誰もが一緒に暮らせるまちづくりをめざして 平成31年4月1日 湯浅町 障がいを理由とする差別をなくす条例が施行されました  わたしたちのまちにはいろいろな人が暮らしています。それぞれみんな違いはありますが、誰もが同じように、学び、働き、暮らす権利をもっています。誰もがお互いの人権と個性を尊重し支えあう「共生社会」の実現を目指すために、平成28年4月、障害者差別解消法が施行されました。障がいのある人もない人もだれもが暮らしやすいまちづくりをするためには、よりいっそう障がいへの理解を深めることが大切です。  障がい者差別のないまちは、誰もが暮らしやすいまちということを理解し、差別をなくすために、「湯浅町障がいを理由とする差別をなくす条例」は施行されました。 障害者差別解消法とは、どんな法律なのでしょうか? 「障がいを理由とした差別」をなくす法律です 障害者差別解消法は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしにかかわらず、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。 ●対象となる「障がいのある人」とは 障害者基本法で定められたすべての障がいのある人(身体障がい、知的障がい、精神障がい〈発達障がいを含む〉、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」 障がいを理由とした差別には、障がいのある人への「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」があります。 「不当な差別的取扱い」 正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることです。 合理的配慮の不提供 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「社会的障壁(3 ぺージ参照)」を取り除く配慮をしないことです。 ※ 知的障がいなどにより本人が配慮を求める意思を表明することが困難な場合には、その家族、介助者、支援者などが意思の表明をすることもできます。 ※「障がい」の表記について 「害」という字には否定的な意味もあるため、障がいのある人に関係する表記をするときには、人権を尊重する観点から好ましくないと考えています。このことから、ひらがなの「がい」で表記しています。 ただし、法律名、団体名などの固有名詞については、そのまま表記しています。 合理的配慮 が求められる「社会的障壁」とは?  合理的配慮が求められる社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で妨げとなるもので、次のような事物、制度、慣行、観念のことです。 ?社会における事物 (通行、利用しにくい施設、設備など) ?制度 (利用しにくい制度など) ?慣行 (障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など) ?観念 (障がいのある人への偏見など) 社会的障壁の具体例 「道路の段差」 3cm程度の段差でも車いすは進めなくなります。 「書類」 難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。 「ホームページ」 すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。 合理的配慮として好ましい例 交通機関で電車などに乗る車いすの人を駅員などが手助けする。 視覚障がいのある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。 聴覚障がいのある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。 この法律で守らなければならないこと 不当な差別的取扱い 障がいのある人への合理的配慮 国の行政機関・地方公共団体など 〈禁止〉 不当な差別的取扱いが禁止されます。 〈法的義務〉 障がいのある人に対して合理的配慮を行わなければなりません。 民間事業者など 民間事業者には、個人事業者やNPOなど非営利事業者も含まれます。 〈禁止〉 不当な差別的取扱いが禁止されます。 〈努力義務〉 障がいのある人に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 湯浅町障がいを理由とする差別をなくす条例のポイント ? 条例の目的・基本理念 すべての町民等が個人の権利や尊厳を尊重される住みよい共生社会の実現のため、社会全体で相互理解と合理的配慮の推進に取り組み、障がいの有無にかかわらず、誰もが参加できるまちづくりを目指します。 ? 町の責務 障がい及び障がいのある人に関する理解の促進を図るとともに、障がいを理由とする差別の解消に関する施策を実施します。 ? 町民等の責務 障がい及び障がいのある人に関する理解を深め、町の施策に協力するよう努めます。差別や虐待を受けたと思われる障がいのある人を発見したときは、すみやかに町に報告します。 ? 事業者の責務 障がい及び障がいのある人に関する理解を深め、町の施策に協力するよう努めます。また、障がいのある人と対話し、合理的配慮の推進に努めます。差別や虐待を受けたと思われる障がいのある人を発見したときは、すみやかに町に報告します。 ? 合理的配慮の取組 障がいのある人から配慮を求める意思の表明があったときには、負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除くために合理的配慮を行うことが求められます。(民間事業者等は努力義務) ? 合理的配慮の評価 町は、障がいのある人に対する理解を広げ、差別の解消について模範となる事業者を表彰することができます。 ? 相談 障がいのある人、その家族また関係者は、差別等事案について町に相談することができます。 ? 助言及びあっせん・勧告・公表 障がいのある人は、差別等の事案があるときは、解決するため必要な助言またはあっせんを申し立てることができます。 町長は、助言またはあっせんに従わないときは、勧告することができます。 正当な理由なく勧告に従わない場合はその旨を公表することができます。 困ったときはご相談ください 障がいを理由とする差別で困ったときは、まず湯浅町役場健康福祉課へご相談ください。 そこで解決ができない場合でも、その内容に応じた相談窓口を紹介したり、有田圏域障害者差別解消支援地域協議会など、事案の解決に向けていわゆる「たらいまわし」を防ぎ、地域ぐるみの主体的な取組を行っていきます。 湯浅町役場 健康福祉課 福祉係 電話0737-63-2525(内線105・106)