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都市計画税の概要

ページID:0006200 更新日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示

都市計画税の概要

都市計画税は、道路や公園整備などの都市計画事業の費用に充てるために、目的税として課税されるものです。毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画区域内に土地・家屋を所有の方に固定資産税と併せて課される税金です。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

都市計画施設とは次に掲げる施設です。

1 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)

2 公共施設(公園、緑地、広場、墓園等)

3 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設等

課税対象となる資産

湯浅町大字湯浅、青木、別所及び栖原に所在する土地及び家屋。

納税義務者

当該土地または家屋の所有者

税額の算出方法

課税標準額×税率(0.1%)

課税標準額

●土地 (1)住宅用地に対する課税標準に特例措置が講じられています。

    (2)固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置を講じています。

●家屋 固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。