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湯浅町持続化給付金(終了しました)

ページID:0004579 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

湯浅町持続化給付金(湯浅町の独自施策)

湯浅町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、経営が悪化し、国の持続化給付金の給付を受けた事業者に対して、国の持続化給付金の給付額の4分の1の額を加算給付します。

湯浅町持続化給付金(概要)[PDFファイル/88KB]

給付対象者

  • 町内に主たる事業所を有し、事業を営んでいる個人事業者、および町内に本社を有する法人
  • 国の持続化給付金の給付を受けた事業者

給付金額

国の持続化給付金の給付額の4分の1の額を上限とします。

(千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとします。)

個人事業者の場合 最大25万円法人の場合 最大50万円

申請期間

令和2年6月1日~令和3年2月28日

(受付時間:平日午前8時30分~午後5時00分)

提出書類

注意事項

  • 申請書等の提出書類につきましては、窓口に直接お持ちください。郵送での申請受付は行っておりません。
  • 書類や申請内容を審査し疑義が生じた場合、給付金を給付できない場合があります。
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