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土地・建物の所有者がお亡くなりになったら
土地・建物の所有者がお亡くなりになったら
毎年1月1日現在、土地・家屋等の所有者に固定資産税が課されます。
賦課期日前に死亡した時、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となりますので「相続人代表者届」を役場へ提出してください。
この届出は相続人の中で代表者を届け出るものです。(納税に関する届け出であり、相続を確定するものではありません。)
湯浅町役場住民生活課 税務係(1・2番窓口)Tel:0737-64-1106
なお、相続登記は「法務局」、相続税は「税務署」が手続き先です。詳しくはそれぞれお問い合わせください。
最寄りのお問い合わせ
和歌山地方法務局 Tel:073-422-1311
湯浅税務署 Tel:0737-63-5351
登記されている土地・建物のみを所有
「相続人代表者届」を 税務係 まで提出してください。(相続登記は法務局で手続きをしてください。)
登記されていない建物(未登記家屋)も所有
「相続人代表者届」と「未登記家屋所有者変更届」を税務係まで提出し、当該家屋の所有者変更の手続きを行ってください。
(登記されている土地・建物については相続登記を法務局で手続きしてください。)
所有物件の確認をするには・・・
毎年5月に送付済みの納税通知書(明細)を確認するか、
もしくは相続人等の申請により下記証明書を取得することで確認できます。(郵送または窓口)
- 評価証明書(固定資産税台帳登録事項証明書) 1通300円
- 名寄帳(固定資産税課税台帳兼名寄帳) 1枚10円
【参考】固定資産に関する相談先
相続登記のことは・・・・・・・・・・弁護士、司法書士、法テラス(公的機関)、法務局など
(権利以外)土地・建物のことは・・・土地家屋調査士など
相続税(国税)のことは・・・・・・・税務署、税理士など
固定資産税(地方税)のことは・・・・町役場、税理士など