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湯浅町空き家改修事業補助金について
空き家の活用による定住促進を及び地域の活性化を図るため、居住用の空き家を活用する者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象住宅
- 町内に所在し、空き家所有者が売却又は賃貸を行う権利を有する居住を目的とした住宅で、居住されていない状態(予定を含む。)のもの
- 築20年以上経過したもの(建築した年度の翌年度を1年目とし、20年目の4月1日以降)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項)に所在しないもの
- 共同住宅や長屋などの集合住宅の一部のみを売買及び賃貸借するものでないこと。
補助対象者
次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者は除く。
- 移住者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者
- 空き家所有者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した移住者
- 空き家 町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって、使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)をいう。
- 空き家所有者 空き家に係る所有権その他権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する個人をいう。ただし、不動産業又はこれに類する業を営む個人を除く。
- 移住者 湯浅町外から補助対象空き家に住民票を移す予定の者(申請日前から1年以内に補助対象空き家に住民票を移した者を含む。)であり、申請年度の4月1日において65歳未満の者をいう。
補助金額
補助対象事業に要する経費の3分の2(上限100万円 ※千円未満の端数は切り捨てた額とする。)
- 空き家の一般的な改修・リフォームをする事業とする。
- 申請は1物件あたり1回とする。
- 空き家の改修は、和歌山県内事業者に委託すること。
- 空き家の売買又は賃貸借契約の締結は、和歌山県内事業者が仲介に入ること。ただし、無償譲渡・無償賃貸の場合を除く。
交付申請
以下の申請書及び添付書類に必要事項を記載して、ふるさと振興課まで提出してください。
- 改修工事を実施する前に申請が必要となりますので、補助金申請をお考えの場合は、事前にご相談ください。
- 事業完了後の実績報告は交付決定の属する年度の3月31日までに実施する必要があります。
申請書及び添付書類
- 湯浅町空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]
- 事業計画書及び収支予算書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]
- 移住者の住民票の写し
- 見積書の写し
- 写真(現況がわかる写真)
- 平面図(改修部位を明記したもの)
- 直近1年の課税(非課税証明書)
- 売買又は賃貸借契約書の写し
- 建物及び土地の登記事項証明書の写し(売買契約を締結した場合のみ。空き家所有者が申請する場合、実績報告時の提出可)
- 同意書(様式第3号) [Wordファイル/19KB](利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合に限り提出すること。)