1人  平成22年度 小学校 9人 中学校 1人 通級教室 7人  平成23年度 小学校 11人 中学校 2人 通級教室 4人  平成24年度 小学校 12人 中学校 2人 通級教室 6人  平成25年度 小学校 10人 中学校 6人 通級教室 5人  平成26年度 小学校 15人 中学校 5人 通級教室 4人 A特別支援学校の生徒数  特別支援学校の生徒数についてみると、平成21年度から平成26年度にかけてほぼ横ばいで推移しています。平成26年度には、合計で13人となっています。  特別支援学校の生徒数 資料 健康福祉課  平成21年度 幼児部 0人 小学部 5人 中学部 3人 高等部 8人  平成22年度 幼児部 0人 小学部 5人 中学部 3人 高等部 6人  平成23年度 幼児部 0人 小学部 6人 中学部 1人 高等部 6人  平成24年度 幼児部 0人 小学部 5人 中学部 2人 高等部 5人  平成25年度 幼児部 0人 小学部 5人 中学部 2人 高等部 4人  平成26年度 幼児部 0人 小学部 5人 中学部 2人 高等部 5人 (3)自立支援医療費受給者数の推移 自立支援医療費の受給者数の推移についてみると、平成23年度から平成26年度にかけて増加傾向にあります。平成23年度の200人から平成26年度には235人と増加しています。 自立支援医療費受給者数の推移 資料 健康福祉課 平成23年度 更生医療 55人 育成医療 2人 精神通院医療 143人 平成24年度 更生医療 67人 育成医療 3人 精神通院医療 161人 平成25年度 更生医療 65人 育成医療 2人 精神通院医療 165人 平成26年度 更生医療 65人 育成医療 5人 精神通院医療 165人 (4)仕事について @新規求職申込数   新規求職申込数についてみると、平成24年度以降をピークに減少に転じ、平成26年度には37件となっています。  新規求職申込数 資料 ハローワーク 平成23年度 身体障害 33人 知的障害 14人 精神障害 20人 その他 0人 平成24年度 身体障害 36人 知的障害 21人 精神障害 24人 その他 0人 平成25年度 身体障害 29人 知的障害 16人 精神障害 18人 その他 5人 平成26年度 身体障害 17人 知的障害 9人  精神障害 10人 その他 1人 A就職件数  就職件数についてみると、全体の合計数は平成23年度から平成26年度にかけて増減を繰り返しています。平成24年度以降は減少傾向にあり、平成26年度は23人となっています。  就職件数 資料 ハローワーク 平成23年度 身体障害 9人 知的障害 14人 精神障害 11人 その他 0人 平成24年度 身体障害 13人 知的障害 16人 精神障害 15人 その他 0人 平成25年度 身体障害 9人 知的障害 16人 精神障害 11人 その他 2人 平成26年度 身体障害 11人 知的障害 3人  精神障害 9人 その他 0人 B新規登録者数  新規登録者数についてみると、平成24年度以降は減少傾向にあり平成26年度は16人となっています。  新規登録者数 資料 ハローワーク 平成23年度 身体障害 9人 知的障害 14人 精神障害 11人 その他 0人 平成24年度 身体障害 13人 知的障害 16人 精神障害 15人 その他 0人 平成25年度 身体障害 9人 知的障害 16人 精神障害 11人 その他 2人 平成26年度 身体障害 11人 知的障害 3人  精神障害 9人 その他 0人 C有効求職者数  有効求職者数についてみると、平成24年度以降は減少傾向にあり、平成26年度には前年より減少し73人となっています。  有効求職者数 資料 ハローワーク 平成23年度 身体障害 45人 知的障害 21人 精神障害 20人 その他 0人 平成24年度 身体障害 52人 知的障害 20人 精神障害 27人 その他 0人 平成25年度 身体障害 45人 知的障害 18人 精神障害 28人 その他 3人 平成26年度 身体障害 36人 知的障害 15人 精神障害 21人 その他 1人 D就職活動中の者  就職活動中の者についてみると、平成23年度から平成26年度にかけてほぼ横ばいで推移しています。  就職活動中の者 資料 ハローワーク 平成23年度 身体障害 93人 知的障害 64人 精神障害 18人 その他 0人 平成24年度 身体障害 93人 知的障害 67人 精神障害 16人 その他 0人 平成25年度 身体障害 100人 知的障害 67人 精神障害 14人 その他 1人 平成26年度 身体障害 97人 知的障害 67人 精神障害 12人 その他 3人 E保留中の者  保留中の者についてみると平成23年度から平成26年度にかけて増減を繰り返しています。平成26年度は前年度より大幅に減少し、15人となっています。  保留中の者 資料 ハローワーク 平成23年度 身体障害 14人 知的障害 6人 精神障害 5人 その他 0人 平成24年度 身体障害 9人 知的障害 8人 精神障害 5人 その他 0人 平成25年度 身体障害 10人 知的障害 7人 精神障害 6人 その他 0人 平成26年度 身体障害 8人 知的障害 3人 精神障害 4人 その他 0人 2 各調査結果からみる湯浅町の状況 (1)アンケート調査結果のまとめ ■調査の目的  本調査は「第2期湯浅町障害者計画及び第4期湯浅町障害福祉計画」を策定するにあたり、障害のある人の実情やニーズを把握し、計画策定の基礎資料として障害者施策及び障害福祉の推進を図ることを目的に実施しました。 ■調査対象者  平成27年1月1日現在、湯浅町に居住している障害者手帳をお持ちの方、自立支援医療を受給中の方。 ■調査期間 平成27年2月9日(月)〜平成27年2月27日(金) ■対象者及び有効回収数 対象者 障害のある方 配布数 743件 有効回収数 524件 有効回収率 70.5% ■調査結果の見方  「身体」は身体障害者手帳所持者、「知的」は療育手帳所持者、「精神」は精神障害者保健福祉手帳所持者及び自立支援医療の受給者の結果を示しています。「N」は回答者の総数を示します。回答結果の割合「%」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を少数点以下第2位で四捨五入したものです。そのため、単数回答(複数の選択肢から1つの選択肢を選ぶ方式)であっても合計値がちょうど100%にならない場合があります。 @手帳の所持状況  身体障害者手帳をお持ちの方が全体の約8割となっている。療育手帳所持者は12.4%、精神障害者保健福祉手帳所持者は7.1%となっている。 A年齢  全体で70歳以上が50.2%と高い結果となっている。次いで60代が20.0%と高齢化が見てとれます。 所持手帳別にみると、身体障害者手帳所持者において70歳以上高齢者の割合が60.3%と特に高くなっています。 B将来どのように暮らしたいか 将来どのように暮らしたいかについてみると、全体では「家族といっしょに自宅で暮らしたい」が54.4%で最も高くなっています。次いで「ひとりで暮らしたい」が14.7%、「専門の職員がいて共同生活ができる施設を利用したい」が5.7%、「その他」が5.2%、「障がい者支援施設(入所)を利用したい」が2.9%となっています。  C地域生活で必要な支援  地域生活で必要な支援についてみると、「経済的な負担の軽減」と回答している人が、いずれの手帳所持者においても最も多くなっています。