ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス感染症緊急情報 > 小児(5歳~11歳)接種に努力義務が適用されました

本文

小児(5歳~11歳)接種に努力義務が適用されました

ページID:0006410 更新日:2022年9月26日更新 印刷ページ表示

小児(5歳~11歳)接種について、その有効性と安全性が確認されたことにより、努力義務が適用されました。

これに伴い、対象者全員に対して接種券を送付しています。

 

1・2回目接種

対象の方には、5歳到達者含め、接種券を送付します。同封の説明書をよくお読みいただき、接種をご検討ください。

 

3回目接種

2回目接種終了後、5か月を経過した時期に接種券を送付します。接種券が届きましたら、3回目接種をご検討いただき、お申込みください。

 

接種形態

有田川町内の小児専門医療機関での個別接種です。

 

申込

湯浅町コロナワクチン相談窓口   TEL 0737-22-3830

(月曜日~金曜日 8時30分~17時 土曜日・日曜日・祝日除く)

 

注意

新型コロナワクチン接種とインフルエンザ予防接種は、接種間隔の規定がなくなり、同時に接種することも、翌日以降いつでも接種することも可能となりました。

(注)インフルエンザ以外の予防接種とは、2週間以上の間隔をあけて接種が必要です。