第6期湯浅町障がい福祉計画・第2期湯浅町障がい児福祉計画 令和3年3月 湯浅町 はじめに 本町では、平成30年3月に「第5期湯浅町障がい福祉計画・第1期湯浅町障がい児福祉計画」を策定し、「ゆとりをもって暮らせる 安心・安全 支えあいのまち ゆあさ」を基本理念として、障がい福祉施策を推進してまいりました。 障がい福祉施策に係る昨今の国の動向をみると、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が施行され、障がいのある人が住み慣れた地域で暮らし続けるための支援や、障がいのある子どものニーズや特性、成長段階等の個々の状況に応じた支援の必要性について示されました。地域共生社会の実現に向けて、一層きめ細やかな支援が求められるなか、本町においては平成31年4月1日に「湯浅町障がいを理由とする差別をなくす条例」を制定し、相互理解と合理的配慮の推進に取り組むとともに、誰もが平等に社会づくりに参加できる地域を目指しています。 これらを踏まえ、本町におけるさらなる障がい福祉施策の推進のため、「第5期湯浅町障がい福祉計画・第1期湯浅町障がい児福祉計画」を見直し、新たに「第6期湯浅町障がい福祉計画・第2期湯浅町障がい児福祉計画」を策定いたしました。本計画に基づき、障がいの有無に関わらず、誰もが安心して暮らし続けることができるよう地域づくりに努めてまいりますので、関係機関や住民の皆さまのご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。 最後に、本計画の策定にあたり、ご意見・ご協力を頂きました「湯浅町障害者計画等策定委員会」の皆さまや関係機関並びに住民の皆さまに心よりお礼申し上げます。 令和3年3月 湯浅町長  上山 章善 第1章 計画策定にあたって 1.計画策定の背景と趣旨 平成18年に国連総会で「障害者の権利に関する条約」(以下、「障害者権利条約」という。)が採択され、日本では条約の批准に向け、「障害者基本法」の改正(平成23年8月)や「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行(平成24年10月)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」という。)の成立及び「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、「障害者雇用促進法」という。)の改正(平成25年6月)といった国内法の整備を経て、平成26年1月に同条約を批准しました。 なお、平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「障害者総合支援法」という。)では、制度の谷間のない支援提供や、法に基づく支援が、地域社会における共生や社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われるべきことを定めています。 また、平成30年4月には、「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」が施行されました。この改正法により、障がいのある人自らが望む地域生活を営むことができるよう、生活と就労に対する支援の一層の充実や高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しが行われるとともに、障がいのある子どもへの支援の提供体制を計画的に確保するため、都道府県、市町村において障がい児福祉計画を策定することとなりました。 湯浅町(以下「本町」という。)においては、平成28年度から令和6年度までの9年間を計画期間とする「第2期湯浅町障害者基本計画」、平成30年度から令和2年度までを計画期間とする「第5期湯浅町障がい福祉計画・第1期湯浅町障がい児福祉計画」(以下、「前期計画」という。)を策定し、ノーマライゼーション、リハビリテーションの理念のもと、「完全参加と平等」の実現に向けて、施策を推進してきました。また、令和2年度から令和6年度までを計画期間とする「湯浅町障がい者活躍推進計画」を策定し、障がいのある人の活躍を推進するための体制整備を進めています。 さらに、「障害者差別解消法」の施行を受け、本町では平成31年4月に「湯浅町障がいを理由とする差別をなくす条例」を制定しました。社会全体の相互理解と合理的配慮の推進に取り組み、障がいのある人が差別を受けることなく、誰もが平等に社会づくりに参加できる共生社会の実現を目指しています。 今回、新たな国の障がい者制度の動向や県の動向を踏まえるとともに、本町におけるさらなる障がい福祉のまちづくりを推進するため、前期計画の見直しを行い、「第6期湯浅町障がい福祉計画・第2期湯浅町障がい児福祉計画」(以下、「本計画」という。)を策定します。 ※本計画においては、国の法律等の固有名詞や本町の過去の計画名を除き、「障がい」と表記しています。そのため、計画内に「障がい」と「障害」の二つの表記が併存しています。 【国における障がい者施策の動向(「障害者総合支援法」施行以降)】 平成25年 「障害者総合支援法」の一部施行(4月) ・難病患者への支援、障害者総合支援法地域生活支援事業の追加 等 「障害者基本計画(第3次)」策定(9月) ・基本原則の見直し、障がいのある人の自己決定の尊重を明記 ・計画期間の短縮 等 平成26年 「障害者権利条約」を批准(1月) 「障害者総合支援法」の一部施行(4月) ・障がい支援区分の創設、重度訪問介護の対象拡大 等 平成28年 「障害者差別解消法」の施行(4月) ・障がいを理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供 等 「改正障害者雇用促進法」の施行(4月) ・障がいのある人に対する差別の禁止、雇用主による合理的配慮の提供義務 等 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行(5月) ・利用促進に関する施策の推進 等 「発達障害者支援法の一部を改正する法律」の施行(8月) ・切れ目のない支援、家族等への支援、地域の支援体制構築 等 平成30年 「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」の施行(4月)  ・地域生活の支援、障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応、   障がい児福祉計画の策定 等 「障害者基本計画(第4次)」策定(3月)  ・社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上、複合的困難に配慮したきめ細かい支援 等 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行(6月)  ・障がいのある人の文化芸術の享受、活動機会の確保及び社会参加の促進 等 令和元年 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の施行(6月)  ・視覚障がいのある人等の読書環境の整備 等 2.計画の位置づけ  「第6期湯浅町障がい福祉計画」は、「障害者総合支援法」第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として、今後必要とされる障がい福祉サービスの見込量やその確保方策等について定め、計画的な推進を図るためのものです。  「第2期湯浅町障がい児福祉計画」は、「児童福祉法」第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として、必要とされる障がい児福祉サービスの見込量や、その確保方策等について定め、計画的な推進を図るためのものです。 障害者総合支援法(平成17年法律第123号) 第88条第1項  市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第33条の20第1項  市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 3.計画の期間 本計画は、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とします。 4.他計画との関連性  本計画は、国の「障害者基本計画(第4次)」や、和歌山県の「紀の国障害者プラン2018」を踏まえるとともに、本町の「湯浅町第四次長期総合計画」、「第3期湯浅町地域福祉計画」を上位計画としています。また、障がいのある人への施策に関して、基本的な考え方や方向性を示した「第2期湯浅町障害者基本計画」をはじめ、他の関連計画(「湯浅町障がい者活躍推進計画」、「湯浅町第8期介護保険事業計画・第9次高齢者福祉計画」、「第2期湯浅町子ども・子育て支援事業計画」)との整合性を踏まえ、策定しています。 第2章 障がいのある人の現状と課題 1.本町の現状 (1)総人口の推移 ① 総人口と世帯数  本町の総人口と世帯数の推移をみると、年々減少が続いており、平成27年度から令和2年度にかけて総人口は1,008人、世帯数は167世帯減少しています。 【総人口・世帯数の推移】 平成27年度 総人口12,696人 世帯数5,557世帯 平成28年度 総人口12,417人 世帯数5,507世帯 平成29年度 総人口12,216人 世帯数5,456世帯 平成30年度 総人口12,048人 世帯数5,446世帯 令和元年度 総人口11,801人 世帯数5,408世帯 令和2年度 総人口11,688人 世帯数5,390世帯 (2)障がいのある人の状況 ① 身体障害者手帳所持者数  身体障害者手帳所持者数の推移をみると、年々減少が続いており、総数は平成30年度から令和2年度にかけて68人減少しています。年齢別にみると、18歳未満は微増し、18歳以上は減少しています。 【身体障害者手帳所持者数の推移】 平成30年度 18歳未満4人 18~64歳156人 65歳以上549人 合計709人 令和元年度 18歳未満5人 18~64歳150人 65歳以上530人 合計685人 令和2年度 18歳未満5人 18~64歳138人 65歳以上498人 合計641人 障害者手帳の種類と等級について 身体障害者手帳 「身体障害者福祉法」に基づき、身体障がいのある人に交付されます。身体障がいの種類別に1級から6級の等級があり、1級が最も重度とされます。 療育手帳 知的障がいのある人に交付されます。厚生労働省の通知に基づき、自治体において運用されます。和歌山県ではA1、A2、B1、B2の等級があり、A1が最も重度とされます。 精神障害者保健福祉手帳 「精神保健福祉法」に基づき、精神障がいのある人に交付されます。1級から3級の等級があり、1級が最も重度とされます。 ② 等級別身体障害者手帳所持者数  身体障害者手帳所持者数の等級別推移をみると、平成30年度から令和2年度にかけて全ての等級において減少傾向がみられます。  