本文
結婚新生活支援事業補助金
婚姻に伴う新生活の経済的不安の軽減を図り、もって婚姻数の増加及び少子化対策の推進を図るため、この新生活のための住居の確保、引越し等に要する費用に対し、湯浅町結婚新生活支援事業補助金を交付します。
対象者
(1) 令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻した夫婦の世帯であること。
(2) 婚姻の日における夫及び妻の年齢が、それぞれ39歳以下であること。
(3) 住居が湯浅町内にあり、申請の日において、夫婦の双方または一方の住民票上の住所がこの住居にあること。
(4) 他の公的制度による住居費及び引越費用に係る補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。ただし、湯浅町定住促進奨励金、空き家改修事業補助金、住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度、浄化槽設置整備事業補助金、住宅耐震改修事業補助金を除く。
(5) 補助金の交付を受けていないこと。ただし、継続補助申請を行う場合は、この限りでない。
(6) 対象世帯において、湯浅町または前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。
(7) 対象世帯において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員または法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
(2) 婚姻の日における夫及び妻の年齢が、それぞれ39歳以下であること。
(3) 住居が湯浅町内にあり、申請の日において、夫婦の双方または一方の住民票上の住所がこの住居にあること。
(4) 他の公的制度による住居費及び引越費用に係る補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。ただし、湯浅町定住促進奨励金、空き家改修事業補助金、住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度、浄化槽設置整備事業補助金、住宅耐震改修事業補助金を除く。
(5) 補助金の交付を受けていないこと。ただし、継続補助申請を行う場合は、この限りでない。
(6) 対象世帯において、湯浅町または前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。
(7) 対象世帯において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員または法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
対象費用及び補助金の額
1 補助金の対象となる費用
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った住居費(※1)及び引越費用(※2)の合計額とし、その額に千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てる。
(※1)住居費:
ア 住居の購入または建築に要する費用。
イ 住居の賃借に要する費用のほか、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する費用。
ウ 住居のリフォームに要する費用。
(※2)引越費用:
住居への引越しに直接要する費用。
以上が対象となる経費となりますが、それぞれ諸条件があるため、詳細については交付要綱のとおり。
2 対象世帯ごとの補助金の額
(1) 婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも39歳以下である対象世帯 30万円
(2) 婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも29歳以下である対象世帯 60万円
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った住居費(※1)及び引越費用(※2)の合計額とし、その額に千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てる。
(※1)住居費:
ア 住居の購入または建築に要する費用。
イ 住居の賃借に要する費用のほか、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する費用。
ウ 住居のリフォームに要する費用。
(※2)引越費用:
住居への引越しに直接要する費用。
以上が対象となる経費となりますが、それぞれ諸条件があるため、詳細については交付要綱のとおり。
2 対象世帯ごとの補助金の額
(1) 婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも39歳以下である対象世帯 30万円
(2) 婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも29歳以下である対象世帯 60万円
申請にあたり必要な書類
(1) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦それぞれの前年分の所得証明書
(3) 住民票の写し
(4) 夫婦それぞれの完納証明書または納税証明書
(5) 貸与型奨学金の返済を確認できる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(6) 住居の売買契約書または工事請負契約書の写し(住居を購入し、または建築する場合に限る。)
(7) 住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借する場合に限る。)
(8) 住宅手当支給証明書(様式第3号。住居を賃借する場合に限る。)
(9) 住居のリフォームに係る工事請負契約書の写し(住居をリフォームする場合に限る。)
(10) 引越費用に係る契約書または見積書の写し(引越費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
(11) その他町長が必要と認める書類
(2) 夫婦それぞれの前年分の所得証明書
(3) 住民票の写し
(4) 夫婦それぞれの完納証明書または納税証明書
(5) 貸与型奨学金の返済を確認できる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(6) 住居の売買契約書または工事請負契約書の写し(住居を購入し、または建築する場合に限る。)
(7) 住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借する場合に限る。)
(8) 住宅手当支給証明書(様式第3号。住居を賃借する場合に限る。)
(9) 住居のリフォームに係る工事請負契約書の写し(住居をリフォームする場合に限る。)
(10) 引越費用に係る契約書または見積書の写し(引越費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
(11) その他町長が必要と認める書類
申込方法等
湯浅町結婚新生活支援事業補助金交付要綱及び様式に基づき、交付申請のあった方に町の審査を経て交付いたします。
<交付までの流れ>
(1)補助金交付申請書の提出 ※受付期間は令和6年3月31日まで
↓
(2)審査
↓
(3)交付決定通知
↓
(4)実績報告書兼請求書 ※受付期間は令和6年4月15日まで
↓
(5)補助金の交付
<交付までの流れ>
(1)補助金交付申請書の提出 ※受付期間は令和6年3月31日まで
↓
(2)審査
↓
(3)交付決定通知
↓
(4)実績報告書兼請求書 ※受付期間は令和6年4月15日まで
↓
(5)補助金の交付