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ひとり親家庭等への助成
児童扶養手当
〔健康推進課保健子ども係 Tel65-3008〕
父母の離婚・死亡などにより父・母と生計を同じにしていない児童(18歳到達後3月31日になるまで)を監護・養育している方に対する手当。ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図る。
支給額(月額)
令和2年4月から
全部支給(月額)・・・43,160円
一部支給(月額)・・・43,150円~10,180円
第1子については上記の額となります。
第2子は10,190円、第3子以降は一人につき6,110円加算。
これまでは、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方でも、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
このような場合が対象となります
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
ひとり親家庭等医療費助成
〔健康推進課保健子ども係 Tel65-3008〕
ひとり親家庭の児童(18歳到達後3月31日になるまで)と親を対象として保険給付分の医療費の自己負担が免除されます。(所得制限有り)
母子寡婦資金貸付
〔健康推進課保健子ども係 Tel65-3008〕
配偶者のいない女性で20歳未満の子を扶養する方(母子家庭の母)、かつて母子家庭の母として子どもを扶養していたことのある方(寡婦)の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉向上のための貸付制度です。融資決定は県が行っています。