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浄化槽の適正な管理をお願いします
維持管理は法律で定められています
浄化槽を設置された方には、浄化槽管理者として、次の3項目の維持管理が法律で義務付けられています。
- 保守点検および清掃(浄化槽法第10条)
浄化槽の機能を維持するため、定期的な点検や調整、薬剤の補給等を実施する保守点検及び年1回以上の清掃を行わなければなりません。保守点検及び清掃は、県の登録・許可を受けた業者で行ってください。 - 法定検査(浄化槽法第7条・第11条)
浄化槽は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回、その後は年1回の水質検査を受けなければなりません。検査のお申し込みは、公益社団法人和歌山県水質保全センター有田川事務所(63-6161)まで。
● 浄化槽(和歌山県)<外部リンク>
● 和歌山県水質保全センター<外部リンク>
法定検査手数料
種類 | 規模 |
法第7条に規定する 設置後等の水質検査 |
法第11条に規定する 定期水質検査 |
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単独処理 浄化槽 |
5人以上10人以下 | 12,000円 | 5,300円 |
11人以上50人以下 | 12,000円 | 6,000円 | |
51人以上500人以下 | 15,000円 | 8,000円 | |
501人以上 | - | 10,000円 | |
合併処理 浄化槽 |
5人以上10人以下 | 12,000円 | 5,300円 |
11人以上20人以下 | 15,000円 | 7,000円 | |
21人以上50人以下 | 15,000円 | 8,000円 | |
51人以上500人以下 | 20,000円 | 10,000円 | |
501人以上 | 25,000円 | 12,000円 |
(令和6年4月1日~令和9年3月31日)
法定検査手数料について(承認) [PDFファイル/869KB]