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固定資産税の概要
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産をお持ちの方に課される税金です
固定資産とは
土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のようなものをいいます。
- 土地 田、畑、宅地、山林など
- 家屋 住宅、倉庫、店舗、工場など
- 償却資産 構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具備品などの事業用の資産
納税義務者
固定資産税の納税義務者は、原則としてその固定資産の所有者で、下記のとおりです。
- 土地・家屋 登記簿または土地・家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
価格(評価額)
固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて決定された価格で、固定資産課税台帳に登録されたものです。
土地、家屋の価格は、3年ごとに評価替え(価格の見直し)を行います。
- 土地 地目(1月1日の現況地目)別に定められた評価方法で、登記簿上の地積により評価します。宅地等の評価額は、売買実例価格等から算定した正常売買価格を基礎として、地価公示価格の7割をめどに決定されます。
- 家屋 再建築価格(同一の家屋を評価時において建築したものとする場合における建築価格)を基準として評価します。
償却資産の価格は、毎年申告に基づいて決定します。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
ただし、課税標準の特例措置などが適用される場合は、その課税標準額はそれらの措置が適用された後の額となり、登録された価格よりも低く算定されます。
免税点
湯浅町内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
税額の算出方法
課税標準額×税率(1.5%)
納税の方法
5月、7月、9月、11月の4回の納期に分けて納税していただくことになっています。
縦覧(じゅうらん)制度
縦覧とは、納税者の方が「他の土地・家屋の価格」の比較により、資産の価値の適正さを判断できるよう、
縦覧帳簿(湯浅町で課税されているすべての土地または家屋の価格が記載)をご覧いただくことができる制度です。
通常、毎年4月1日から最初の納期限(5月末)までの間、住民生活課 税務係(1・2番窓口)で行っています。
証明書等の交付
証明書を交付請求できる人は、本人(所有者)または相続人などに限られます。
なお、代理人の方が交付請求される場合には、本人(所有者)の委任状及び代理人の本人確認書類がないと交付できません。
評価証明書(固定資産税課税台帳登録事項証明書) 手数料:1通 300円
公課証明書(固定資産税課税台帳登録事項証明書 税額記載あり) 手数料:1通 300円
名寄帳(名寄帳兼課税台帳)手数料:1枚 10円