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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権)について
令和6年5月17日、民法等の一部改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。同年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。
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令和6年5月17日、民法等の一部改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。同年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。