湯浅町持続化給付金(湯浅町の独自施策)
湯浅町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、経営が悪化し、国の持続化給付金の給付を受けた事業者に対して、国の持続化給付金の給付額の4分の1の額を加算給付します。
湯浅町持続化給付金(概要)[PDFファイル/88KB]
給付対象者
- 町内に主たる事業所を有し、事業を営んでいる個人事業者、および町内に本社を有する法人
- 国の持続化給付金の給付を受けた事業者
給付金額
国の持続化給付金の給付額の4分の1の額を上限とします。
(千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとします。)
※個人事業者の場合 最大25万円、法人の場合 最大50万円
申請期間
令和2年6月1日~令和3年2月28日
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時00分)
提出書類
注意事項
- 申請書等の提出書類につきましては、窓口に直接お持ちください。郵送での申請受付は行っておりません。
- 書類や申請内容を審査し疑義が生じた場合、給付金を給付できない場合があります。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)