概要版 第2期湯浅町障害者基本計画 第4期障害福祉計画 平成28年3月 湯浅町 計画策定の趣旨 国においては、「障害者基本法」の改正や「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」の制定、「障害者自立支援法※」の改正が行われました。 また、障がいのある人への差別的取り扱いを禁止し、公的機関に必要な配慮を義務づける「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が成立しています。 本計画は、「障害者基本法」の改正の趣旨や、住民ニーズ等の社会情勢、本町の障害者福祉施策の実施状況等を踏まえ、これまでの計画を発展的に見直し、本町の新たな障害者福祉施策を総合的に推進するために策定するものです。 ※障害者自立支援法…平成24年6月の改正によって「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改称 計画の性格・期間 本計画は、湯浅町障害者基本計画及び湯浅町障害福祉計画を一体的に策定しています。このうち「第2期湯浅町障害者基本計画」については、計画期間を平成28年度から平成36年度までの9年間とし、障害者福祉施策の基本方針の安定性の確保を図ります。「第4期湯浅町障害福祉計画」については、国の基本指針に準じて計画期間を3年間としています。 基本理念 ゆとりをもって暮らせる 安心・安全  支えあいのまち ゆあさ 考え方 「ノーマライゼーション※」、「リハビリテーション※」の理念のもと、障がいの有無に関わらず、誰もが安心して、地域において社会参加できる環境の整備、機会の提供、自らが考え、選択し自立した生活を継続できるまちをめざします。 ※ノーマライゼーション…障がいのある人もない人もお互いが特別に区別されることなく、社会生活をともにするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方 ※リハビリテーション…単に医学的な機能回復訓練にとどまることなく、ライフステージのすべての段階で、生きがいをもって社会参加できるようにすることを目的としている考え方 基本目標と施策体系 基本目標1 「地域で安心・安全に暮らせるための環境づくり」 分野1:広報・啓発活動、差別解消に向けた取り組み ●広報・啓発活動の充実 ●学習会の充実 ●差別のない社会づくりに向けた環境整備 分野2:防災・防犯に備えた環境整備 ●防災・防犯の強化 ●災害時要援護者への支援体制の構築 ●自主防災組織の設置 分野3:バリアフリー化の充実 ●安心で暮らしやすいまちづくりの推進 分野4:情報アクセシビリティの向上 ●情報バリアフリーの推進 基本目標2 「自立した地域生活の支援」 分野5:保健・医療の充実 ●緊急時の受け入れ体制の確保 ●医療機関などに関する情報提供・相談体制の充実 ●健康教育・健康相談の実施 分野6:福祉サービスの充実 ●訪問系サービスの充実 ●日中活動系サービスの充実 ●居住系サービスの充実 ●障がいのある人の地域移行支援 分野7:相談支援体制の強化 ●町相談窓口の充実 ●地域自立支援協議会の運営 ●地域における相談支援の充実 基本目標3 「社会参加の促進」  分野8 :雇用・就業の支援  ●他機関との連携による情報提供・相談支援の充実 ●企業への支援 ●職員の資質向上 ●就労移行支援事業の利用推進 ●就労相談・雇用相談の充実 分野9 :障がいのある児童への支援体制の強化 ●発達障害などへの支援 ●障がいの早期発見・対応 ●関係機関との連携による療育体制の充実 ●身近な地域での療育体制の充実 分野10:教育の充実  ●発達障害児支援の充実 ●教育の充実 ●交流教育の充実     分野11:スポーツ・レクリエーション・文化活動の促進 ●スポーツを通じた交流の拡充 ●文化活動などを通じた交流機会の拡充 ●参加しやすい環境づくりの推進 障害福祉計画の基本的な考え方 障害福祉サービスの充実と支援体制の計画的な整備をめざし、以下の3つの基本理念のもと、障害福祉計画の推進を図ります。 1 障がいのある人の自己決定と自己実現の尊重 ノーマライゼーションの理念のもと、障がいの種別、程度に関わらず障がいのある人が自らその居住する場所を選択し、必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けながら、自己の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本とします。 2 3障がいに関わる 制度の一元化 障害福祉サービスの実施に関し、町を基本とする仕組みに統一し、これまで身体障がい・知的障がい・精神障がいと障がい種別ごとに分かれていた制度を一元化すること、また平成23年10月より新たに障がいのある人の定義に組み込まれた発達障がいのある人に対して制度を普及させることにより、サービスの充実を図ります。 地域生活移行などの課題に対応したサービス基盤の整備 障がいのある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援など新たな課題に対応した利用者本位の障害福祉サービスなどの提供体制の整備を進めます。 障害福祉サービスの見込量 訪問系サービス 居宅介護  自宅で入浴・排泄・食事などの介助を行います。 平成27年度 46人 828時間 平成28年度 47人 846時間 平成29年度 48人 864時間 重度訪問介護 重度の障がいがあるなど、常に介護が必要な人に、自宅で身体介護や家事援助、外出時の移動の支援を行います。 平成27年度 1人 44時間 平成28年度 1人 44時間 平成29年度 1人 44時間 同応援護 移動・外出に著しい困難を有する人に同行し、外出する際の必要な援助を行います。 平成27年度 1人 6時間 平成28年度 1人 6時間 平成29年度 1人 6時間 行動援護 行動が困難で、常に介護が必要な人に、行動や外出時の危険回避や排泄・食事・移動中の介護を行います。 平成27年度 2人 8時間 平成28年度 2人 8時間 平成29年度 2人 8時間 重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人の中でも、特にその介護の必要性が高い場合に、居宅介護やその他複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。 