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「通知カード」の新規手続きが廃止になりました

ページID:0003413 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

令和2年5月25日から通知カードの新規手続きが廃止になりました。
これに伴い、現在お持ちの通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票と一致していない場合は、マインンバーを証明する書類として使用していただけませんので、ご注意ください。
なお、今後マイナンバーを証明する書類は次のものになります。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー入りの住民票
  • マイナンバー入りの記載事項証明書
  • 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致している場合)

マイナンバーカードの申請方法

本人が役場に来ることができる場合

 役場で写真を撮り、申請のお手伝いをします。

本人が役場に来ることができない場合

  1. オンライン申請する方法
    マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
    自分で写真を撮り、スマホやパソコンで申請してください。
    ※申請の際はQRコードが必要になります。(住所地の役場で交付します)
  2. 郵送で申請する場合
    住所地の役場でQRコード入りの申請用紙を入手し、写真を貼り郵送してください。