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ひとり親家庭等への助成

ページID:0003346 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を受給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

離婚などにより、ひとり親家庭となった家庭の親、父母に代わって、その児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある家庭の親に対し支給されます。

支給対象者

次の(1)~(8)のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方

 

 
(1)離婚 父母が婚姻を解消した児童
(2)死亡 父(母)が死亡した児童
(3)障害 父(母)が一定の障害にある児童
(4)生死不明 父(母)の生死が明らかでない児童
(5)遺棄 父(母)が引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)保護命令 父(母)がDV保護命令を受けた児童
(7)拘禁 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)その他 母の婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など

※1:児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方。

支給額(月額)(令和6年11月現在)

支給額
  全部支給 一部支給
第1子 45,500円 45,490円~10,740円(10円単位)
第2子以降 10,750円 10,740円~5,380円(10円単位)

 

◎公的年金等と児童扶養手当の併給

◆請求者又は児童が、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、その月額相当額と児童扶養手当月額を比較し、差額分が手当額となります。

◆請求者が障害基礎年金を受給している場合、年金額ではなく子の加算額と児童扶養手当の額との差額分を受給できます。

支給時期

原則として、毎年2ヵ月ごとに1回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、それぞれの前月分までの手当を支給します。

 

 

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭の児童(18歳到達後3月31日になるまで)と親を対象として保険給付分の医療費の自己負担が免除されます。(所得制限有り)

 

母子寡婦資金貸付

配偶者のいない女性で20歳未満の子を扶養する方(母子家庭の母)、かつて母子家庭の母として子どもを扶養していたことのある方(寡婦)の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉向上のための貸付制度です。融資決定は県が行っています。