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保育園等の入園申し込み時や入園後の通園継続の要件として、就労証明書の提出を求めています。
※令和6年度入園申し込み分から、就労証明書の様式が変わりました。
就労証明書は、事業者が従業員の就労状況を証明するものです。
個人事業主または会社員などで就労記入者になり得ない場合を除き、勤務先のご担当者様に作成を依頼してください。
虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんを行った場合、刑法第159条の有印私文書偽造・変造罪、第161条の電磁的記録不正作出罪等の刑事責任を問われることがあります。
なお、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内となります。