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湯浅町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)について
湯浅町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)を策定しました
過疎地域持続的発展計画の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき、湯浅町過疎地域持続的発展計画を策定しています。
現在の計画は令和7年度が最終年度となっているため、計画の見直しを行い、次の5カ年(令和8年度~令和12年度)の計画を策定しましたので、公表します。
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過疎地域持続的発展計画の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき、湯浅町過疎地域持続的発展計画を策定しています。
現在の計画は令和7年度が最終年度となっているため、計画の見直しを行い、次の5カ年(令和8年度~令和12年度)の計画を策定しましたので、公表します。