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認定こども園・保育園の申し込み方法
希望する施設を選ぶ
事前に連絡すれば見学ができます。また「すくすく広場」などを利用し、見学してみてください。
申し込み
教育委員会 幼児教育係に必要書類を添えて提出してください。
なお、在園時のみ各施設で提出することができます。
毎年秋頃に翌年度の申し込みを受け付けます。(受付時期は広報ゆあさにてお知らせします。)
出産予定や年度途中の入園を希望される方も申し込みをお願いします。(随時も受付けますが、定員の関係で入園できない場合もあります。)
※申し込みは住民登録のある市町村で行ってください。
【2・3号用】必要な書類
0.入園申込案内
1.保育園等入園申込書(教育委員会 幼児教育係にあります)
2.就労証明書等、家庭で十分な保育ができないことを証明する書類
3.マイナンバーカードまたは通知カード
*転入等により、町で世帯の課税状況が分からない場合は、課税証明書等の提出をお願いすることがあります。
【1号用】必要な書類
0.入園申込案内
1.保育園等入園申込書(教育委員会 幼児教育係にあります)
2.マイナンバーカードまたは通知カード
*転入等により、町で世帯の課税状況が分からない場合は、課税証明書等の提出をお願いすることがあります。
保育料及び給食費
支払い方法について
原則、銀行の口座振替によりお支払いください。
なお、振替日は利用月の末日です。(末日が土日祝日の場合は翌営業日)
保育料の算定について
保育料は、お子さまの年齢と、世帯(原則は父母)の町民税から算定します。
なお保育料の決定は、4~8月は前年度の町民税額、9~3月はこの年度の町民税に基づき年2回実施します。
※祖父母の等の税額から保育料を算定する場合(祖父母のうち最多所得者の税額を合算)
父母ともに該当年度の町民税が非課税(0円)であり、次のいずれかに該当する場合
(1)父母合算の年収が200万円未満であり、かつ同居する祖父母がいる場合
(2)母(父)子家庭で、年収が100万円未満であり、かつ同居する祖父母等がいる場合
※保育料の算定上の税額について
保育料を算定する際の税額は、配当控除、住宅借入金当特別税額控除、寄付金控除、外国税額控除、配当割・株式当譲渡所得割等の税額控除をする前の金額となります。
保育料の減免について
低所得の「ひとり親家庭」、「在宅障害者(児)のいる世帯」及び「お子さまが2人以上いる世帯」等は減免措置があります。
詳しくは、教育委員会 幼児教育係にお問い合わせください。
給食費について
湯浅町に住民登録のある場合、主食費及び副食費は無償となります。(上限あり)
詳しくは、教育委員会 幼児教育係にお問い合わせください。
保育料基準額表(0~2歳児)
保育料基準額表【保育(2号・3号)認定】 [PDFファイル/123KB]
追加申請フォーム(書類を提出し忘れた方)
https://logoform.jp/form/tUEU/763175<外部リンク>