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国が認定している地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合、法人関係税等から税額控除される仕組みとなっています。
令和2年度の税制改正により、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせ、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質企業側の負担が約1割になります。
※税額控除の特別措置は令和6年度までです。
湯浅町企業版ふるさと納税リーフレット [PDFファイル/9.04MB]
寄附金額の最大9割税額控除されます。
寄附を行うことで企業様の地域貢献、社会貢献活動について、湯浅町ホームページや広報ゆあさ等で紹介します。
・1回につき10万円以上の寄附が対象となります。
・本社(地方税法における「主たる事務所または事業所」)が湯浅町に所在する法人は対象外です。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
例:寄附の見返りとして補助金を受け取る。
・企業版ふるさと納税は、寄附に対してのお礼品がございませんので、ご留意ください。
詳しい情報については、企業版ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
下記のURLまたは、QRコードより寄附申込をお願いします。お申し込み後、湯浅町より振込用紙をご送付します。
URL:https://logoform.jp/f/t6xeT<外部リンク>
湯浅町への入金確認後、寄附受領証明書をご送付します。
・結婚新生活支援事業補助金【事業費:7,200,000円】
婚姻数の増加及び少子化対策の推進を図るため、当該新生活にかかる住居の確保、引越し等に要する費用に対し、結婚新生活支援事業補助金を交付します。
対象者:令和5年1月1日から令和6年3月31日までに婚姻し、夫婦ともに39歳以下である者
金額:1世帯につき最大60万円
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・消防団車庫建て替え工事【事業費:12,174,000円】
老朽化している第10分団消防団車庫を洪水浸水区域外に建て替えます。併せて災害時に待機できる詰所機能を設けることで、台風や水害発生時にも車庫を拠点とした消防団活動の活性化が図れます。
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・上記事業のお問い合わせは、下記へお願いします。
政策企画課 政策企画係(Tel:0737-63-2552 Fax:0737-63-3791)