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指定給水装置工事事業者の更新制度導入について

ページID:0007476 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事業者の更新制度導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失います。 令和元年9月30日までに湯浅町の指定を受けている場合の有効期限については、下の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参考にしてください。該当する期間をご確認のうえ、期間内での更新手続をお願いします。​なお、早期に手続きを行った場合にあっても、次回の有効期間の開始日に変更はございません。

指定給水装置工事事業者のみなさまへ [PDFファイル/175KB]

※初回の更新申請の手続きは、湯浅町水道事務所から事前に郵送にて通知します。

 受付場所


湯浅町水道事務所(湯浅町大字別所331番地)

 受付日時


午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

 提出書類


1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)

2. 誓約書(第2号様式)

3. 機械器具調書

4. 定款及び履歴事項全部証明書(法人の場合)または、住民票(個人の場合)

5. 選任する主任技術者の確認書類(免状または技術者証の写し)

6. 事業所の所在がわかる位置図 指定給水装置工事事業者

7. 指定更新時確認事項(別紙1)

8. 更新手数料5,000円

※ 更新手数料のお支払いにつきましては、金融機関で納付書でのお支払いをお願いします。

  納付書につきましては、申請時に発行します。

様式はこちらからダウンロードできます。

 

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