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動物の死体処理

ページID:0003258 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

道路(国道を除く)や公園等の公共の場所で動物が死んでいる場合

住民生活課環境係までご連絡ください。
連絡の際に、動物が死んでいる場所の周辺の地番や目印などを詳しく教えてください。
夜間や休日などの場合、回収が翌日以降になる場合がありますので、ご了承ください。

国道で動物が死んでいる場合

町では回収できません。

国道の管理者が回収しますので、直接連絡してください。

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 海南国道維持出張所

電話:073-482-2712

ペットの死亡の場合

住民生活課環境係までご連絡ください。
湯浅斎場に直接持ち込んで火葬していただくか、公衆衛生上の対策を十分施し、飼い主の方の所有地に埋葬してください。
火葬には斎場使用料16,000円がかかります。

火葬の前に申請手続きが必要ですので、印鑑と斎場使用料を持参して役場までお越しください。
なお、大型犬など体の大きなペットは湯浅斎場では火葬できませんので、事前にお電話でご確認ください。

私有地(宅地・農地など)で野生動物や飼い主不明のペット等が死んでいる場合

私有地で野生動物や飼い主不明のペット等が死んでいる場合は、町では回収できません。
住民生活課環境係へ連絡のうえ、湯浅斎場へ持ち込んで火葬(費用は不要)していただくか、公衆衛生上の対策を十分施した上で私有地に埋めるなどして適正に処理してください。