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目次
- 「水道使用量等のお知らせ」の見方
- コンビニ・スマホアプリのご利用について
- 給水契約の定型約款について
- 水道料金口座振替のお願い
- 量水器(水道メーター)について
- 水道器具の故障・漏水修繕について
- 貯水槽水道の管理
- 石綿セメント管の健康への影響について
「水道使用量等のお知らせ」の見方
「水道使用量等のお知らせ」の見方 [PDFファイル/182KB]
コンビニ・スマホアプリのご利用について
令和2年12月請求分の納入通知書から全国のコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでもできるようになりました。また、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿 2 府 4 県)、湯浅町役場でも利用できるようになりました。
コンビニエンスストア | |
---|---|
MMK設置店 | くらしハウス |
スリーエイト | 生活彩家 |
セイコーマート | セブンーイレブン |
タイエー | デイリーヤマザキ |
ニューヤマザキデイリーストア | ハセガワストア |
ハマナスクラブ | ファミリーマート |
ポプラ | ミニストップ |
ヤマザキスペシャルパートナーシップ | ヤマザキデイリーストア |
ローソン | ローソンストア100 |
スマホ決裁アプリ | |
LINE Pay | PayB |
Pay Pay | 支払秘書 |
J-Co㏌ | au PAY |
d払い | |
金融機関・その他 | |
きのくに信用金庫 | ありだ農業協同組合 |
紀陽銀行 | 近畿労働金庫 |
なぎさ信用漁業協同組合連合会 | ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府・4県) |
湯浅町役場 | 湯浅町水道事務所 |
※納入通知書の裏面でも確認できます。
※合計金額が30万円を超えるもの(スマホアプリLINE Payは5万円まで)、 バーコードのないもの、バーコードの読み取りが出来ないもの、金額を訂正したもの、または納期限を過ぎたものは、コンビニエンスストア・スマホアプリでの支払いはできません。
※「J-Coin」「au PAY」「d払い」は、2023年4月1日よりご利用できます。
コンビニ・スマホアプリのご利用について [PDFファイル/461KB]
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の利用の申し込みに際しても、その適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされ、湯浅町においては水道供給契約の条件等を定めた「湯浅町水道事業給水条例」及び「湯浅町水道事業給水条例施行規則」となります。
水道料金口座振替のお願い
水道料金のお支払いは、便利で確実な口座振替のご利用をお勧めします。
⒈ 口座振替のお手続き方法
口座振替を希望する下記「取扱金融機関」の窓口へ、次の書類等をお持ちの上、お手続き下さい。
- 口座振替を希望される預貯金の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
- 上記預金口座のお届け印
- 使用者番号が分かるもの(「水道使用量等のお知らせ」 または「水道料金納入通知書兼領収書」)
⒉ 取扱金融機関
- ありだ農業協同組合
- きのくに信用金庫
- 紀陽銀行
- 近畿労働金庫
- なぎさ信用漁業協同組合連合会
- ゆうちょ銀行
⒊ 振替日
検針の翌月10日です。(振替日が休日の場合は、次の平日となります。)
量水器(水道メーター)について
検針について
水道の使用料を確認するために、定期的に量水器の検針にお伺いしますので、下記にご協力お願いします。
- メーターボックスの上に、車や植木鉢などの物を置かないで下さい。
- 犬は放し飼いにせず、メーターボックスから離してつないで下さい。
- メーターボックスの近辺や内部は、常にキレイにしておいて下さい。
- 家の増改築でメーターボックスが、床下や建物の内部になるなど検針に支障が出るような場合は、検針のしやすい場所へボックスを移動して下さい。
※ボックスを移動する際は、移動後のボックスの位置図を水道事務所に提出していただき、湯浅町指定給水装置工事事業者によって安全な工事を行ってください。移動する際にかかる費用については、個人負担となります。