身体障害者手帳所持者数の等級別構成比をみると、2級、3級、5級、6級の割合は増加傾向にあり、1級、4級は減少傾向にあります。 【身体障害者手帳所持者数の等級別推移】 平成30年度 1級185人 2級103人 3級112人  4級204人 5級47人 6級58人  令和元年度 1級182人 2級97人 3級108人 4級192人 5級48人 6級58人  令和2年度 1級165人 2級95人 3級104人 4級178人 5級46人 6級53人  【身体障害者手帳所持者数の等級別構成比】 平成30年度 1級26.1% 2級14.5% 3級15.8% 4級28.8% 5級6.6% 6級8.2% 令和元年度 1級26.6% 2級14.2% 3級15.8% 4級28.0% 5級7.0% 6級8.5% 令和2年度 1級25.7% 2級14.8% 3級16.2% 4級27.8% 5級7.2% 6級8.3% ③ 障がい種別身体障害者手帳所持者数  身体障害者手帳所持者数の障がい種別推移をみると、平成30年度から令和2年度にかけて、全ての障がい種別において減少傾向がみられます。  身体障害者手帳所持者数の障がい種別構成比をみると、視覚障がいと肢体不自由の割合は年々増加しており、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語障がい、内部障がいの割合は年々減少しています。 【身体障害者手帳所持者数の障がい種別推移】 平成30年度 視覚障がい58人 聴覚・平衡機能障がい88人 音声・言語障がい11人 肢体不自由352人 内部障がい216人 令和元年度 視覚障がい59人 聴覚・平衡機能障がい82人 音声・言語障がい10人 肢体不自由341人 内部障がい200人 令和2年度 視覚障がい56人 聴覚・平衡機能障がい75人 音声・言語障がい8人 肢体不自由324人 内部障がい182人 【身体障害者手帳所持者数の障がい種別構成比】 平成30年度 視覚障がい8.0% 聴覚・平衡機能障がい12.1% 音声・言語障がい1.5% 肢体不自由48.6% 内部障がい29.8% 令和元年度 視覚障がい8.5% 聴覚・平衡機能障がい11.8% 音声・言語障がい1.4% 肢体不自由49.3% 内部障がい28.9% 令和2年度 視覚障がい8.7% 聴覚・平衡機能障がい11.6% 音声・言語障がい1.2% 肢体不自由50.2% 内部障がい28.2% ④ 療育手帳所持者数  療育手帳所持者数の推移をみると、総数は平成30年度から令和2年度にかけて増加しています。年齢別にみると、全ての年齢において増加傾向がみられます。 【療育手帳所持者数の推移】 平成30年度 18歳未満35人 18~64歳81人 65歳以上8人 令和元年度 18歳未満37人 18~64歳84人 65歳以上8人 令和2年度 18歳未満39人 18~64歳86人 65歳以上9人 ⑤ 等級別療育手帳所持者数  療育手帳所持者数の等級別推移をみると、平成30年度から令和2年度にかけて軽度B2は増加しており、重度A2と中度B1も微増しています。最重度A1は横ばいとなっています。 【療育手帳所持者数の等級別推移】 平成30年度 「最重度A1」19人 「重度A2」19人 「中度B1」31人 軽度「B2」55人 令和元年度 「最重度A1」19人 「重度A2」19人 「中度B1」32人 軽度「B2」59人 令和2年度 「最重度A1」19人 「重度A2」20人 「中度B1」33人 軽度「B2」62人 ⑥ 精神障害者保健福祉手帳所持者数 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、総数は平成30年度から令和元年度に減少したあと、令和2年度に増加しています。年齢別にみると、65歳以上の年齢で同様の傾向がみられ、64歳以下は年々増加しています。 【精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移】 平成30年度 18歳未満0人 18~64歳48人 65歳以上27人 令和元年度 18歳未満2人 18~64歳53人 65歳以上14人 令和2年度 18歳未満6人 18~64歳59人 65歳以上22人 ⑦ 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数 精神障害者保健福祉手帳所持者数の等級別推移をみると、2級と3級は令和元年度に減少したあと令和2年度に増加に転じています。1級は微増しています。 【精神障害者保健福祉手帳所持者数の等級別推移】 平成30年度 1級1人 2級42人 3級32人 令和元年度 1級2人 2級40人 3級27人 令和2年度 1級2人 2級44人 3級41人 ⑧ 自立支援医療費受給者数 自立支援医療費受給者数の推移をみると、精神通院医療は年々増加し、令和2年度に大きな増加がみられます。更生医療は年々減少し、育成医療は減少傾向にあります。 【自立支援医療費受給者数の推移】 平成30年度 更生医療54人 育成医療2人 精神通院医療170人 令和元年度 更生医療51人 育成医療3人 精神通院医療171人 令和2年度 更生医療42人 育成医療0人 精神通院医療199人 自立支援医療について 心身の障がいの除去・軽減に向けた治療に係る費用の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自立支援医療には、更生医療、育成医療、精神通院医療の3種類があります。 更生医療 「身体障害者福祉法」第4条に規定される身体障害者手帳の交付を受けた人に対し、自立した日常生活及び社会生活を送ることができるよう、障がいの除去・軽減に向けた治療を行います。18歳以上の人が対象です。 育成医療 「児童福祉法」第4条第2項に規定される身体に障がいのある児童、または将来障がいが残る可能性のある児童に対し、障がいの除去・軽減に向けた治療を行います。18歳未満の人が対象です。 精神通院医療 「精神保健福祉法」第5条に規定される統合失調症等の精神疾患がある人に対し、通院による継続的な治療を行います。 (3)障がいのある児童・生徒の状況 ① 特別支援教育を受けている児童・生徒数 特別支援教育を受けている児童・生徒数の推移をみると、全ての教育種別において増加傾向がみられます。 【特別支援教育を受けている児童・生徒数の推移】 平成30年度 小学校24人 中学校3人 通級教室17人 令和元年度 小学校33人 中学校4人 通級教室23人 令和2年度 小学校33人 中学校6人 通級教室20人 ② 特別支援学校の児童・生徒数 特別支援学校の児童・生徒数の推移をみると、総数は平成30年度から令和2年度にかけて増加しています。学校種別でみると、小学部は増加し、中学部と高等部は減少傾向にあります。 【特別支援学校の児童・生徒数の推移】 平成30年度 小学部12人 中学部4人 高等部6人 令和元年度 小学部14人 中学部5人 高等部4人 令和2年度 小学部16人 中学部4人 高等部5人 2.前期計画における見込量と実績 (1)障がい福祉サービス ① 訪問系サービス 居宅介護 平成30年度 計画48人 816.0時間  実績58人 773.0時間 令和元年度 計画51人 867.0時間  実績75人 921.0時間 令和2年度 計画53人 901.0時間  実績(見込み)48人 928.0時間 重度訪問介護 平成30年度 計画1人 44.0時間  実績0人 0.0時間 令和元年度 計画1人 44.0時間  実績0人 0.0時間 令和2年度 計画1人 44.0時間  実績(見込み)0人 0.0時間 同行援護 平成30年度 計画5人 33.0時間  実績1人 23.0時間 令和元年度 計画6人 39.0時間  実績1人 25.0時間 令和2年度 計画7人 46.0時間  実績(見込み)1人 14.0時間 行動援護 平成30年度 計画1人 4.0時間  実績0人 0.0時間 令和元年度 計画1人 4.0時間  実績0人 0.0時間 令和2年度 計画1人 4.0時間  実績(見込み)0人 0.0時間 重度障がい者等包括支援 平成30年度 計画1人 5.0時間  実績0人 0.0時間 令和元年度 計画1人 5.0時間  実績0人 0.0時間 令和2年度 計画1人 5.0時間  実績(見込み)0人 0.0時間 ② 日中活動系サービス 生活介護  平成30年度 計画48人 854.4日 実績41人 753.0日 令和元年度 計画51人 907.8日 実績39人 740.0日 令和2年度 計画54人 961.2日 実績(見込み)36人 726.0日 自立訓練(機能訓練) 平成30年度 計画1人 19.5日 実績 0人 0.0日 令和元年度 計画1人 19.5日 実績 0人 0.0日 令和2年度 計画1人 19.5日 実績(見込み) 0人 0.0日 自立訓練(生活訓練) 平成30年度 計画2人 26.0日 実績1人 6.0日 令和元年度 計画2人 26.0日 実績0人 0.0日 令和2年度 計画2人 26.0日 実績(見込み)0人 0.0日 就労移行支援 平成30年度 計画2人 33.0日 実績1人 10.0日 令和元年度 計画2人 33.0日 実績0人 0.0日 令和2年度 計画3人 49.5日 実績(見込み)0人 0.0日 就労継続支援A型 平成30年度 計画4人 78.0日 実績7人 108.0日 令和元年度 計画5人 97.5日 実績4人 64.0日 令和2年度 計画6人 117.0日 実績(見込み)1人 13.0日 就労継続支援B型 平成30年度 計画45人 769.5日 実績47人 685.0日 令和元年度 計画46人 786.6日 実績46人 741.0日 令和2年度 計画48人 820.8日 実績(見込み)47人 823.0日 就労定着支援 平成30年度 計画0人 0.0日 実績0人 0.0日 令和元年度 計画0人 0.0日 実績0人 0.0日 令和2年度 計画1人 4.0日 実績(見込み)0人 0.0日 療養介護 平成30年度 計画4人 実績6人 令和元年度 計画4人 実績6人 令和2年度 計画4人 実績(見込み)5人 短期入所(福祉型) 平成30年度 計画9人 112.5日  実績9人 67.0日 令和元年度 計画10人 125.0日 実績10人 61.0日 令和2年度 計画10人 125.0日 実績(見込み)3人 48.0日 短期入所(医療型) 平成30年度 計画1人 12.5日  実績0人 0.0日 令和元年度 計画1人 12.5日  実績0人 0.0日 令和2年度 計画1人 12.5日  実績(見込み)0人 0.0日 ③ 居住系サービス 自立生活援助 平成30年度 計画0人 実績0人  令和元年度 計画0人 実績0人 令和2年度 計画1人 実績(見込み)0人 共同生活援助(グループホーム) 平成30年度 計画16人 実績16人  令和元年度 計画17人 実績16人 令和2年度 計画17人 実績(見込み)16人 施設入所支援 平成30年度 計画16人 実績17人  令和元年度 計画16人 実績16人 令和2年度 計画15人 実績(見込み)14人 ④ 相談支援 