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指定給水装置工事事業者の更新制度導入について
指定給水装置工事業者の更新制度導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失います。 令和元年9月30日までに湯浅町の指定を受けている場合の有効期限については、下の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参考にしてください。該当する期間をご確認のうえ、期間内での更新手続をお願いします。なお、早期に手続きを行った場合にあっても、次回の有効期間の開始日に変更はございません。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ [PDFファイル/175KB]
※初回の更新申請の手続きは、湯浅町水道事務所から事前に郵送にて通知します。
受付場所
湯浅町水道事務所(湯浅町大字別所331番地)
受付日時
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
提出書類
1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)
2. 誓約書(第2号様式)
3. 機械器具調書
4. 定款及び履歴事項全部証明書(法人の場合)または、住民票(個人の場合)
5. 選任する主任技術者の確認書類(免状または技術者証の写し)
6. 事業所の所在がわかる位置図 指定給水装置工事事業者
7. 指定更新時確認事項(別紙1)
8. 更新手数料10,000円
※ 更新手数料のお支払いにつきましては、金融機関で納付書でのお支払いをお願いします。
納付書につきましては、申請時に発行します。