所持手帳別でみると、身体障害者手帳所持者では「在宅で医療ケアなどが適切に受けられる」が高く、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者では、「相談対応等の充実」が比較的高くなっています。 D悩みや困ったことを相談する人  全体では「家族・親せき」が76.7%となっています。次いで「友だち・知り合い」「サービスを受けているところ」となっていますが、その他の「民生委員・児童委員」や「障害者相談員」といった専門機関、団体を利用される人は現状では低い結果となっています。 E差別や偏見を感じるか、また感じるときはどのようなときか  差別や偏見を感じるか、また感じるときはどのようなときはでは、療育手帳所持者、精神障害者保健手帳所持者において、「よく感じる」と「ときどき感じる」を合わせた『感じる』が約4割と高くなっています。 差別や偏見を感じる理由としては、全体で「人間関係」、「街のなかでの視線」が3割以上となっています。 F災害の時に困ること  身体障害者手帳所持者では、「避難場所まで行けない」が高くなっています。療育手帳所持者では、「避難場所まで行けない」「避難場所を知らない」「福祉避難所が利用できるかどうかわからない」が比較的高くなっています。精神障害者保健福祉手帳所持者では、「避難場所で医療ケアなどが受けられるか不安」が最も高くなっています。 G成年後見制度  全体では「全く知らない」が51.1%と、約半数が成年後見制度について知らないと回答しています。 H障害者総合支援法を知っているか  全体では「知らない」と回答された人は7割以上となっています。 I障害者差別解消法を知っているか 平成28年4月1日から施行される障害者差別解消法について、全体の約9割が知らないと回答しています。 J障がいのある人への就労支援として必要だと思うもの  全体では「通勤手段の確保」「企業等における障がい者雇用への理解」「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」が比較的高くなっています。 K将来どのような生活をしたいか ※18歳未満の回答 「障がい特性に合った仕事がしたい」が最も高くなっています。 L仕事をするとき、仕事をしている中での不安について ※18歳未満の回答 「人間関係がうまくいくかどうか」「通勤が不便かどうか」「周囲の人の理解が得られるかどうか」という回答が多くなっています。 M現在利用しているサービスについて  「ホームヘルプ(自宅で行う日常生活上の支援)」「移動支援(外出のときの支援)」「日中一時支援(日中を過ごす施設など)」「通所施設などで行う日常生活の介助(生活介護)」の割合が高くなっています。 N介助者の年齢  全体では60代が13.0%となっています。 O介助についてどのように感じているか  全体では、「心身が疲れる」の割合が最も高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳所持者の介助者においては、「経済的負担が大きい」が高くなっています。 (2)アンケート調査からみる考察と課題 @ご本人について 当事者本人の年齢については、全体の約7割以上が60歳以上の方という結果から、障がいのある人の高齢化が見てとれます。介助者や親の高齢化に伴い、親なき後を見据えた、サービスの確保が求められます。 A地域での暮らし 地域生活での必要な支援について、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者においては、「相談支援の充実」が比較的高くなっています。 悩みの相談先としては「家族・親せき」と回答がする人が多くなっています。一方で「民生委員・児童委員」、「障害者相談員」といった専門機関、団体を利用している人は少ない結果となっています。誰にとっても相談しやすく、身近な拠り所となるように情報の周知が必要です。 将来どのように暮らしたいかについては、障害特性によって傾向の違いがありますが精神障害のある人では「ひとりで暮らしたい」が21.6%(全体14.7%)、知的障害のある人では「グループホームなどを利用したい」が18.5%(全体5.7%)となるなど、一人暮らしやグループホームを希望する回答が比較的多くなっており、親や家族に頼らなくても自立して生きていけるための支援体制の整備が求められています。 B差別について 障害があることにより差別や偏見を感じたことがあるかでは、知的障害、精神障害のある人は感じると回答されている割合が高くなっています。地域における共生社会の実現に向けて、地域住民への障害理解をこれまで以上に進めていくことが必要です。 C緊急時の対応について  災害時に困ることとして、「避難場所までいけない」、「避難場所を知らない」と回答されている人の割合が比較的高いです。まずは避難場所までの経路や場所の周知、障害をお持ちの方の世帯把握など災害時に備えておく必要があります。 D制度や法の周知 成年後見制度や障害者総合支援法を知っているかという質問では、成年後見制度については全体で51.1%の人が「全く知らない」と回答しています。障害者総合支援法については73.3%が「知らない」と回答しています。サービスの利用情報や制度概要について周知が必要となります。 E仕事について(18歳未満) 就労支援として必要だと思うことについては「通勤手段の確保」、「企業等における障害者雇用への理解」「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」が比較的高くなっており、このことから職場においても障がい理解を進めていく必要があります。  仕事について18歳未満の障害のある人では、進学や就職などライフステージに自分の障害を理解してもらえるか不安に思う人が比較的多くなっています。また就職においては自分の障害特性に合った仕事がしたいと考える人が多く、そのためのサポートも今後必要となります。 Fサービスの利用状況について 現在利用しているサービスについては3障害通じて、ホームヘルプ、移動支援が比較的高くなっています。また両サービスとも今後も利用したいサービスで高くなっています。今後利用したいサービスにおいては、「サービスを利用するための相談」が高くなっているため、今後は相談支援の利用者が増加していくことが考えられます。相談支援の充実が必要となります。 G介助者について  障がいのある人自身の高齢化とともに介助者の年齢も高く、高齢化が見てとれます。介助については「心身が疲れる」「経済的負担が大きい」と回答される人の割合が高くなっています。  障害のある人がそのまちで安心・安全に暮らしていくためには、障害のある人自身のサポートと支える介助者のサポートが必要となります。 