計画相談支援 平成30年度 計画20人 実績10人  令和元年度 計画22人 実績10人   令和2年度 計画25人 実績(見込み)20人 地域移行支援 平成30年度 計画1人 実績0人  令和元年度 計画1人 実績1人   令和2年度 計画1人 実績(見込み)1人 地域定着支援 平成30年度 計画1人 実績1人  令和元年度 計画1人 実績0人   令和2年度 計画1人 実績(見込み)0人 (2)障がい児福祉サービス ① 障がい児支援 児童発達支援 平成30年度 計画37人 436.6日 実績41人 397.0日 令和元年度 計画40人 472.0日 実績32人 301.0日 令和2年度 計画44人 519.2日 実績(見込み)26人 234.0日 医療型児童発達支援 平成30年度 計画1人 5.0日 実績0人 0.0日 令和元年度 計画1人 5.0日 実績0人 0.0日 令和2年度 計画1人 5.0日 実績(見込み)0人 0.0日 放課後等デイサービス 平成30年度 計画17人 268.6日 実績20人 300.0日 令和元年度 計画19人 300.2日 実績30人 393.0日 令和2年度 計画22人 347.6日 実績(見込み)31人 460.0日 保育所等訪問支援 平成30年度 計画1人 10.0日 実績0人 0.0日 令和元年度 計画1人 10.0日 実績0人 0.0日 令和2年度 計画1人 10.0日 実績(見込み)0人 0.0日 居宅訪問型児童発達支援 平成30年度 計画0人 0.0日 実績0人 0.0日 令和元年度 計画0人 0.0日 実績0人 0.0日 令和2年度 計画1人 4.0日 実績(見込み)0人 0.0日 障がい児相談支援 平成30年度 計画6人 実績3人  令和元年度 計画9人 実績4人   令和2年度 計画12人 実績(見込み)5人 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 平成30年度 計画0人 実績0人  令和元年度 計画0人 実績0人   令和2年度 計画1人 実績(見込み)0人 (3)地域生活支援事業 ① 必須事業 理解促進研修・啓発事業 平成30年度 計画 有 実績 有 令和元年度 計画 有 実績 有 令和2年度 計画 有 実績(見込み) 有 自発的活動支援事業 平成30年度 計画 無 実績 無 令和元年度 計画 有 実績 無 令和2年度 計画 有 実績(見込み) 無 障がい者相談支援事業 平成30年度 計画 1箇所 実績 2箇所 令和元年度 計画 1箇所 実績 2箇所 令和2年度 計画 1箇所 実績(見込み) 2箇所 成年後見制度利用支援事業 平成30年度 計画 1件 実績 0件 令和元年度 計画 1件 実績 1件 令和2年度 計画 1件 実績(見込み) 0件 成年後見制度法人後見支援事業 平成30年度 計画 無 実績 無 令和元年度 計画 無 実績 無 令和2年度 計画 有 実績(見込み) 無 意思疎通支援事業 手話通訳者設置事業 平成30年度 計画 0人 実績 0人 令和元年度 計画 0人 実績 0人 令和2年度 計画 1人 実績(見込み) 0人 手話通釈者派遣事業 平成30年度 計画 6人 実績 9人 令和元年度 計画 7人 実績 3人 令和2年度 計画 8人 実績(見込み) 0人 要約筆記者派遣事業 平成30年度 計画 12人 実績 7人 令和元年度 計画 13人 実績 4人 令和2年度 計画 14人 実績(見込み) 8人 手話奉仕員養成研修事業 平成30年度 計画 0人 実績 0人 令和元年度 計画 0人 実績 0人 令和2年度 計画 1人 実績(見込み)0人 日常生活用具給付等事業 介護・訓練支援用具 平成30年度 計画 1件 実績 0件 令和元年度 計画 1件 実績 1件 令和2年度 計画 2件 実績(見込み) 0件 自立生活支援用具 平成30年度 計画 5件 実績 1件 令和元年度 計画 6件 実績 1件 令和2年度 計画 6件 実績(見込み) 2件 在宅療養等支援用具 平成30年度 計画 2件 実績 2件 令和元年度 計画 2件 実績 3件 令和2年度 計画 3件 実績(見込み) 4件 情報・意思疎通支援用具 平成30年度 計画 3件 実績 0件 令和元年度 計画 3件 実績 4件 令和2年度 計画 4件 実績(見込み) 4件 排泄管理支援用具 平成30年度 計画 107件 実績 88件 令和元年度 計画 112件 実績 99件 令和2年度 計画 118件 実績(見込み) 105件 住宅改修費 平成30年度 計画 1件 実績 0件 令和元年度 計画 1件 実績 1件 令和2年度 計画 1件 実績(見込み) 0件 移動支援事業 平成30年度 計画191人 1260.6時間  実績210人 1175.0時間 令和元年度 計画195人 1287.0時間  実績280人 1516.0時間 令和2年度 計画199人 1313.4時間  実績(見込み)258人 1499.0時間 地域活動支援センター機能強化事業 平成30年度 計画 1箇所 4人 実績 0箇所 0人 令和元年度 計画 1箇所 6人 実績 1箇所 4人 令和2年度 計画 1箇所 8人 実績(見込み) 1箇所 5人 ② 任意事業 日中一時支援事業 平成30年度 計画 103人 実績 106人 令和元年度 計画 110人 実績 169人 令和2年度 計画 116人 実績(見込み) 120人  障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業 平成30年度 計画 2件 実績 1件 令和元年度 計画 2件 実績 1件 令和2年度 計画 2件 実績(見込み) 0件 3.本町の障がい福祉に係る課題 (1)地域における自立生活を支えるための体制強化 障がいのある人が十分な障がい福祉サービスを受け、地域での暮らしを継続していくことができるよう、障がい福祉サービスの提供体制の一層の強化が求められています。 現在の本町の障がい福祉に係る状況をみると、居宅介護、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援事業等の一部サービスに利用者が集中しています。また、事業所へのヒアリング調査では、特定の時間帯や曜日に利用者が集中したため、希望者の受け入れができなかった事例が見受けられました。今後、体制整備に向けて、本町だけでなく有田圏域全体で連携と調整を行い、取り組みを進めていく必要があります。 (2)相談支援の充実と体制整備 障がいのある人の暮らしを支援するためには、障がい福祉サービスの充実に努めると同時に、相談支援体制を整備することも必要です。相談窓口の周知の徹底を行うとともに、関係機関と連携し、複合的なケースにも対応できるよう支援体制の充実を図ります。 事業所等団体へのヒアリング調査では、新型コロナウイルス感染症の影響により、本人や家族、介護者等が物品の不足や情報の不足をはじめ、様々な困りごとを抱えている様子が見受けられました。有事の際も含め、日頃から困ったときに気軽に相談することができ、障がいのある人やその家族等を孤立させない支援体制の構築が求められています。 (3)就労支援の強化 障がいのある人が自立した生活を送るためには、就労支援体制の充実が不可欠ですが、事業所へのヒアリング調査では、働く場所が少ないなどの就労に関する困りごとの声が上がっています。障がいのある人の就労及び定着に関する包括的な支援に向けて、一層のサービス強化に努めます。本町単独での取り組みが難しい事業に関しては、有田圏域で支援できるよう調整し、サービスの提供や体制整備に努めます。 (4)子ども及び保護者等への支援体制の整備 近年、特別支援学校の児童・生徒数及び放課後等デイサービスの利用者の増加がみられます。そのような状況下でも安定したサービスを継続して提供し、子どもの健全な成長が守られ、自立や就労に至るまで、障がいの多様な特性に応じた支援ができる体制整備が必要です。またその一環として、医療的ケアを必要とする子どもへの支援や発達障がいのある子どもへの支援、さらにその保護者等への支援を充実させることが求められています。 第3章 計画の基本的な考え方 1.基本理念 ゆとりをもって暮らせる 安心・安全 支えあいのまち ゆあさ  本町では、ノーマライゼーション、リハビリテーションの理念のもと、障がいの有無に関わらず、身近な地域において社会参加と自立した生活を送るための環境を整備し、「完全参加と平等」の実現に向け、障がい者施策を展開しています。 本計画においても、これまでの考えを引き続き継承し、誰もが地域において安心して社会参加できる環境の整備とその機会の提供を推進するとともに、障がいのある人が自ら考え、選択し、自立した生活を継続できる諸条件の整備を推進します。 障がいの有無に関わらず、その人らしく暮らすことができるよう、行政、障がい者団体、各種関係機関、地域住民等が連携・協力し、よりよい湯浅町にしていくために、「ゆとりをもって暮らせる 安心・安全 支えあいのまち ゆあさ」を目指します。 2.基本方針 本計画では、障がい福祉サービス及び障がい児福祉サービスの見込量確保に取り組むとともに、利用者一人ひとりの状況により適したサービスを提供するために、次の6つの基本方針に基づき、各事業の質の向上を図り、利用者本位の体制づくりを推進します。 (1)訪問系サービスの充実  居宅での食事や入浴、外出時の援助等、障がいのある人の日常生活を支援する訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援)について、事業所の拡大や人材確保を図り、さらなるサービス提供体制の充実に努めます。 (2)日中活動系サービスの充実  地域での自立した生活に向けた活動への支援や社会的自立に向けた訓練を行う日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、療養介護、短期入所)について、利用者に合わせた活動や訓練の場の確保に努めます。 (3)居住系サービスの充実  障がいのある人の地域における生活の場や生活上の支援を提供する居住系サービス(自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援)について、地域のニーズに対応するために支援体制の充実及び専門人材の確保に努めます。 (4)相談支援の充実 障がいのある人が抱える課題の解決や適切な障がい福祉サービスの提供を目的とした相談支援(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)について、体制の充実を図ります。また、研修の実施等により相談支援専門員等の資質の向上を図ります。 (5)地域生活支援事業の充実  障がいのある人の地域移行を見据え、地域生活支援事業(相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業等)の充実や地域活動支援センターの機能強化を図ることで、障がいのある人が地域で自立した日常生活・社会生活を送ることができるような体制の整備に努めます。 (6)障がいのある子どもへの支援の充実  障がいのある子どもの健やかな育ちを支援する障がい児福祉サービス(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障がい児相談支援、医療的ケア児に対する支援)について、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関と連携を図り、障がいの特性や状態、ライフステージに応じた切れ目のない支援体制の構築に努めます。 用語解説 地域共生社会について 平成28年の「ニッポン一億総活躍プラン」において、少子高齢化や人口減少、また、その影響により生じる様々な課題に対応していくにあたり、改革の基本コンセプトとして「地域共生社会」の実現が示されました。 「地域共生社会」とは、「支え手」「受け手」という関係や、制度・分野ごとの縦割り構造を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をいいます。 本町では、地域に暮らす全ての人々が、それぞれの違いや価値観、生き方を認め合うとともに、互いに気づき合い、分かち合い、支え合いながら、一人ひとりが自分らしく暮らすことのできる「地域共生社会」を目指します。 第4章 第6期障がい福祉計画 1.令和5年度の数値目標 国では、令和5年度を目標年度として、障がい福祉計画において達成すべき「成果目標」を以下の内容で示しています。 成果目標(1) 福祉施設入所者の 地域生活への移行 ■令和5年度末時点で、令和元年度末の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。 ■令和5年度末時点の施設入所者数を、令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本とする。 成果目標(2) 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 ■令和5年度末までに、地域生活支援拠点等を各市町村または各圏域に少なくとも1つ以上確保しつつ、年1回以上運用状況を検証、検討する。 成果目標(3) 福祉施設から一般就労への移行等 ■令和5年度末までに、令和元年度実績の1.27倍以上の一般就労への移行を達成することを基本とする。 ①就労移行支援事業 令和元年度の一般就労への移行実績の1.30倍以上とすることを基本とする。 ②就労継続支援A型事業 令和元年度の一般就労への移行実績の概ね1.26倍以上とすることを基本とする。 ③就労継続支援B型事業 令和元年度の一般就労への移行実績の概ね1.23倍以上とすることを基本とする。 ■令和5年度末までに、就労移行支援事業等を通じた一般就労移行者のうち、7割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。 ■令和5年度末までに、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることを基本とする。 成果目標(4) 相談支援体制の充実・強化等 [新規] ■令和5年度末までに、各市町村または各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 成果目標(5) 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築 [新規] ■令和5年度末までに、障がい福祉サービス等の質を向上させるための取り組みを実施する体制を構築することを基本とする。 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 指標:施設入所者の地域生活への移行者数 目標値:1人 指標:施設入所者数 目標値:14人 ■目標設定の考え方 ・障がいのある人の地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している障がいのある人のうち、グループホームや一般住宅等に移行する人数を令和元年度末の15人から6%以上が移行することとし、移行者数を1人とします。 ・施設入所者数については、令和元年度末の15人から1.6%以上削減することとし、14人とします。 (2)地域生活支援拠点等が有する機能の充実 指標:地域生活支援拠点等の確保  目標値:1箇所 指標:地域生活支援拠点等の運用状況の検証回数  目標値:3回 ■目標設定の考え方 ・地域生活支援拠点等については有田圏域で1箇所設置済みであり、運用状況の検証を年3回実施することで、機能の充実を目指します。 地域生活支援拠点等について 地域生活支援拠点等とは、障がいがある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域の実情に応じて整備を行う、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。 主な機能は、①相談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくりとしています。  これまで本町では、有田圏域での地域生活支援拠点等の開設を目指し、検証と検討を重ねてきましたが、令和3年度に有田川町にて地域生活支援拠点等を設置することとなりました。  この事業により、障がいのある人の保護者が急な入院をした場合や、虐待等が発生した場合等の緊急時の受け入れに対応することができます。 (3)福祉施設から一般就労への移行等 指標:福祉施設利用者の一般就労への移行者数 目標値:3人 指標:就労移行支援事業からの移行者数 目標値:1人 指標:就労継続支援A型事業からの移行者数 目標値:1人 指標:就労継続支援B型事業からの移行者数 目標値:1人 指標:就労定着支援事業所利用者数 目標値:事業所設置を目指します 指標:就労定着率8割以上の就労定着支援事業所の割合 目標値:事業所設置を目指します ■目標設定の考え方 ・福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人については、現在移行者がいないため、体制の整備と移行者の増加を目指します。 ・就労定着支援事業所の利用者数については、現在町内に該当する事業所がないため、令和5年度末までに有田圏域でサービス提供体制を確保し、利用促進を図ります。 ・就労定着率8割以上の就労定着支援事業所については、現在町内に該当する事業所がないため、令和5年度末までに有田圏域でサービス提供体制を確保し、設置を目指します。 (4)相談支援体制の充実・強化等[新規] 指標:総合的・専門的な相談支援の実施及び相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保  目標値:有 ■目標設定の考え方 ・相談支援体制の充実・強化等については、総合的・専門的な相談支援を実施するとともに、基幹相談支援センターを中心とした支援体制の充実・強化を行います。 (5)障がい福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築[新規] 指標:障がい福祉サービス等の質を向上させるための体制の構築 目標値:有 ■目標設定の考え方 ・障がい福祉サービス等の質を向上させるための体制の構築については、障がい福祉に携わる職員の資質向上に取り組むとともに、事業所等のサービスの質の向上を図ります。 2.障がい福祉サービスの見込量  障がいのある人へのサービスは、勘案すべき事項(障がいの種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等)及びサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村等により利用者の状況に応じて柔軟にサービスを行う「地域生活支援事業」に大別されます。  障がい福祉サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられます。 (1)訪問系サービスの見込量と確保方策 居宅介護 障がいにより日常生活に支障がある人に、居宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由等により常時介護が必要な人に、居宅における介護や外出時の移動支援等を行います。 同行援護 視覚障がいにより、移動・外出に著しい困難がある人に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護等の支援を行います。 行動援護 知的障がいまたは精神障がいにより行動が著しく困難で、常時介護が必要な人に、行動や外出の際の危険回避や移動中の介護を行います。 重度障がい者等包括支援 常時介護を要する障がいがあり、意思疎通を図ることに困難がある人のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある人並びに知的障がいや精神障がいにより行動上困難がある人に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の複数のサービスを包括的に提供します。 ≪サービスの見込量≫ 居宅介護 令和3年度 50人 967.0時間 令和4年度 52人 1005.0時間 令和5年度 54人 1044.0時間 重度訪問介護 令和3年度 0人 0.0時間 令和4年度 0人 0.0時間 令和5年度 0人 0.0時間 同行援護 令和3年度 1人 25.0時間 令和4年度 1人 25.0時間 令和5年度 1人 25.0時間 行動援護 令和3年度 0人 0.0時間 令和4年度 0人 0.0時間 令和5年度 0人 0.0時間 重度障がい者等包括支援 令和3年度 0人 0.0時間 令和4年度 0人 0.0時間 令和5年度 0人 0.0時間 ■見込量の確保方策 ・これまでの利用実績等を踏まえ、見込量を設定します。 ・入所施設や精神科病院からの地域移行を見据えて、受け皿となる事業所の拡大を図るため、多様な事業所の参入を働きかけるとともに、サービスに関する情報提供を積極的に行い、利用者本位のサービスが提供できるよう、サービス量の確保に努めます。 用語解説 ノーマライゼーションについて ノーマライゼーションとは、障がいのある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す理念をいいます。 ノーマライゼーションという言葉は、昭和34年にデンマークにて「知的障害者福祉法」に盛り込まれたことを機に世界に広がりました。その背景には、施設等に入所していた障がいのある人が、地域や社会から切り離されていたという状況がありました。 日本では、平成7年に「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」が策定され、平成14年度までの間に、障がいのある人の社会的自立やバリアフリー化の促進等に関して、具体的な目標値を掲げた施策が行われました。 