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湯浅町持続化給付金(終了しました)
湯浅町持続化給付金(湯浅町の独自施策)
湯浅町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、経営が悪化し、国の持続化給付金の給付を受けた事業者に対して、国の持続化給付金の給付額の4分の1の額を加算給付します。
給付対象者
- 町内に主たる事業所を有し、事業を営んでいる個人事業者、および町内に本社を有する法人
- 国の持続化給付金の給付を受けた事業者
給付金額
国の持続化給付金の給付額の4分の1の額を上限とします。
(千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとします。)
※個人事業者の場合 最大25万円、法人の場合 最大50万円
申請期間
令和2年6月1日~令和3年2月28日
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時00分)
提出書類
- 湯浅町持続化給付金交付申請書(別記第1号様式[Wordファイル/14KB]、別記第1号様式[PDFファイル/73KB])
- 誓約書(別記第2号様式[Wordファイル/13KB]、別記第2号様式[PDFファイル/70KB])
- 国の持続化給付金の給付通知書の写し
- 個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が分かる書類(確定申告書の写し等)、法人の場合は本社の所在地が分かる書類(法人謄本等)の写し
- 本人確認証明書(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等)の写し
- 振込先口座の通帳の写し
注意事項
- 申請書等の提出書類につきましては、窓口に直接お持ちください。郵送での申請受付は行っておりません。
- 書類や申請内容を審査し疑義が生じた場合、給付金を給付できない場合があります。