3 第3期障害福祉計画における障害福祉サービスの 見込み量と実績 (1)障害福祉サービス 訪問系 居宅介護 実績値 平成24年度 40人  581時間  平成25年度 46人  753時間  平成26年度 46人  826時間  重度訪問介護 実績値 平成24年度 1人   44時間  平成25年度 0人   0時間  平成26年度 0人   0時間  同行援護 実績値 平成24年度 1人  9時間   平成25年度 1人   3時間  平成26年度 2人   6時間  行動援護 実績値 平成24年度 1人   32時間   平成25年度 1人   8時間  平成26年度 0人   0時間  重度障害者等包括支援 実績値 平成24年度 0人   0時間  平成25年度 0人   0時間  平成26年度 0人   0時間  日中活動系 実績 生活介護 平成24年度 45人   724人日   平成25年度 41人   722人日  平成26年度 43人   770人日  自立訓練(機能訓練) 平成24年度 2人   39人日   平成25年度 1人   8人日  平成26年度 0人   0人日  自立訓練(生活訓練) 平成24年度 0人   0人日   平成25年度 1人   19人日  平成26年度 4人   49人日  就労移行支援 平成24年度 2人   34人日  平成25年度 2人   28人日  平成26年度 2人   0人日  就労継続支援(A型) 平成24年度 3人   63人日  平成25年度 3人   65人日  平成26年度 3人   65人日 就労継続支援(B型) 平成24年度 37人   605人日  平成25年度 36人   622人日  平成26年度 42人   680人日 療育介護 平成24年度 5人     平成25年度 4人     平成26年度 4人    短期入所 平成24年度 3人   32人日  平成25年度 4人   67人日  平成26年度 5人   47人日 計画値 生活介護 平成24年度 38人 656人日  平成25年度 41人 659人日  平成26年度 45人 747人日 自立訓練(機能訓練) 平成24年度 1人 22人日  平成25年度 1人 22人日  平成26年度 1人 22人日 自立訓練(生活訓練) 平成24年度 1人 22人日  平成25年度 2人 44人日  平成26年度 2人 44人日  就労移行支援 平成24年度 6人 132人日  平成25年度 6人 132人日  平成26年度 6人 132人日  就労継続支援(A型) 平成24年度 3人 57人日  平成25年度 4人 79人日  平成26年度 5人 101人日 就労継続支援(B型) 平成24年度 33人 555人日  平成25年度 38人 665人日  平成26年度 41人 731人日 療育介護 平成24年度 4人   平成25年度 4人   平成26年度 4人   短期入所 平成24年度 3人 29人日  平成25年度 3人 31人日  平成26年度 3人 33人日 居住系サービス 実績値 グループホーム 平成24年度 11人   平成25年度 12人   平成26年度 15人 施設入所支援 平成24年度 17人   平成25年度 16人   平成26年度 17人 計画値 グループホーム 平成24年度 11人   平成25年度 12人   平成26年度 14人 施設入所支援 平成24年度 16人   平成25年度 15人   平成26年度 13人 相談支援サービス 実績 計画相談支援 平成24年度 0人   平成25年度 4人   平成26年度 13人 地域移行支援 平成24年度 0人   平成25年度 0人   平成26年度 0人 地域定着支援 平成24年度 0人   平成25年度 0人   平成26年度 0人 計画値 計画相談支援 平成24年度 10人   平成25年度 23人   平成26年度 38人 地域移行支援 平成24年度 2人   平成25年度 2人   平成26年度 3人 地域定着支援 平成24年度 0人   平成25年度 2人   平成26年度 2人 地域生活支援事業 実績値 障害者相談支援事業 平成24年度 0箇所 0人 平成25年度 0箇所 0人 平成26年度 0箇所 0人 成年後見制度利用支援事業 平成24年度 0人 平成25年度 0人 平成26年度 0人 コミュニケーション支援事業 平成24年度 8件 21時間 平成25年度 15件 47時間 平成26年度 9件 15時間 日常生活用具給付等事業 平成24年度 113件 平成25年度 97件 平成26年度 98件 移動支援事業 平成24年度 1084時間 平成25年度 1246時間 平成26年度 1200時間 地域活動支援センター事業 平成24年度 0人日 平成25年度 0人日 平成26年度 0人日 日中一時支援事業 平成24年度 19人 531人日 平成25年度 19人 369人日 平成26年度 20人 374人日 障害者自動車運転免許取得・改造助成事業 平成24年度 1件 平成25年度 0件 平成26年度 0件 地域生活支援事業 計画値 障害者相談支援事業 平成24年度  225人 平成25年度  229人 平成26年度  235人 成年後見制度利用支援事業 平成24年度 1人 平成25年度 1人 平成26年度 1人 コミュニケーション支援事業 平成24年度 21時間 平成25年度 47時間 平成26年度 15時間 日常生活用具給付等事業 平成24年度 113件 平成25年度 97件 平成26年度 98件 移動支援事業 平成24年度 1134時間 平成25年度 1247時間 平成26年度 1372時間 地域活動支援センター事業 平成24年度 0人日 平成25年度 0人日 平成26年度 0人日 日中一時支援事業 平成24年度  319人日 平成25年度  335人日 平成26年度  352人日 障害児通所支援 実績値 児童発達支援 平成24年度 13人 182人日 平成25年度 20人 241人日 平成26年度 36人 288人日 放課後等デイサービス 平成24年度 10人 119人日 平成25年度 12人 143人日 平成26年度 11人 164人日 保育所等訪問支援 平成24年度 0人 0人日 平成25年度 0人 0人日 平成26年度 0人 0人日 医療型児童発達支援 平成24年度 0人 0人日 平成25年度 0人 0人日 平成26年度 1人 7人日 障害児相談支援 平成24年度 0人  平成25年度 0人  平成26年度 9人  4 湯浅町の障害者の現状からみた支援の課題 @災害時の対応 和歌山県における災害の想定として一番心配されているのは地震による津波と考えられています。今後南海トラフ地震が予測され、本町においても津波の被害が想定されています。本町では、災害時に備えて津波防災マップや町内各所に海抜表示板の設置をし、防災・減災へ向けて取り組みを進めています。 町内における障がいのある人の半数は70歳以上と高齢者が多いのが現状です。避難場所までの移動、避難場所での生活にも不安が残ります。また道が細長く狭いことにより、避難ルートが限定されることも想定されます。 災害時には地域住民を巻き込んで、サポート体制を構築していく必要があります。減災に向けては、各地区に自主防災組織を設置し、ここを中心とした活動を展開し、自助、共助の意識を高め、取り組んでいく必要があります。   A親亡き後の暮らし  当事者本人の高齢化とともに介助者も高齢化が進んでいます。高齢化に伴い支援が必要な対象者の拡大、施設の受け皿の確保が必要とされています。親亡き後の暮らしでは、本人の自立とサポート体制の整備が喫緊の課題となっています。支援・介護が必要な障がいのある人のニーズは今後急速に拡大していくと予想され、町内だけでなく広域での連携により、地域で暮らしていくための基盤が必要となります。 B障がい者が地域で安心して暮らせるための支援 障がいのある人が地域移行をはじめとする退院・退所に向けての働きかけや、グループホームなどの住まいの場の確保、地域移行支援・地域定着支援等の体制整備について、県全体として取り組むことが必要です。 アンケート結果から障害者差別解消法など障がいに関する法律や制度の周知は十分ではありません。気軽に相談できる相談支援体制の整備や地域生活に必要なサービスを提供する体制づくりを進め、委託している自立支援協議会などを活用しながら、関係機関の連携を強化し、地域住民に対して障がいに対する理解を進めていくことが必要です。 