本町においても、ノーマライゼーションやリハビリテーションの理念のもと、「完全参加と平等」の実現に向け、障がい者施策を展開していきます。 (2)日中活動系サービス見込量と確保方策 生活介護 常時介護を必要とする障がいのある人に、日中の入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活の支援を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 自立訓練(機能訓練) 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障がいのある人に対し、自立した日常生活または社会生活ができるよう、身体機能の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 自立訓練(生活訓練) 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障がいまたは精神障がいのある人に対し、自立した日常生活または社会生活ができるよう、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 就労移行支援 就労等を希望し、通常の事業所への雇用が見込まれる65歳未満の人に対し、一定期間、生産活動や求職活動、職場体験等の機会の提供及び就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行い、一般就労への支援を行います。 就労継続支援A型 現時点で一般就労が困難であるが、雇用契約に基づく継続的な就労が可能である人に対し、生産活動等の機会の提供を行うとともに、その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 就労継続支援B型 現時点で一般就労が困難であり、就労移行支援事業を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない人、一定年齢に達している人等に対し、生産活動等の機会の提供を行うとともに、その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 就労定着支援 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。 療養介護 医療的ケアに加え、常に介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話等の支援を行います。 短期入所(福祉型) 介護者の疾病や不在等により、必要な介護を受けることができず、障がい者支援施設等に短期間入所する必要がある障がいのある人に、入浴、排せつ、食事の介護等の必要な支援を行います。 短期入所(医療型) 介護者の疾病や不在等により、必要な介護を受けることができず、病院、診療所、介護老人保健施設に短期間入所する必要がある障がいのある人に、入浴、排せつ、食事の介護等の必要な支援を行います。 ≪サービスの見込量≫ 生活介護 令和3年度 34人 689.6日 令和4年度 32人 649.0日 令和5年度 30人 608.5日 自立訓練(機能訓練) 令和3年度 0人 0.0日 令和4年度 0人 0.0日 令和5年度 0人 0.0日 自立訓練(生活訓練) 令和3年度 1人 13.3日 令和4年度 1人 13.3日 令和5年度 1人 13.3日 就労移行支援 令和3年度 1人 16.5日 令和4年度 1人 16.5日 令和5年度 1人 16.5日 就労継続支援A型 令和3年度 1人 21.3日 令和4年度 1人 21.3日 令和5年度 1人 21.3日 就労継続支援B型 令和3年度 47人 823.0日 令和4年度 47人 823.0日 令和5年度 47人 823.0日 就労定着支援 令和3年度 0人 0.0日 令和4年度 0人 0.0日 令和5年度 0人 0.0日 療養介護 令和3年度 5人 令和4年度 5人 令和5年度 5人 短期入所(福祉型) 令和3年度 2人 32.0日 令和4年度 2人 32.0日 令和5年度 2人 32.0日 短期入所(医療型) 令和3年度 0人 0.0日 令和4年度 0人 0.0日 令和5年度 1人 12.5日 ■見込量の確保方策 ・これまでの利用実績等から見込量を算出した上で、入所施設や精神科病院からの地域移行の促進による利用の増加を勘案して、見込量を設定します。 ・利用者のニーズに合わせ、事業の充実を図るとともに、サービスの量及び質の確保のため、有田圏域並びに事業者と調整し、サービスの提供に努めます。 ・就労定着支援については有田圏域で調整し、サービスの提供に向けた体制の整備を進めます。 (3)居住系サービス見込量と確保方策 自立生活援助 障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に対し、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日において、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。 施設入所支援 施設に入所する障がいのある人に、夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護や生活等に関する相談及び助言、その他必要な日常生活上の支援を行います。 ≪サービスの見込量≫ 自立生活援助 令和3年度 0人 令和4年度 0人 令和5年度 1人 共同生活援助(グループホーム) 令和3年度 16人 令和4年度 16人 令和5年度 16人 施設入所支援 令和3年度 13人 令和4年度 12人 令和5年度 11人 ■見込量の確保方策 ・これまでの利用実績等から見込量を算出した上で、入所施設や精神科病院からの地域移行の促進による利用の増加を勘案して、見込量を設定します。 ・自立生活援助については、参入意向のある事業者の確保に努めるとともに、地域での交流促進等、施設に入所している人の地域生活への移行を支援する体制の構築に取り組みます。 ・共同生活援助(グループホーム)については、入所施設や精神科病院からの地域移行を進める上で、地域における生活の場として必要不可欠のサービスであるという認識のもと、サービス量の確保に努めます。 (4)相談支援の見込量と確保方策 有田圏域では平成28年に、地域の相談支援の拠点として基幹相談支援センターを設置しました。総合的な相談業務(身体障がい、知的障がい、精神障がい)及び成年後見制度利用支援事業を実施し、市町が委託した相談支援事業者等と連携をし、総合相談・専門相談、地域移行・地域定着等の業務を行っています。 基幹相談支援センターが中核となって、有田圏域の行政機関、事業者、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等の各分野の関係機関で構成する自立支援協議会を運営し、情報共有や連携のなかで障がいのある人を一体的に支援できるネットワークを構築しています。 計画相談支援 障がいのある人の課題解決や適切なサービス利用のため、サービス等利用計画の作成、一定期間ごとの計画内容の見直し等を行います。 地域移行支援 障がい者支援施設や精神科病院に入所・入院している障がいのある人に、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出時の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 地域定着支援 居宅で一人暮らしをしている障がいのある人に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 ≪サービスの見込量≫ 計画相談支援 令和3年度 20人 令和4年度 20人 令和5年度 20人 地域移行支援 令和3年度 1人 令和4年度 1人 令和5年度 1人 地域定着支援 令和3年度 1人 令和4年度 1人 令和5年度 1人 ■見込量の確保方策 ・これまでの利用実績等を踏まえ、見込量を設定します。 ・相談支援事業者や施設、医療機関等の地域の関係機関と連携し、利用者の意向や心身の状況等を踏まえた支援を円滑に行えるよう、サービスの量及び質の確保に努めます。 3.地域生活支援事業の見込量 地域生活支援事業とは、市区町村や都道府県が独自に行うサービスであり、障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により効果的・効率的に実施する事業のことです。 本町では、8つの必須事業と2つの任意事業を実施しています。 (1)必須事業の見込量と確保方策 ① 理解促進研修・啓発事業 理解促進研修・啓発事業 障がいのある人が地域で安心して生活するための環境整備として、地域社会における障がいのある人の理解促進及び共生社会の実現に向けた啓発を行います。 ≪サービスの見込量≫ 理解促進研修・啓発事業 令和3年度 有 令和4年度 有 令和5年度 有 ② 自発的活動支援事業 自発的活動支援事業 障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がいのある人またはその家族や地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。 ≪サービスの見込量≫ 自発的活動支援事業 令和3年度 無 令和4年度 無 令和5年度 有 ③ 相談支援事業 障がい者相談支援事業 障がいのある人や介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、障がい福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、障がいのある人等の権利擁護のために必要な援助を行います。 ≪サービスの見込量≫ 障がい者相談支援事業 令和3年度 2箇所 令和4年度 2箇所 令和5年度 2箇所 ④ 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業 障がい福祉サービスの利用等の視点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がいまたは精神障がいのある人に対して、成年後見制度の利用を支援することにより、障がいのある人の権利擁護を図ります。 ≪サービスの見込量≫ 成年後見制度利用支援事業 令和3年度 1件 令和4年度 1件 令和5年度 1件 成年後見制度法人後見支援事業 令和3年度 無 令和4年度 無 令和5年度 有 ⑤ 意思疎通支援事業 意思疎通支援事業 意思の疎通に支援が必要な障がいのある人に対して、手話通訳者や要約筆記者の派遣等により、意思疎通の仲介支援を行います。 ≪サービスの見込量≫ 手話通訳者設置事業 令和3年度 0人 令和4年度 0人 令和5年度 0人 手話通訳者派遣事業 令和3年度 6人 令和4年度 6人 令和5年度 6人 要約筆記者派遣事業 令和3年度 8人 令和4年度 8人 令和5年度 8人 手話奉仕員養成研修事業 令和3年度 3人 令和4年度 3人 令和5年度 3人 ⑥ 日常生活用具給付等事業 日常生活用具給付等事業 当該用具を必要とする人に対し、日常生活上の便宜を図るための用具を給付または貸与します。 介護・訓練支援用具 特殊寝台や特殊マット等の障がいのある人の身体介護を支援する用具、並びに障がいのある子どもが訓練に用いるいす等のうち、障がいのある人及び介助者が容易に使用できるもの。 自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障がい者用屋内信号装置、その他の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障がいのある人が容易に使用できるもの。 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計、その他の在宅療養等を支援する用具のうち、障がいのある人が容易に使用することができるもの。 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭、その他の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障がいのある人が容易に使用することができるもの。 排泄管理支援用具 ストーマ装具、その他の排泄管理を支援する用具、並びに衛生用品のうち、障がいのある人等が容易に使用することができるもの。 住宅改修費 障がいのある人の居宅生活動作等を円滑にする用具であり、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 ≪サービスの見込量≫ 介護・訓練支援用具 令和3年度 1件 令和4年度 1件 令和5年度 1件 自立生活支援用具 令和3年度 2件 令和4年度 3件 令和5年度 3件 在宅療養等支援用具 令和3年度 5件 令和4年度 6件 令和5年度 7件 情報・意思疎通支援用具 令和3年度 4件 令和4年度 4件 令和5年度 4件 排泄管理支援用具 令和3年度 114件 令和4年度 124件 令和5年度 135件 住宅改修費 令和3年度 1件 令和4年度 1件 令和5年度 1件 ⑦ 移動支援事業 移動支援事業 移動が困難な障がいのある人で、外出時に付き添う人がいない場合に、ガイドヘルパーを派遣し、外出の際の移動を支援します。 ≪サービスの見込量≫ 移動支援事業 令和3年度 272人 1579.0時間 令和4年度 287人 1664.0時間 令和5年度 302人 1753.0時間 ⑧ 地域活動支援センター事業 地域活動支援センター事業 障がいのある人に対して、創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の支援を行います。 ≪サービスの見込量≫ 地域活動支援センター機能強化事業 令和3年度 1箇所 6人 令和4年度 1箇所 7人 令和5年度 1箇所 8人 ■見込量の確保方策 ・これまでの利用実績及び事業実施の計画に基づいて、見込量を設定します。 ・利用者のニーズに合わせたサービスが提供できるよう、サービス提供事業者や有田圏域で調整を図るとともに、サービスの質が低下することのないよう、人材の確保や研修会等の実施に努めます。 手話奉仕員養成研修事業について どんな事業? 聴覚障がいのある人が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、日常会話程度の手話ができる手話奉仕員を養成・研修する取り組みです。手話奉仕員は、聴覚障がいのある人との交流活動の促進や、自治体の広報活動等の支援を行います。 これまで本町は、有田圏域での事業実施に向け、検証と検討を重ねてきましたが、令和3年度に有田市において、手話奉仕員養成研修を開催することとなりました。今後は有田圏域で手話奉仕員の養成に取り組むとともに、聴覚障がいのある人が自立した生活を送れるような地域づくりに努めます。 (2)任意事業の見込量と確保方策 ① 日中一時支援事業 日中一時支援事業 障がいのある人の日中における活動の場の確保及び家族の一時的な休息等を支援します。 ≪サービスの見込量≫ 日中一時支援事業 令和3年度 122人 令和4年度 124人 令和5年度 126人 ② 障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業 障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に必要な費用の一部を助成します。 ≪サービスの見込量≫ 令和3年度 1件 令和4年度 1件 令和5年度 1件 ■見込量の確保方策 ・これまでの利用実績等を踏まえ、今後もサービスの質が低下することのないよう、継続的に事業を推進することとし、見込量を設定します。 ・障がいのある人の地域生活や社会参加の観点からサービス利用の促進を図るため、事業者と連携し、サービス量の確保やサービスの種類、内容に関する情報提供に努めます。 4.その他の見込量 (1)発達障がいのある人等に対する支援[新規] 発達障がいのある人の早期発見・早期支援には、発達障がいのある人及びその家族等への支援が重要です。保護者等が発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるような支援体制の確保が求められています。 活動指標:ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等への受講者数の見込みを設定します。 活動指標:ペアレントメンターの人数 ペアレントメンターの修了人数の見込みを設定します。 活動指標:ピアサポート活動への参加人数 発達障がいのある人によるピアサポート活動に参加した人数の見込みを設定します。 ≪見込量≫ ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 令和3年度 0人 令和4年度 0人 令和5年度 0人 ペアレントメンターの人数 令和3年度 0人 令和4年度 0人 令和5年度 0人 ピアサポートの活動への参加人数 令和3年度 0人 令和4年度 0人 令和5年度 0人 ■見込量の確保方策 ・発達障がいのある人等に対する支援については、サービスに対するニーズの把握を進めていきながら、体制の整備に努めます。 (2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築[新規] 精神障がいのある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよう、医療、障がい福祉、介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育を一体的に提供できる、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築が求められています。 このシステムの構築にあたり、保健、医療及び福祉関係者が地域課題の抽出や方向性の検討を行うための協議の場の設置及び適切な運営が重要であるとされています。 活動指標:保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 各市町村(または圏域)の保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場の年間の開催回数の見込みを設定します。 活動指標:保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数 市町村(または圏域)ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族等の関係者ごとの参加者数の見込みを設定します。 活動指標:保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 市町村(または圏域)ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場における目標設定及び評価の実施回数の見込みを設定します。 活動指標:精神障がいのある人の地域移行支援 現に利用している精神障がいのある人の数、精神障がいのある人等のニーズ、入院中の精神障がいのある人のうち地域移行支援の利用が見込まれる人の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定します。 活動指標:精神障がいのある人の地域定着支援 現に利用している精神障がいのある人の数、精神障がいのある人等のニーズ、入院中の精神障がいのある人のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる人の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定します。 活動指標:精神障がいのある人の共同生活援助 現に利用している精神障がいのある人の数、精神障がいのある人等のニーズ、入院中の精神障がいのある人のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる人の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定します。 活動指標:精神障がいのある人の自立生活援助 現に利用している精神障がいのある人の数、精神障がいのある人等のニーズ、入院中の精神障がいのある人のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる人の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定します。 ≪見込量≫ 保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 令和3年度 1回 令和4年度 1回 令和5年度 1回 保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数 令和3年度 30人 令和4年度 30人 令和5年度 30人 保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 令和3年度 1回 令和4年度 1回 令和5年度 1回 精神障がいのある人の地域移行支援 令和3年度 1人 令和4年度 1人 令和5年度 1人 精神障がいのある人の地域定着支援 令和3年度 1人 令和4年度 1人 令和5年度 1人 精神障がいのある人の共同生活援助 令和3年度 2人 令和4年度 2人 令和5年度 2人 精神障がいのある人の自立生活援助 令和3年度 0人 令和4年度 0人 令和5年度 1人 ■見込量の確保方策 ・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築について、有田圏域で協議の場を設け、調整を図りながら、体制整備と内容充実を目指します。 (3)相談支援体制の充実・強化等[新規] 障がいのある人等が地域において自立した生活を営むためには、障がい福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。関係機関と連携し、障がいのある人等が抱える複合的な課題の把握に努め、適切な指導・助言を行います。 活動指標:総合的・専門的な相談支援の実施 障がいの種別や各種ニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施の見込みを設定します。 活動指標:訪問等による専門的な指導・助言件数 地域の相談支援を行う事業者に対し、訪問等により、個別事例における専門的な指導・助言を行う件数の見込みを設定します。 活動指標:相談支援事業者の人材育成の支援件数 地域で相談支援を行う人材育成の支援件数の見込みを設定します。 活動指標:相談機関との連携強化の取り組みの実施回数 地域の相談機関と連携強化するための取り組みの実施回数の見込みを設定します。 ≪見込量≫ 総合的・専門的な相談支援の実施 令和3年度 有 令和4年度 有 令和5年度 有 訪問等による専門的な指導・助言件数 令和3年度 8件 令和4年度 9件 令和5年度 10件 相談支援事業者の人材育成の支援件数 令和3年度 42件 令和4年度 43件 令和5年度 44件 相談機関との連携強化の取り組みの実施回数 令和3年度 61回 令和4年度 62回 令和5年度 63回 ■見込量の確保方策 ・相談支援体制の充実・強化のための取り組みについて、有田圏域で調整を図りながら、体制整備に努めます。 (4)障がい福祉サービスの質を向上させるための取り組みに係る体制の構築[新規] 障がい福祉サービス等が多様化するなかで、利用者が真に必要とする障がい福祉サービスを提供するためには、職員等が「障害者総合支援法」の具体的内容を理解するとともに、サービスの利用状況を把握し、検証を行うことが必要です。 活動指標:障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 障害者総合支援法の具体的内容の理解を目的として、都道府県や市町村(委託事業含む)が実施する研修への参加人数の見込みを設定します。 活動指標:障がい者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有の回数 障がい者自立支援審査支払等システムの審査結果について分析し、その結果を事業者や関係自治体等と共有する機会の実施回数の見込みを設定します。 ≪見込量≫ 障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 令和3年度 1人 令和4年度 1人 令和5年度 1人 障がい者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有の回数 令和3年度 0回 令和4年度 0回 令和5年度 1回 ■見込量の確保方策 ・障がい福祉サービスの質を向上させるための取り組みについて、県や有田圏域と連携し調整を図りながら、内容充実を目指します。 (5)地域生活支援拠点等の設置と機能の充実[新規] 地域生活支援の機能を強化するため、地域生活支援拠点等の整備を図ります。 活動指標:設置箇所数 地域生活支援拠点等の設置箇所数の見込みを設定します。 活動指標:検証及び検討の実施回数 地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数の見込みを設定します。 ≪見込量≫ 設置箇所数 令和3年度 1箇所 令和4年度 1箇所 令和5年度 1箇所 検証及び検討の実施回数 令和3年度 1回 令和4年度 1回 令和5年度 1回 ■見込量の確保方策 ・地域生活支援拠点等については、有田圏域で1箇所設置済みであり、引き続き機能の充実を目指し、検証と検討を行います。 第5章 第2期障がい児福祉計画 1.令和5年度の数値目標 国では、令和5年度を目標年度として、障がい児福祉計画において達成すべき「成果目標」を以下の内容で示しています。 成果目標(1) 障がい児支援の提供体制の整備等 ■令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村または各圏域に少なくとも1箇所以上設置することを基本とする。 ■令和5年度末までに、各市町村または各圏域において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 ■令和5年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村または各圏域に少なくとも1箇所以上確保することを基本とする。 ■令和5年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、医療的ケア児支援について協議の場を設置し、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 指標:児童発達支援センターの設置数 目標値:2箇所 指標:保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 目標値:有 指標:主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 目標値:各1箇所 指標:医療的ケア児支援の協議のための場の設置及び医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 目標値:有 ■目標設定の考え方 ・児童発達支援センターについては、有田圏域で既に2箇所設置済みであり、引き続き体制整備を進めます。 ・保育所等訪問支援を利用できる体制については、有田圏域で既に構築済みであり、引き続き体制整備を進めます。 ・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、本町で各1箇所設置済みであり、引き続き体制整備を進めます。 ・医療的ケア児支援の協議のための場については、有田圏域で既に設置済みであり、引き続き支援体制の整備を進めます。また、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置については、有田圏域で調整を図り、支援体制の充実に努めます。 2.障がい児福祉サービスの見込量 障がいのある子どもを対象としたサービスには、「障がい児通所支援」と「障がい児入所支援」があり、市町村は「障がい児通所支援」を実施します。 (1)障がい児支援の見込量と確保方策 児童発達支援 障がいのある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活の適応訓練等を行います。 医療型児童発達支援 障がいのある子どもに対し、児童発達支援に加え、治療を行います。 放課後等デイサービス 在学中の障がいのある子どもに対して、放課後や夏休みの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に実施し、放課後等の居場所を提供します。 保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がいのある子どもまたは今後利用する予定の障がいのある子どもが、保育所等における集団生活に適応するための専門的な支援を必要とする場合、その本人や当該施設の職員に対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導等の支援を行います。 居宅訪問型児童発達支援 重症心身障がい児等の重度の障がいのある子ども等であって、外出することが著しく困難な障がいのある子どもの居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 障がい児相談支援 障がい児支援を利用する全ての障がいのある子どもに対し、支給決定または支給決定の変更前に、障がい児支援利用計画を作成します。 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 医療技術の進歩等を背景として増加する医療的ケアが必要な子ども(医療的ケア児)が必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、医療及び福祉等の関連分野間の連絡調整を行うための体制を整備します。 ≪サービスの見込量≫ 児童発達支援 令和3年度 26人 299.0日 令和4年度 26人 299.0日 令和5年度 26人 299.0日 医療型児童発達支援 令和3年度 0人 0.0日 令和4年度 0人 0.0日 令和5年度 1人 5.0日 放課後等デイサービス 令和3年度 32人 569.1日 令和4年度 33人 586.9日 令和5年度 34人 604.7日 保育所等訪問支援 令和3年度 0人 0.0日 令和4年度 0人 0.0日 令和5年度 1人 10.0日 居宅訪問型児童発達支援 令和3年度 0人 0.0日 令和4年度 0人 0.0日 令和5年度 0人 0.0日 障がい児相談支援 令和3年度 6人 令和4年度 8人 令和5年度 10人 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 令和3年度 0人 令和4年度 0人 令和5年度 1人 ■見込量の確保方策 ・これまでの利用実績と支援を必要とする子どもの潜在的ニーズ等を踏まえ、見込量を算出します。 ・居宅訪問型児童発達支援、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置については、サービスに対するニーズの把握を進めていきながら、体制の整備に努めます。 ・関係機関が連携して情報を共有し、障がいのある子どもを療育する家庭や子どもの発達に不安を抱える家庭へのサポートに努めます。 第6章 計画の推進体制 1.国・和歌山県・近隣自治体との連携  本計画の推進にあたっては、制度改正に的確に対応していくことが重要であり、国や和歌山県と連携しながら施策を展開します。  また、障がい福祉サービスの提供や就労支援等については、本町だけでなく近隣自治体を含めた広域的な調整とネットワークを強化することで、計画の推進を図ります。 2.住民・関係団体・事業者・地域等との連携  障がいのある人の地域生活を支えるためには、障がい者団体やボランティアグループ、地域組織、教育機関、サービス提供事業者、保健・医療機関、NPO等、様々な団体等による支援や協力が重要となります。これら団体の諸活動の促進・支援に努めるとともに、連携を強化し、障がいのある人にとって暮らしやすいまちづくりの一層の推進を図ります。 3.障がいのある人のニーズの把握  本計画は、社会情勢によって変化するニーズを的確に把握しながら推進することが必要です。障がいのある人や関係団体と意見交換を行い、そのニーズの把握に努めます。 