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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知等制度
住民票の写しや戸籍謄本などを本人等の代理人や第三者に交付した場合に、役場からあらかじめ登録された本人宛てに、その事実をお知らせする制度です。
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
この制度は、住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、希望する本人(事前に登録が必要です)に対して、交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。
また、制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。
事前登録ができる方
- 湯浅町の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む。)
- 湯浅町に本籍がある人
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(消除された住民票を含む。)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(消除された戸籍附票を含む。)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書及び個人事項証明書)
(除かれた戸籍を含む。) - 戸籍(除籍)の記載事項証明書
通知内容
- 交付年月日
- 交付種別
- 交付枚数
- 請求書種別(代理人か第三者か)
- 請求者が代理人の場合は代理人の氏名・住所
申請受付
湯浅町役場 住民生活課
電話:0737-64-1102(直通)