加えて、障がいのある人が心豊かに、より充実した生活ができるよう、交流活動などへ参加できる環境づくりも必要となります。 第2部 第2期湯浅町障害者基本計画 第3章 障害者計画の基本的な考え方 1 基本理念 湯浅町ではノーマライゼーション、リハビリテーションの理念のもと、障害の有無に関わらず、身近な地域において社会参加と自立した生活を送るための環境を整備し、「完全参加と平等」の実現に向け、障害者施策を展開してきました。  本計画は、前回計画の考えを引き続き継承し、誰もが安心して地域において社会参加できる環境の整備とその機会の提供を推進するとともに障がいのある人自らが考え、選択し自立した生活を継続できる諸条件の整備を推進します。  障害の有無に関わらず、その人らしく暮らせるために、行政、障害者団体、各種関係機関、地域住民などが連携・協力し、よりよい湯浅町にしていくために本計画では以下の基本理念を設定します。 【計画の基本理念】 「ゆとりをもって暮らせる 安心・安全 支えあいのまち ゆあさ」 ※ノーマライゼーション  障害のある人が社会の一員として、普通の生活を送り、活動できる社会をめざすという考え方 ※リハビリテーション  単に医学的な機能回復訓練にとどまることなく、ライフステージのすべての段階で、障害のある人が人間としての尊厳を回復し、生きがいをもって社会参加できるようにすることを目的としている考え方 2 基本目標と施策体系 (1)基本目標 「地域で安心・安全に暮らせるための環境づくり」 分野1:広報・啓発活動、差別解消に向けた取り組み 分野2:防災・防犯に備えた環境整備 分野3:バリアフリー化の充実 分野4:情報アクセシビリティの向上 (2)基本目標 「自立した地域生活の支援」 分野5:保健・医療の充実 分野6:福祉サービスの充実 分野7:相談支援体制の強化 (3)基本目標 「社会参加の促進」  分野8 :雇用、就業の支援  分野9 :障がいのある児童への支援体制の強化 分野10:教育の充実     分野11:スポーツ・レクリエーション・文化活動の促進 第4章 施策の展開 (1)基本目標1:「地域で安心・安全に暮らせるための環境づくり」 分野1:広報・啓発活動、差別解消に向けた取り組み 施策の方向性 ●広報・啓発活動の充実  ・私たちの社会には、障がい者に関する問題とともに、同和問題をはじめとする子ども・女性・高齢者等に関わるさまざまな諸問題が残されています。  誰もが、誰にも差別されることのない社会の実現に向けて、町としては広報誌やイベント事業などを通じた啓発活動を継続し、障がいについての理解を促進します。 ・学習会の充実  制度の概要について、講師などを派遣し講演会による情報の周知を検討します。  ●差別解消に向けた環境整備 ・障がいを理由とした差別、また権利並びに利益の侵害は許されることではありません。障がい者個々の能力に応じた活動場所が制限され、そのために社会参加までもが制限されている社会構造に対して、合理的な配慮が必要です。  それら課題解消に対応すべき、平成28年4月から施行される「障害者差別解消法」では、差別解消に向けた取り組みの強化が求められています。本町としても差別のない社会にしていくため事業所や学校現場などに働きかけ、障がいについての理解を深め、障がいのある人が地域で安心して安全に暮らせるように努めていきます。 ・平成28年4月からの「障害者差別解消法」の施行に伴い、差別解消に向けた取り組みのより一層の強化が求められています。本町としても差別のない地域にしていくため事業所や学校現場などに働きかけ、障がいについての理解を深めて、障がいのある人が地域で精神的に安心して暮らせるように努めていきます。 ・障害者差別解消法施行に伴い、本町では圏域で協議会を設置し、行政機関等及び事業者が適切に対応するために必要なガイドライン等の基本となる考え方を示し、障がいのある人が差別を受けることなく地域で生活できる基盤の整備を進めていきます。 分野2:防災・防犯に備えた環境整備 施策の方向性 ●防災・防犯の強化 ・本町では広報・ホームページ、防災メールなど情報網を駆使し、災害時に備えて取り組みを進めています。今後も引き続き防災の取り組みを推進していくと同時に、障がいのある人の支援のネットワークづくりの推進に努め、一層の防災意識の向上へつなげます。 ・障がいのある人の犯罪被害を防止するため、防犯に関する知識や悪徳商法などの消費者被害防止に向けた情報提供に努めます。  ・障害特性に応じた支援体制  障害特性に応じた、災害時のサポート体制を構築し、それぞれの特性の視点にたった支援体制を構築します。 ●災害時要援護者への支援体制の構築 ・要援護者名簿の整備を進め、自主防災組織など地域における共助を推進し、支援体制の強化を図っていくとともに、情報の伝達手段や避難所の整備などについて、災害発生時に実効性のある支援計画の策定を推進します。 ●自主防災組織の設置 ・各地区に自主防災組織の設置を検討し、災害時における防災の対策、意識を高めます。また地域住民を巻き込んだイベントや取り組みにより、防災についての正しい理解や知識を身につけ、減災に向けて取り組みます。 分野3:バリアフリー化の充実 施策の方向性 ●安心で暮らしやすいまちづくりの推進 ・誰にとっても暮らしやすいまちは障がいのある人にとっても暮らしやすいまちと言えます。高齢で障がいのある人の割合が高く、安心で暮らしていける基盤の整備は喫緊の課題です。公共施設・交通機関などが利用しやすい環境の整備に努めていきます。 ・移動手段の確保としてコミュニティバスの運行や買い物支援サービスの検討をします。 分野4:情報アクセシビリティの向上 施策の方向性 ●情報バリアフリーの推進 ・広報やホームページについて、文字の大きさやフォント、色彩などに配慮し障がいのある人にとって読みやすく、わかりやすい情報提供に努めます。 ・障がいのある人の特性やニーズに対応した情報提供の方法などを把握し、必要に応じて導入します。 ・広報誌などの点字版や音声CDを作成し、様々な媒体を用いることにより、情報の提供に努めていきます。 ・文字の読み書きが困難な場合には、音声ガイドやイラストなど視覚的にやさしくわかりやすい情報提供に努めます。 (2)基本目標2:「自立した地域生活の支援」 分野5:保健・医療の充実 施策の方向性 ●緊急時の受け入れ体制の確保 ・団体ヒアリングにおいて病院数、医師不足が指摘されています。本町においては、有田圏域で連携し、受け入れ先の確保や専門性の高い医師の派遣など緊急時にも対応できる体制の構築を進めていきます。 ●医療機関などに関する情報提供・相談体制の充実 ・保健所や医療機関など関係機関との連携を強化し、障がいのある人のニーズを把握し障がいに応じたサービスを提供するための情報提供や相談体制の充実に努めます。 ●健康教育・健康相談の実施 ・健康教育や健康相談の充実を図り、健康づくりを支援するために生活習慣病などの疾病の予防や治療方法などについて理解と周知を図ります。 分野6:福祉サービスの充実 施策の方向性 ●訪問系サービスの充実 ・居宅介護をはじめとする訪問系サービスは、障がいのある人の居宅生活を支える基本となるサービスであるため、サービス量の確保とともに、障がい特性に応じた適切なサービス提供を推進します。 ●日中活動系サービスの充実 ・町内において、事業所の数はそれほど充実していません。近隣市町村との連携を図り、利用者の受け入れを働きかけ、受け皿の確保に努めます。 ●居住系サービスの充実 ・障がいのある人が安心して地域生活を送るためには、地域における居住の場の確保が必要です。