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湯浅町ブロック塀等耐震対策事業補助金
概要
地震等によるブロック塀等の倒壊等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等の撤去または改善を実施する方に対し、補助金を交付します。
湯浅町ブロック塀等耐震対策事業補助金交付要綱 [PDFファイル/180KB]
補助対象者
町内に存するブロック塀等の所有者で、当該ブロック塀等の撤去または改善する方であって、町税を滞納していないこと。
補助対象事業
(1)ブロック塀等の撤去事業…避難路に面し、地震発生時における倒壊または転倒の危険性のあるブロック塀等を取り除くもの
(2)ブロック塀等の改善事業…避難路に面し、ブロック塀等の補強等もしくは、ブロック塀等を撤去した後に、引き続きフェンス、生垣等に転換するもの
※なお、ブロック塀等からブロック塀への転換は認められません。
助成内容
(1)ブロック塀等の撤去
ブロック塀等撤去に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等の延長1メートルにつき10,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない金額の2分の1以内とし、かつ、100,000円を限度とします。
(2)ブロック塀等の改善
ブロック塀等撤去及び生垣・フェンス等設置に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等及び生垣・フェンス等を設置する延長1メートルにつき20,000円を乗じて得た金額とを比較して、いずれか少ない金額の2分の1以内とし、かつ、100,000円を限度とします。
(3)ブロック塀等の補強
ブロック塀等の補強に要する費用(実費)と補強するブロック塀等の延長1メートルにつき10,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない金額の2分の1以内とし、かつ、100,000円を限度とします。
※なお、本事業を利用できるのは一の敷地につき1回限りです。
申請
湯浅町ブロック塀等耐震対策事業補助金交付申請書 [PDFファイル/80KB] と次に掲げる書類
(1)ブロック塀等の位置が分かる敷地の位置図
(2)施工業者が発行した見積書(内訳が記載されているものに限ります。)
(3)現況写真(撤去または改善するブロック塀等の状況が分かるもの)
(4)税金の未納がないことの証明書(湯浅町役場住民生活課税務係でお取りいただけます。)
(5)その他町長が必要と認める書類
※上記書類提出前に工事を着工された場合、補助金を交付することができません。
補助金の交付を希望される方は、まず下記担当までご連絡ください。