ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 湯浅町役場 > 住民生活課 > 戸籍に関する届け出

本文

戸籍に関する届け出

ページID:0003117 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

窓口に来られる方は、本人確認ができる公的な証明書をご持参ください。

 
種類 届出期間 届出人 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父・母など

・出生証明書

・母子健康手帳

・父母の健康保険証

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族(いない場合は同居人・家主など)

・死亡診断書

婚姻届 届出の日から法律上の効力が発生 夫・妻

・証人(18歳以上の方2名)の署名

離婚届

届出の日から法律上の効力が発生

(裁判離婚の場合は離婚の成立日から10日以内)

夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)

・証人(18歳以上の方2名)の署名

(協議離婚の場合)

・審判書や判決の謄本など

(裁判離婚の場合)

養子縁組届 届出の日から法律上の効力が発生

養親および養子

(養子が15歳未満の場合は法定代理人)・家庭裁判所の許可書

・家庭裁判所の許可書

(未成年を養子とする場合)

・証人(18歳以上の方2名)の署名

転籍届 届出の日から法律上の効力が発生 戸籍筆頭者および配偶者  

 

 
種類 届出期間 届出人 必要なもの
転入届 引っ越してきた日から14日以内

本人または転入後の同一世帯員

(代理人の場合は委任状が必要)

・転出証明書

・持ち家の場合、新しい住所の番地と所有者が確認できる書類

・借家の場合、契約書または所有者の同意書

・マイナンバーカード

・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)

転出届

(町外へ引越し)

引っ越しする日の前後14日以内

本人または転出前の同一世帯員

(代理人の場合は委任状が必要)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・印鑑登録証(登録者のみ)

転居届 引っ越した日から14日以内

本人または同一世帯員

(代理人の場合は委任状が必要)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・持ち家の場合、新しい住所の番地と所有者が確認できる書類

・借家の場合、契約書または所有者の同意書

・マイナンバーカード

・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)