特に共同生活援助(グループホーム)の整備が重点課題であり、供給体制の整備に努めていきます。 ●障がいのある人の地域移行支援 ・医療機関などと連携し障がいのある人の地域生活への移行支援及び定着支援に向け、各種サービスの利用支援に努めます。 分野7:相談支援体制の強化 施策の方向性 ●町相談窓口の充実 ・各相談機関や専門機関との連携を強化し、相談員の資質向上に努めるとともに、相談機能の充実を図ります。 ●地域自立支援協議会の運営 ・本町では地域自立支援協議会の機能を町が契約をしている指定相談支援事業所へ委託しています。委託相談支援事業所において障害福祉に関するシステムづくりを円滑に運営していけるよう推進します。 ●地域における相談支援の充実 ・障害者相談員(ピアカウンセラー)と、民生委員・児童委員やその他の相談機関などと連携が図れるよう支援を行います。 (3)基本目標3:「社会参加の促進」  分野8:雇用、就業の支援  施策の方向性 ●他機関との連携による情報提供・相談支援の充実 ・県や公共職業安定所などの求人情報、雇用情報などの情報提供の充実を図ります。 ・県や公共職業安定所、企業などとの連携を図り、求人・求職相談、労働相談、障害者雇用相談を充実させます。 ●企業への支援 ・障がいのある人の訓練の場を提供する民間事業者に対して、障がいのある人の雇用に関する各種支援制度について周知に努めます。 ●職員の資質向上 ・事業所間においての連携・情報共有を図り、障がい特性の把握や技術の向上のために、職員1人ひとりが専門的にサービスを提供できるような体制をめざしていきます。 ●就労移行支援事業の利用推進 ・一般就労に向けた訓練の場として、就労移行支援事業の利用促進のため事業の周知に努めます。 ●就労相談・雇用相談の充実 ・職場や仕事上における人間関係やスキルなどの諸問題に対して、関係団体が連携し地域就労相談や障害者雇用相談の充実を図り、障がいのある人の就労を支援します。 分野9:障害のある児童への支援体制の強化 施策の方向性 ●発達障害などへの支援 ・保健・医療・福祉間の連携を強化し、発達障害の早期発見と早期療育に努めます。 ●障がいの早期発見・対応 ・乳幼児健康診査や保健指導を通じて把握した発達の遅れや発達段階において課題がみられる乳幼児の保護者に対して専門の職員などが発達相談を行います。 ●関係機関との連携による療育体制の充実 ・関係機関の役割分担を明確にし、保健・医療・福祉・教育の連携強化を図ります。 ●身近な地域での療育体制の充実 ・障害児通所支援の実施及び提供基盤の充実により、障がいのある子どもの療育体制の充実を進め、身近な地域での支援の強化を図ります。 分野10:教育の充実  施策の方向性 ●発達障害児支援の充実 ・発達障害を含む障がいのある児童・生徒の教育的ニーズに応じた指導の実施に向けて特別支援学校や保健・医療・福祉などの関係機関と連携しながら、支援の充実を図ります。 ●教育の充実 ・障がい者への理解を促進していくために、学校教育において体験学習や福祉教育による学習の機会を提供し、児童・生徒に対する教育としての支援教育の充実を図ります。 ●交流教育の充実 ・障がいや障がい特性などについて、児童・生徒に対して学習の機会を提供するとともに、障がいのある人との交流機会の充実や交流教育の推進に努めます。     分野11:スポーツ・レクリエーション・文化活動の促進 ●スポーツを通じた交流の拡充 ・スポーツが人と人をつなぐ交流の場としても効果を発揮し、障がいのある人たちの自立と社会参加の促進につながるよう充実を図ります。 ●文化活動などを通じた交流機会の拡充 ・関係団体やボランティアなどと連携しながら、交流機会の拡充を図ります。 ●参加しやすい環境づくりの推進 ・障がいのある人がさまざまな活動に参加しやすいよう、移動手段の充実を図るとともに、障がいのある人が利用できるトイレの設置などバリアフリー化を進め、誰もが快適に利用できる環境づくりを進めます。 第3部 第4期障害福祉計画 第5章 障害福祉計画の基本的な考え方 1 基本理念 (1)障害者の自己決定と自己実現の尊重  ノーマライゼーションの理念のもと、障害の種別、程度に関わらず障害者が自らその居住する場所を選択し、必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けながら、自己の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本とします。 (2)実施主体の町への統一と3障害に関わる制度の一元化  障害福祉サービスの実施に関し、町を基本とする仕組みに統一するとともに、これまで身体障害・知的障害・精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化すること、また平成23年10月より新たに障害者の定義に組み込まれた発達障害者に対して制度の普及することにより、サービスの充実を図ります。 (3)地域生活移行や就労支援などの課題に対応したサービス基盤の整備  障害者の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援など新たな課題に対応した利用者本位の障害福祉サービスなどの提供体制の整備を進めます。 ? 2 成果目標  第4期障害福祉計画の策定にあたっては、地域移行の促進や就労支援の強化について国の定める基本指針において、一定水準以上の成果目標を数値で示すことが求められています。  本計画においても、国の基本指針や和歌山県の考え方と本町の状況に基づき次のように成果目標を定めます。 (1)施設入所者の地域生活への移行 基本方針 ・平成25年度末時点の施設入所者数の12%以上を地域生活へ移行 ・施設入所者数を平成25年度末時点から4%以上削減 施設入所者の地域生活への移行数(計画期間中) 数値目標 2人 考え方 平成25年度末時点の施設入所者16人の12%以上に設定 施設入所者の削減数 数値目標 1人 平成25年度末時点の施設入所者16人の4%以上に設定 (2)入院中の精神障害者の地域生活への移行促進 基本方針 ・入院後3か月時点の退院率を64%以上とする (平成21年から23年の平均58.4%) ・入院後1年時点の退院率を91%以上とする (平成21年から23年の平均87.7%) 上記の国の指針に合わせて、和歌山県でも目標値を設定し、地域生活への移行の推進に取り組むことが示されています。 入院中の精神障害者の地域生活への移行促進については、市町村の数値目標の設定は定められていませんが、和歌山県の数値目標を達成するための方策に従い、退院促進支援、相談支援の充実に努めます。 (3)障害者地域生活支援拠点等の整備 基本方針 ・障がいのある人の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を、各市町村又は各圏域に少なくとも1つを整備 項目 障がい者の地域生活支援拠点等(地域生活拠点又は面的な体制 ※)の整備 数値 1箇所 考えかた 障がい者の地域生活を支援する機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり等)の集約を行う拠点等について、少なくとも1つの拠点等を整備する。 ※地域生活支援拠点:各地域内で障がいのある人の地域生活を支援する機能を集約し、グループホーム又は障がい者支援施設に付加した拠点 ※面的な体制:地域生活支援拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制 (4)福祉施設から一般就労への移行 基本方針 ・福祉施設から一般就労への移行者数を平成24年度実績の2倍以上とする ・就労移行支援事業の利用者数を平成25年度末の利用者から6割以上増加 ・就労支援事業所のうち就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とする 福祉施設から一般就労への移行者数(平成29年度末時点) 数値目標 4人  考えかた 就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行した平成24年度の実績人数2人の2倍以上 就労継続支援事業の利用者数(平成29年度末時点) 数値目標 2人  考えかた 平成25年度末時点の就労移行支援事業の利用者数1人から6割以上として設定 就労移行率が3割以上の事業所の割合 数値目標 5割以上 考え方 町内就労移行支援事業所の就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることをめざす 第6章 障害福祉サービスの推進 1 障害福祉サービス  障害福祉サービスは、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援)、短期入所サービス、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練[機能訓練・生活訓練]、就労移行支援)、相談支援(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)から構成されています。  必要な人が必要なサービスを受けられるよう、サービスの利用見込みに合わせて、提供体制を整備します。 (1)訪問系サービス 訪問系サービスについては、第3期計画期間中の利用の動向と、手帳所持者数の増加予測から、今後の利用は横ばいまたは増加傾向と予測して見込量を算出しています。サービスの種類と見込量の単位は以下のとおりです。 1.訪問系サービス 1居宅介護 2重度訪問介護 3行動援護 4同行援護 5重度障害者等包括支援 見込量の単位 月あたりの平均利用者数【人】 月あたりの利用時間総数【時間】 サービスの見込み量 居宅介護  平成27年度 46人 828時間 平成28年度 47人 846時間 平成29年度 48人 864時間 重度訪問介護 平成27年度 1人 44時間 平成28年度 1人 44時間 平成29年度 1人 44時間 同応援護 平成27年度 1人 6時間 平成28年度 1人 6時間 平成29年度 1人 6時間 行動援護 平成27年度 2人 8時間 平成28年度 2人 8時間 平成29年度 2人 8時間 重度障害者等包括支援 平成27年度 0人 0時間 平成28年度 0人 0時間 平成29年度 1人 5時間 合計 平成27年度 50人 886時間 平成28年度 51人 904時間 平成29年度 53人 927時間 ■訪問系サービスの見込み量確保の方策  訪問系サービスは、日常生活を営むのに支障がある障害のある人の居宅生活を支えるのに大変重要なサービスです。そのため、入所施設や精神科病院からの地域移行を見据えて、受け皿となる事業所の拡大を図るため、多様な事業所の参入を働きかけるとともに、サービスに関する情報提供に努め、利用者本位のサービス提供を推進できるよう、サービス量の確保に努めます。 (2)短期入所サービス 第3期計画期間中の利用の動向と、手帳所持者数の増加予測から、今後の利用は増加傾向と予測して見込量を算出しています。団体調査等で利用ニーズの高いサービスであることが示されていたため、第3期計画の実績にやや上乗せした見込量を設定しています。 2.短期入所サービス 1短期入所 見込量の単位 月当たりの平均利用者数【人】 月あたりの平均利用(宿泊)日数の総数【日】 サービスの見込み量 平成27年度 5人 59日 平成28年度 6人 70.8日 平成29年度 7人 82.6日 ■短期入所サービスの見込み量確保の方策   短期入所サービスについては、特にニーズが高くなっており、優先的な整備が必要なサービスとしてサービス提供事業所の拡大に努めます。   受け皿の確保としては広域的に連携し、必要な時にサービスを受けることができる体制の確立に向けて、取り組みます。 (3)日中活動系サービス 日中活動系サービスについては、第3期計画期間中の利用の動向と、手帳所持者数の増加予測から見込量を算出した上で、入所施設や精神科病院からの地域移行の促進にともなう利用の増加を見込んで、見込量を設定しています。 1.生活介護 2.自立訓練(機能訓練・生活訓練) 3.就労移行支援  4.就労継続支援(A型・B型) 5.療養介護 見込量の単位 月当たりの平均利用者数【人】 月あたりの平均利用日数の総数【日】 サービスの見込み量 生活介護 平成27年度 44人 774.4日 平成28年度 45人 792.0日 平成29年度 46人 809.6日 自立訓練(機能訓練・生活訓練)  平成27年度 2人 39日 平成28年度 2人 39日 平成29年度 2人 39日 就労移行支援 平成27年度 1人 17日 平成28年度 2人 34日 平成29年度 2人 34日 就労継続支援(A型・B型) 平成27年度 3人 65.1日 平成28年度 4人 86.8日 平成29年度 4人 86.8日 療養介護 平成27年度 4人  平成28年度 4人  平成29年度 4人  ■日中活動系サービスの見込み量確保の方策  利用者にとって身近な地域で日中活動の場を確保できるよう、サービス提供事業所の適正な配置に向け、近隣市町並びに事業者との調整に努めながら、サービス提供体制を確立させます。  就労については、本町でのサービス量の確保が困難である場合は、障害保健福祉圏域にあたる近隣市町と連携しながら対応していきます。 (4)居住系サービス 居住系サービスについては、第3期計画期間中の利用の動向と、手帳所持者数の増加予測から見込量を算出した上で、入所施設や精神科病院からの地域移行の促進にともなう利用の増加を見込んで、見込量を設定しています。なお、平成26年度から従来の共同生活援助(グループホーム)と共同生活介護(ケアホーム)の区分が廃止され、一体的に「共同生活援助(グループホーム)」としてサービスが提供されています。 見込量の単位 月あたりの平均利用者数【人】 サービスの見込み量 共同生活援助(グループホーム) 平成27年度 16人  平成28年度 17人  平成29年度 18人 施設入所支援 平成27年度 17人  平成28年度 16人  平成29年度 16人 ■居住系サービスの見込み量確保の方策   共同生活援助(グループホーム)については、入所施設や精神科病院からの地域移行を進めるうえで、地域における生活の場として必要不可欠のサービスであるという認識のもと、重点的に整備を進めます。近隣市町とも連携を図りながら共同生活援助(グループホーム)が地域での自立を進める場であり、社会生活能力を高める訓練の場としての機能を有することを周知するとともに、新規事業者の参入促進により、サービス量の確保に努めます。 (5)相談支援 計画相談支援については、障害福祉サービス利用者全員が、サービス利用計画の作成が必要となっていることを考慮し、平成29年度までのサービス利用者全員が利用できることを想定して、見込量を設定しています。 また、地域移行支援・地域定着支援については、第3期計画期間中の利用実績と、入所施設や精神科病院からの地域移行の促進にともなう利用の増加予測に基づいて、見込量を設定しています。 