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浄化槽の適正な管理をお願いします

ページID:0003654 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

維持管理は法律で定められています

浄化槽を設置された方には、浄化槽管理者として、次の3項目の維持管理が法律で義務付けられています。

  • 保守点検および清掃(浄化槽法第10条)
    浄化槽の機能を維持するため、定期的な点検や調整、薬剤の補給等を実施する保守点検及び年1回以上の清掃を行わなければなりません。保守点検及び清掃は、県の登録・許可を受けた業者で行ってください。
  • 法定検査(浄化槽法第7条・第11条)
    浄化槽は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回、その後は年1回の水質検査を受けなければなりません。検査のお申し込みは、公益社団法人和歌山県水質保全センター有田川事務所(63-6161)まで。

令和4年度保守点検業者名簿 [PDFファイル/205KB]

● 浄化槽(和歌山県)<外部リンク>

● 和歌山県水質保全センター<外部リンク>

法定検査手数料

 
種類 規模

法第7条に規定する

設置後等の水質検査

法第11条に規定する

定期水質検査

単独処理

浄化槽

5人以上10人以下 12,000円 5,300円
11人以上50人以下 12,000円 6,000円
51人以上500人以下 15,000円 8,000円
501人以上 - 10,000円

合併処理

浄化槽

5人以上10人以下 12,000円 5,300円
11人以上20人以下 15,000円 7,000円
21人以上50人以下 15,000円 8,000円
51人以上500人以下 20,000円 10,000円
501人以上 25,000円 12,000円

(令和6年4月1日~令和9年3月31日)

法定検査手数料について(承認) [PDFファイル/869KB]

次のようなときは、ご印鑑をお持ちの上、水道事務所まで届出をお願いします

相続や売買等で浄化槽管理者に変更があったとき

浄化槽管理者変更報告書 [PDFファイル/61KB]

浄化槽の使用を開始したとき

浄化槽使用開始報告書 [PDFファイル/57KB]

浄化槽の使用を3ヶ月以上休止するとき

浄化槽使用休止届出書 [PDFファイル/61KB]

浄化槽を廃止するとき

浄化槽使用廃止届出書 [PDFファイル/61KB]

浄化槽の使用を再開するとき

浄化槽使用再開届出書 [PDFファイル/60KB]

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