4.計画の達成状況の点検及び評価  本計画の推進にあたっては、「PDCAサイクル」に基づいた計画の進捗管理を図ることで、達成状況の点検及び評価を行い、必要に応じて施策・事業の実施に反映します。 資料編 1.策定経過 令和2年12月 第1回策定委員会 ・計画素案の検討 令和3年2月 第2回策定委員会 ・パブリックコメントの結果について ・計画素案の承認 2.策定委員会委員名簿 有識経験者(委員長) 長尾 正子 有田地域生活支援センターつくし 相談支援専門員 民生児童委員協議会(副委員長) 宮下 晴男 湯浅町民生児童委員協議会 社会福祉法人 玉置 勝也 湯浅町社会福祉協議会 社会福祉法人 野下 康雄 有田つくし福祉会 社会福祉法人 立森 恭孝 ひまわり福祉会 障がい者団体 中谷 倫也 湯浅町身体障がい者福祉協議会 保健福祉関係者 阪口 理恵 湯浅町健康福祉課長 教育関係者 寺村 佳浩 湯浅町小中学校校長会(田栖川小学校) 医療機関 澳 親人 有田医師会 ※順不同、敬称略 3.策定委員会設置要綱 ○湯浅町障害者計画等策定委員会設置要綱 平成18年3月10日告示第11号 改正 平成20年11月28日告示第77号 平成27年3月16日告示第18号 湯浅町障害者計画等策定委員会設置要綱を次のように定め、平成18年4月1日から適用する。 湯浅町障害者計画等策定委員会設置要綱 (設置趣旨) 第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条の規定に基づき策定する障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき策定する障害福祉計画を検討し、策定するため湯浅町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。 (所管事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討を行う。 (1) 計画の策定手順に関する事項 (2) 計画の中に記載する内容に関する事項 (3) その他計画の策定のための必要な事項 (組織) 第3条 委員会は委員15名以内で組織し、委員は次に掲げる者で町長が委嘱する。 (1) 湯浅町民生児童委員協議会の代表 (2) 医療機関の代表 (3) 障害者団体 若干名 (4) 社会福祉法人の代表 (5) 教育関係者 (6) 保健福祉関係者 (7) 有識経験者 2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。 3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 4 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は、3年とする。 2 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 (会議) 第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 (意見の聴取) 第6条 委員長は必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。 前 文(抄)(平成20年11月28日告示第77号) 平成20年4月1日から適用する。 前 文(抄)(平成27年3月16日告示第18号) 平成27年4月1日から適用する。 附 則(平成27年3月16日告示第18号) この告示は、平成27年4月1日から施行する。 4.用語解説 あ アクセシビリティ 年齢的・身体的条件に関わらず、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、不自由なく利用できること。 か 基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担い、身体障がい、知的障がい、精神障がい等に係る総合的な相談支援及び成年後見制度利用支援事業を行うことを目的とする。市区町村またはその委託を受けた者が基幹相談支援センターを設置することができる。 権利擁護 自己の権利や援助のニーズを表明することの困難がある障がいのある人に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズの実現を行うこと。 合理的配慮 障がいのある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて必要かつ合理的な現状の変更または調整を行うこと。筆談や読み上げによる意思の疎通、車いすでの移動の手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化等、過度の負担にならない範囲で提供されるべきものをいう。 さ 児童発達支援センター 障がいのある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活の適応訓練等を行う施設。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスとあわせて治療を行う「医療型」がある。 障害者基本法 障がいのある人の自立やあらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とした法律。障がい者施策に関して基本的な理念や地方自治体等の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めている。 障害者権利条約 障がいのある人の人権及び基本的自由の享有を確保し、障がいのある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする国際条約で、平成18年に国連総会において採択された。教育、労働、社会保障等の社会のあらゆる分野において、障がいを理由とする差別を禁止し、障がいのある人に他者との均等な権利を保障することを定めている。 障害者差別解消法 国連の「障害者権利条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、平成28年に施行された。全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とする。 障がい福祉サービス 個々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定を行う支援。介護の支援を受ける「介護給付」と訓練の支援を受ける「訓練等給付」がある。 自立支援協議会 相談支援事業を適切に運営するとともに、障がい福祉を進める仕組みづくりに関する協議を行う場として、行政機関、事業者、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等の各分野の関係機関で構成する協議会。 成年後見制度 知的障がい、精神障がい、認知症等により判断能力が十分でない人を不利益から守るために、本人を保護・支援する後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、財産管理や契約等に関して本人の代わりに判断したり、同意や取り消し等を行う制度。 た 地域移行 障がい者支援施設等に入所している障がいのある人または精神科病院に入院している精神障がいのある人が地域生活に移行するための支援。 地域包括ケアシステム 主に介護・高齢者福祉分野で進められている取り組みであり、障がいのある人、高齢者、子育て世帯を含む地域に暮らす全ての人が、住み慣れた地域で自分らしい生活を持続できるよう、様々な支援(住まい、医療、介護、予防、生活支援)を継続的かつ包括的に提供する仕組みのこと。 特別支援学校 障がいにより学習や生活上の困難がある子どもに、手厚くきめ細やかな教育を行うために設置されている学校。 特別支援教育 障がいのある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育ニーズに沿った適切な指導や支援を行う教育。平成19年から学校教育法に位置づけられている。 な 難病 発病の原因が不明で、治療方針が未確定であり、経過が慢性にわたる疾病。 は 発達障がい 自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、その他これに類する脳機能の障がいであり、その症状が通常低年齢において発現するものとして「発達障害者支援法」で定義されている。 ※アスペルガー症候群・・・知的障がいがない、あるいはほとんどないが、自閉症同様の「関わり」「コミュニケーション」「こだわり」の3つに障がいがみられることを特徴とした発達障がい。 ※学習障がい・・・知的発達に遅れはなく、読む、書く、計算するなどのうち特定の能力に著しい困難がある発達障がい。 ピアサポート 医療、心理、福祉等の専門家ではなく、同じ課題や困りごとを共有する仲間(ピア)との間で、相互に助け合いを行うこと。 ペアレントトレーニング 保護者が子どもの行動を観察して特徴を理解し、発達障がいの特性を踏まえたほめ方やしかり方等を学ぶことにより、子どもの行動改善や発達促進を目標とするトレーニングのこと。 ペアレントプログラム 育児に不安を抱える保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者等を、地域の支援者(保育士、保健師、福祉事業所の職員等)が効果的に支援できるよう設定されたプログラムのこと。 ペアレントメンター 自らも発達障がいのある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親のこと。同じような発達障がいのある子どもをもつ親に対して、共感的なサポートを行うとともに、地域資源についての情報の提供等を行う。  や 湯浅町障がい者活躍推進計画 障がいのある人の活躍を推進するため、障がいのある人の採用や定着等に関する目標や取り組みを定めた計画。計画期間は令和2年度から令和6年度とする。 湯浅町障がいを理由とする差別をなくす条例 「障害者差別解消法」の施行を受けて、湯浅町において平成31年4月に施行された条例。不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の推進、さらに共生社会の実現を目的とする。 ら ライフステージ 人の一生を幼少年期・青年期・壮年期・老年期等に区切った、それぞれの段階。 リハビリテーション 障がいのある人の身体的、精神的、社会的な自立を目指す一連の過程。また、障がいのある人の人間らしく生きる権利を回復し、自立と参加を目指すという考え方。 第6期湯浅町障がい福祉計画・第2期湯浅町障がい児福祉計画 発行年月:令和3年3月 発行:湯浅町健康福祉課 〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1  TEL:0737-63-2525 FAX:0737-63-3791