1.計画相談支援 2.地域移行支援 3.地域定着支援 見込量の単位 月あたりの平均利用者数【人】 サービスの見込み量 計画相談支援 平成27年度 15人  平成28年度 17人  平成29年度 19人 地域移行支援 平成27年度 1人  平成28年度 1人  平成29年度 1人 地域定着支援 平成27年度 1人  平成28年度 1人  平成29年度 1人 ■相談支援の見込み量確保の方策 利用者の意向や心身の状況などを踏まえ、一人ひとりに応じたサービス利用計画などの作成を円滑に行えるよう、相談支援専門員の育成や、サービス提供事業の新規参入を促します。 2 地域生活支援事業 地域生活支援事業は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて、効率的・効果的な実施が求められる事業です。そのため、市町村は国の定める範囲において、創意工夫を凝らした柔軟な事業を実施することが可能となっています。 地域生活支援事業は、必須事業と任意事業にわかれています。必須事業は、相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業等、基本的にすべての市町村で実施が要請されている事業です。任意事業は市町村ごとに実施内容が異なる事業であり、本市では訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、生活支援事業、障害児タイムケア事業、更生訓練費給付事業、社会参加促進事業を実施しています。 (1)必須事業 地域生活支援事業の各サービス見込み量は、基本的に第3期計画期間中の実績と、障害のある方の増加傾向、および事業実施の計画に基づいて、見込量を設定しています。 1.理解促進研修・啓発事業 見込量の単位 実施の有無 2.自発的活動支援事業 見込量の単位 実施の有無 3.相談支援事業  1障害者相談支援事業 2基幹相談支援センター 3市町村相談支援機能強化事業 4住宅入居等支援事業(居住サポート事業) 見込量の単位 年間の実施箇所数及び実施の有無 4.成年後見制度利用支援事業   成年後見制度法人後見支援事業 見込量の単位 年間の利用者数 実施の有無 5.コミュニケーション支援事業 見込量の単位 手話通訳者の設置人数 手話通訳、要約筆記の年間の利用者数 6.日常生活用具給付事業 見込量の単位 日常生活用具の種類ごとの年間の給付件数 7.移動支援事業 見込量の単位 年間の利用者数 年間の利用時間数 8.地域活動支援センター事業 見込量の単位 年間の実施箇所数 年間の利用者数 @理解促進研修・啓発事業 障害のある人が地域で安心して生活するための環境整備として、地域社会における障害者の理解促進及び、共に生きる社会の実現に向けた啓発事業を推進します。 平成27年度 実施無  平成28年度 実施無 平成29年度 実施有 A自発的活動支援事業  障害のある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害のある人またはその家族、地域住民などによる地域における自発的な取り組みを支援します。 平成27年度 実施無  平成28年度 実施無 平成29年度 実施有 B相談支援事業  障害のある人や介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整、障害のある人などの権利擁護のために必要な援助を行います。 障害者相談支援事業 平成27年度 1カ所  平成28年度 1カ所 平成29年度 1カ所 基幹相談支援センター 基幹相談支援センター等機能強化 事業 住宅入居等支援事業 地域自立支援協議会 平成27年度 実施無  平成28年度 実施無 平成29年度 実施無 C成年後見制度利用支援事業  障害福祉サービスの利用などの視点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害のある人、または精神障害のある人に対して成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害のある人の権利擁護を図ります。 成年後見制度利用支援事業 平成27年度 0件  平成28年度 1件 平成29年度 1件 成年後見制度法人後見支援事業 平成27年度 実施無 平成28年度 実施無 平成29年度 実施無 D意思疎通支援事業  意思の伝達に支援が必要な障害のある人に対して、手話通訳者や要約筆記者の派遣などにより、意思疎通の仲介支援を行います。 手話通訳者設置事業 平成27年度 0人 平成28年度 0人 平成29年度 1人 手話通訳者派遣事業 平成27年度 4人 平成28年度 5人 平成29年度 6人 要約筆記者派遣事業 平成27年度 5人 平成28年度 6人 平成29年度 7人 手話奉仕員養成研修事業 平成27年度 0人 平成28年度 0人 平成29年度 1人 E日常生活用具給付等事業  重度の身体障害のある人(児童)、知的障害のある人(児童)であって、当該用具を必要とする人に対して日常生活上の便宜を図るための用具を給付または貸与します。 介護訓練支援用具 平成27年度 0件 平成28年度 0件 平成29年度 0件 自立生活支援用具 平成27年度 1件 平成28年度 1件 平成29年度 1件 在宅療養等支援用具 平成27年度 1件 平成28年度 1件 平成29年度 1件 情報・意思疎通支援用具 平成27年度 3件 平成28年度 3件 平成29年度 3件 排泄管理支援用具 平成27年度 95件 平成28年度 100件 平成29年度 105件 住宅改修費 平成27年度 2件 平成28年度 2件 平成29年度 2件 F移動支援事業  移動が困難な障害のある人で、外出時に付き添う人がいない場合に、ガイドヘルパーを派遣し、外出の際の移動を支援します。 平成27年度 1258時間 平成28年度 1271時間 平成29年度 1284時間 G地域活動支援センター事業  障害のある人に対して、創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの支援を行います。 平成27年度 0箇所 0人 平成28年度 0箇所 0人  平成29年度 0箇所 0人 ■地域生活支援事業(必須事業)における見込み量の確保の方策  地域生活支援は、今後もサービスの質が低下することのないよう、人材の確保や研修会などの積極的な実施に努めます。  また地域生活や社会参加の観点からサービス利用の促進を図るため、多様な事業者の参入とサービスの種類や内容に関する情報提供に努めます。 (2)任意事業 第3期計画に引き続き、任意事業として下記の事業を実施します。サービスの質・量ともに低下させず、継続的に事業を推進することを基本として見込量を設定しています。 1.日中一時支援事業 2.障害者自動車運転免許取得・改造助成事業 見込量の単位 年間の利用回数および実施の有無 @日中一時支援事業   日中における活動の場の確保及び、親の就労支援や家族の一時的な休息などを支援します。 平成27年度 118年 平成28年度 120年 平成29年度 122年 A障害者自動車運転免許取得・改造助成事業  自動車運転免許の取得および自動車の改造に必要な費用の一部を助成します。 平成27年度 1年 平成28年度 1年 平成29年度 1年 ■地域生活支援事業(任意事業)における見込み量の確保の方策 地域生活支援事業の任意事業は、今後もサービスの質が低下することのないよう、持続・継続的に事業の推進を図ります。