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「通知カード」の新規手続きが廃止になりました
令和2年5月25日から通知カードの新規手続きが廃止になりました。
これに伴い、現在お持ちの通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票と一致していない場合は、マインンバーを証明する書類として使用していただけませんので、ご注意ください。
なお、今後マイナンバーを証明する書類は下記のものになります。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票
- マイナンバー入りの記載事項証明書
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致している場合)
マイナンバーカードの申請方法
本人が役場に来ることができる場合
役場で写真を撮り、申請のお手伝いをします。
本人が役場に来ることができない場合
- オンライン申請する方法
【マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>】
自分で写真を撮り、スマホやパソコンで申請してください。
※申請の際は二次元コードが必要になります。(住所地の役場で交付します) - 郵送で申請する場合
住所地の役場で二次元コード入りの申請用紙を入手し、写真を貼り郵送してください。