量水器の取り換えについて
量水器は、計量法により8年ごとに取り替えるよう定められており、期間の満了前に取り換えを行っています。量水器の取り換えには、水道事務所が委託した業者がお伺いしますので、ご協力をお願いします。
水道の漏水について
量水器でも漏水を見つけることができます。水道料金が普段と比べて異常に高いと思われたら、宅内の水道蛇口をすべて閉め、量水器のパイロットを確認して下さい。水を使っていないのに、パイロットが回っている時は、宅内で漏水の疑いがあります。このような時は、湯浅町指定給水工事事業者に依頼して修理して下さい。
※修理費は、個人負担となります。
水道器具の故障・漏水修繕について
宅地内(水道メーターのパイロットが回っている場合)での水道器具の故障・漏水の修繕は、お宅の水道工事を行った指定工事店または、湯浅町指定給水工事事業者に依頼して下さい。修理費は、個人負担となります。なお、アパートやマンションにお住まいの方は、管理人や保守管理会社にご連絡下さい。
水道器具の故障・漏水修繕について [PDFファイル/19KB]
貯水槽水道の管理
貯水槽水道とは
湯浅町水道事務所から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給する施設の総称です。
貯水槽水道の区分
簡易専用水道(水槽の有効容量が10m3を超えるもの)
小規模貯水槽水道(水槽の有効容量が10m3以下のもの)
貯水槽の管理者は設置者(建物所有者)です。ビル、マンション、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高架水槽を通じて給水しています。 受水槽や高架水槽の衛生管理が十分に行われていない場合などには、ビルやマンション内でご使用いただく水道水に臭いがしたり、濁ったりすることがあるため、管理者の方は定期的な清掃や適正な維持管理を実施して下さい。日頃の管理を怠ると、水道水の水質に問題が発生し、大変な事故につながるおそれがあります。
管理基準
水槽の清掃を1年以内ごとに、1回定期に行うこと。
水槽の点検等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止すること。
具体的には、貯水槽等の周囲の状態、亀裂、漏水箇所の有無、内部の状態、マンホールの状態、オーバーフロー管、通気管、水抜管の状態等について検査し、必要な場合は補修等を行う。
蛇口の水や水槽内の水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めた時は、水道法に定める水質基準項目のうち必要と認めるものの水質検査を行うこと。
水が人の健康を害するおそれがある場合は、ただちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を周知させること。
簡易専用水道(水槽の有効容量が10m3を超えるもの)は、厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の検査を年に1回受けることが義務づけられています。
小規模貯水槽水道(水槽の有効容量が10m3以下のもの)は、法律上の義務はありませんが、貯水槽水道と同様の管理に努める必要があります。
石綿セメント管の健康への影響について
石綿(アスベスト)が人体に与える影響としましては、空気中に浮遊するアスベストを吸入し肺に入ることにより、肺がんや中皮腫などを発症させる原因になると言われていますが、石綿セメント管を通過した水道水の健康への影響については、厚生労働省が考え方を下記のとおり示しています。
水道水中のアスベスト残量は問題となるレベルにないこと。また、世界保健機構(WHO)の「飲料水水質ガイドライン」(2004 年第 3 版)においても、健康影響の観点からガイドラインの値を定める必要がないとしており、安全性に問題はない。(平成17年7月13日付け厚生労働省健康局水道課事務連絡より抜粋)
石綿セメント管を通過した水道水の健康影響
平成4年(1992 年)に改正した水道水質基準の検討時に石綿(アスベスト)の毒性を評価しましたが、アスベストは呼吸器からの吸入に比べ経口摂取に伴う毒性はきわめて小さく、水道水中のアスベストの残存量は問題となるレベルにないことから水質基準の設定を行わないとしました。
世界保健機構(WHO)が策定・公表している飲料水水質ガイドラインにおいても、飲料水中のアスベストについては、「健康影響の観点からガイドライン値を定める必要はないと結論できる。」としています。