また、障害のある人の地域生活や社会参加の観点からサービス利用の促進を図るため、多様な事業者の参入とサービスの種類や内容に関する情報提供に努め、障害のある人の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供に努めます。 3 障害児支援 障害児支援サービスは、児童発達支援・医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が含まれる障害児通所支援と、障害児相談支援で構成されています。制度改正により、平成24年度から根拠法が児童福祉法に一本化され、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が新設されました。 (1)障害児通所支援 見込量の算出に当たっては、第3期計画期間中の利用の動向と、支援を必要とする児童の増加傾向から見込量を算出しています。 1.児童発達支援 2.医療型児童発達支援 3.放課後等デイサービス 4.保育所等訪問支援 5.障害児相談支援 見込量の単位 月あたりの平均利用日数総数【日】 月あたりの平均利用回数【回】 月あたりの平均利用者数【人】 @児童発達支援・医療型児童発達支援 ・児童発達支援  障害のある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活の適応訓練などを行います。 平成27年度 38人 304日 平成28年度 40人 320日 平成29年度 42人 336日 ・医療型児童発達支援  障害のある児童を対象に、児童発達支援に加え、治療を行います。 平成27年度 1人 7日 平成28年度 1人 7日 平成29年度 1人 7日 A放課後等デイサービス  在学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に実施し、障害のある児童の放課後などの居場所を提供します。 平成27年度 12人 178.8日 平成28年度 13人 193.7日 平成29年度 14人 208.6日 B保育所等訪問支援  保育所などを現在利用中の障害のある児童、または今後利用する予定の障害のある児童が、保育所などにおける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、その本人や当該施設の職員に対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導などの支援を行います。 平成27年度 0人 0日 平成28年度 0人 0日 平成29年度 0人 1日 C障害児相談支援  障害児通所支援を利用するすべての障害のある児童を対象に、支給決定または支給決定の変更前に、障害児支援利用計画を作成します。 平成27年度 12人  平成28年度 15人  平成29年度 18人  ■障害児相談支援における見込み量の確保の方策  障害児相談支援では、障害のある児童一人ひとりに応じたケアマネジメントの仕組みづくりを進めるとともに、サービス提供事業所と連携し、ニーズに対応できる体制整備を図ります。 第4部 推進体制 1 庁内連携・関係機関との連携・協力  本計画は、保健・医療・福祉・教育・人権・就労・生活環境など広範囲にわたっているため、町健康福祉課を中心に、適宜、関係各課との連携および調整を図りながら推進します。 2 和歌山市・近隣自治体との連携  本計画の推進にあたっては、今後予定されている制度改正に的確に対応していくことも重要であり、国や和歌山市と連携しながら施策を展開します。  また、障害福祉サービスの提供や就労支援など、本町だけでなく近隣市町を含めた広域的な調整とネットワークを強化し、計画を推進します。 3 関係団体・市民との連携  障害のある人の地域生活を支えるためには、行政だけでなく、社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員、ボランティア団体などによる支援や協力が重要となります。そのため、これら団体による地域福祉活動の促進・支援に努めるとともに、障害者団体と行政との連携を強化し、市民と行政の協力体制を築きます。 第7章 計画の推進体制の確立 資料編 ■策定員会設置要綱 ○湯浅町障害者計画等策定委員会設置要綱 平成18年3月10日告示第11号 改正 平成20年11月28日告示第77号 平成27年3月16日告示第18号 湯浅町障害者計画等策定委員会設置要綱を次のように定め、平成18年4月1日から適用する。 湯浅町障害者計画等策定委員会設置要綱 (設置趣旨) 第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条の規定に基づき策定する障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき策定する障害福祉計画を検討し、策定するため湯浅町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。 (所管事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討を行う。 (1) 計画の策定手順に関する事項 (2) 計画の中に記載する内容に関する事項 (3) その他計画の策定のための必要な事項 (組織) 第3条 委員会は委員15名以内で組織し、委員は次に掲げる者で町長が委嘱する。 (1) 湯浅町民生児童委員協議会の代表 (2) 医療機関の代表 (3) 障害者団体 若干名 (4) 社会福祉法人の代表 (5) 教育関係者 (6) 保健福祉関係者 (7) 有識経験者 2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。 3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 4 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は、3年とする。 2 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 (会議) 第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 (意見の聴取) 第6条 委員長は必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。 前 文(抄)(平成20年11月28日告示第77号) 平成20年4月1日から適用する。 前 文(抄)(平成27年3月16日告示第18号) 平成27年4月1日から適用する。 附 則(平成27年3月16日告示第18号) この告示は、平成27年4月1日から施行する。 ■委員会名簿 所属 有識経験者(委員長) 長尾 正子 民生児童委員協議会 加賀 洋二 社会福祉法人 阪井 達夫 社会福祉法人 野下 康雄 社会福祉法人 芋谷 賢三 障害者団体 栗山 和喜 障害者団体 橋本 和弘 障害者団体 中谷 倫也 障害者団体 木村 雅宥 福祉関係者 六川 かほる 福祉関係者 竹中 一好 校長会 辻本 節男 有田郡医師会 田端 達生 ※順不同、敬称略 第2期湯浅町障害者基本計画 第4期湯浅町障害福祉計画 発行年月 :平成28年3月  発  行 :湯浅町健康福祉課 〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1  TEL:0737-63-2525 FAX:0737-63-3791