平成27年度 0人 0時間 平成28年度 0人 0時間 平成29年度 1人 5時間 日中活動系 生活介護 常に介護が必要な人に、施設での入浴・排泄・食事などの介護、日常生活上の支援、生産活動や創作的活動の機会の提供を行います。 平成27年度 44人 774.4日 平成28年度 45人 792.0日 平成29年度 46人 809.6日 自立訓練(機能訓練)  地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、身体的リハビリテーション、日常生活にかかる訓練などの支援を行います。 平成27年度 2人 39日 平成28年度 2人 39日 平成29年度 2人 39日 自立訓練(生活訓練) 地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、日常生活能力の向上に必要な訓練などの支援を行います。 平成27年度 4人 62.4日 平成28年度 4人 62.4日 平成29年度 4人 78.0日 就労移行支援 就労などを希望する人に、一定期間における就労に必要な知識や能力の向上のための訓練などを行い、一般就労への支援を行います。 平成27年度 1人 17日 平成28年度 2人 34日 平成29年度 2人 34日 就労継続支援(A型) 雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる人に、就労への訓練などの機会を提供し、一般就労への移行に向けた支援を行います。 平成27年度 3人 65.1日 平成28年度 4人 86.8日 平成29年度 4人 86.8日 就労継続支援(B型) 企業などに雇用されることが困難となった人などに、就労に必要な訓練や生産活動の機会を提供し、就労への移行に向けた支援を行います。 平成27年度 44人 696.6日 平成28年度 45人 712.8日 平成29年度 46人 729.0日 療養介護 病院への長期入院による医療を必要とし常時介護が必要な人などに、医療機関での機能訓練や療養上の管理・看護・介護を行います。 平成27年度 4人  平成28年度 4人  平成29年度 4人  短期入所 短期入所サービスを提供し、介助者の介護負担の軽減を図り、介助者の疾病時や不在時に対応できるよう支援します。 平成27年度 5人 59日 平成28年度 6人 70.8日 平成29年度 7人 82.6日 居住系サービス サービスの見込み量 共同生活援助(グループホーム) 主として夜間、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 平成27年度 16人  平成28年度 17人  平成29年度 18人 施設入所支援 通所によって訓練などを受けることが困難な人などを対象に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 平成27年度 17人  平成28年度 16人  平成29年度 16人 相談支援 サービスの見込み量 計画相談支援 サービス等利用計画を作成するとともに、一定の期間ごとにサービスなどの利用状況のモニタリングを行います。 平成27年度 15人  平成28年度 17人  平成29年度 19人 地域移行支援 地域における生活に移行するための相談や住居の確保、その他必要な便宜を供与します。 平成27年度 1人  平成28年度 1人  平成29年度 1人 地域定着支援 障がいの多様な特性に起因して生じる緊急の事態などに常時、相談など対応に必要な便宜を供与します。 平成27年度 1人  平成28年度 1人  平成29年度 1人 必須事業 理解促進研修・啓発事業 地域の住民に対して、障がいのある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。 自発的活動支援事業 障がいのある人やその家族、住民などが地域において自発的に行う活動を支援します。 相談支援事業 障害者相談支援事業 障がいのある人やその保護者などからの相談に応じ、情報提供を行いつつ地域移行を支援します。 成年後見制度利用支援事業 利用するための申し立て費用などについて、補助を行います。 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における法人後見活動を支援するため、実施団体に対する研修や組織体制の構築などを行います。 意思疎通支援事業 ※「意思疎通支援事業」…第3期障害福祉計画では「コミュニケーション支援事業」 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 手話通訳者設置事業 手話奉仕員養成研修事業 聴覚や音声・言語機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人に対し、手話通訳者や要約筆記者を派遣し支援を行います。 日常生活用具給付等事業 介護訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、訓練用いすなどの給付をします。 自立生活支援用具 入浴補助用具、特殊便器などの給付をします。 在宅療養等支援用具 透析液加湿器、電気式たん吸引器などの給付をします。 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭などの給付をします。 排泄管理支援用具 ストマ装具、紙おむつ、収尿器などの給付をします。 住宅改修費 障がいのある人の移動などを円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものの給付をします。 移動支援事業 移動が困難な人の目的地までの移動の支援を行います。 地域生活支援センター機能強化事業 創作的活動など地域の実情に応じた支援を行います。 任意事業 日中一時支援事業 障がいのある人に対して事業所などにおいて日中活動の場を提供し、日常的に介護をしている家族などの一時的な休息の場の確保を図ります。 障害者自動車運転免許取得・改造助成事業 自動車運転免許を取得する場合の