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湯浅町家具転倒防止器具設置事業について

ページID:0008159 更新日:2022年6月2日更新 印刷ページ表示

概要

寝室、居間、台所の家具の転倒を防止するための器具を設置することにより、大地震発生時における家具転倒による事故及び家具転倒による逃げ遅れの防止を図り、安心して生活できる環境を整備することを目的としています。湯浅町家具転倒防止器具設置事業実施要綱 [PDFファイル/135KB]

 

対象者

利用対象世帯は、町内に住民登録があり、次の各号のいずれかに該当する世帯です。ただし、次の各号に掲げる対象者が長期に入院、入所等されている場合は対象から除きます。

(1)65歳以上の者がいる世帯
(2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けており、その交付を受けている者がいる世帯
(3)その他町長が特に必要と認める世帯

 

助成内容

1対象世帯において3台以内とし、家具の一般家庭住居の柱、壁等に固定する等の方法により行います。また、この事業に要する費用は、町が負担します。

なお、本事業を利用できる回数は1世帯につき1回です。

 

申請

(1) 申請書 [PDFファイル/97KB]

(2) 確約書 [PDFファイル/69KB]

(3) 承諾書(住居が借家等の場合、必要です。) [PDFファイル/60KB]

上記書類を湯浅町総務課地域防災係まで提出してください。なお、ご不明な点等ございましたらご連絡下さい。

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