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特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について
特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
協力確認書
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または、在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。
協力確認書 記載例(直接雇用) [PDFファイル/86KB]
協力確認書 記載例(派遣形態) [PDFファイル/85KB]
提出方法
協力確認書は、下記フォームより提出をお願いします。
協力確認書 提出フォーム<外部リンク>(https://logoform.jp/f/T9emq)
※詳細は出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。