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償却資産の申告

ページID:0006354 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度 償却資産申告のお知らせ

会社や個人が事業を営むために所有している機械、船舶、車両、工具・器具・備品などは「償却資産」として課税対象になります。

令和6年1月1日現在に所有している資産を下記のとおり申告してください。(地方税法第383条)

 

提出期限:令和6年1月31日(水曜日)

提出書類:償却資産申告書   [PDFファイル/110KB]

     種類別明細書   [PDFファイル/78KB]

     添付書類(該当する方のみ)・個人番号等確認書類(個人事業主のみ)

提出先: 湯浅町住民生活課 税務係 役場1階(1番・2番)窓口

提出方法:(1)湯浅町所定の申告書を窓口または郵送等で提出(一般方式)

     (2)全国的に統一された電算処理方式の申告書を窓口または郵送等で提出

     (3)eLtax(イーエルタックス 地方税ポータルシステム)を利用した電子申告 

      https://www.eltax.lta.go.jp<外部リンク>

電話番号:0737-64-1106(直通・平日午前8時30分~午後5時15分)

     0737-63-2525(役場代表電話)

ファックス番号:0737-63-2530

メールアドレス:zeimu@town.yuasa.lg.jp

参考資料:申告の手引き R6償却資産申告の手引き [PDFファイル/2.41MB]

     種類別申告書(減少資産用) [PDFファイル/68KB]

償却資産のあらまし

固定資産税は土地・家屋・償却資産に分類されます。

償却資産は、土地や家屋における「登記制度」がないため、償却資産の所有者は毎年1月31日までに償却資産の所在地の市町村に申告することが義務付けられています。「事業の用に供しているもの」に限り課税されます。

●賦課期日 毎年1月1日

●湯浅町の税率 1.5%

●課税標準 賦課期日における償却資産の価格で、償却資産台帳に登録されたもの。

●免税点 課税標準が150万円に満たない場合は課税されません。

●納税義務者 原則として、毎年1月1日現在の所有者

●納期 土地、家屋、及び償却資産を合わせて固定資産税として、原則年4回に分けて納める。

(毎年5月中旬に納税通知書を送付していますが、固定資産税が免税点(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円)​未満の方には送付されません。全納や口座振替で納付することもできます。)

●申告の対象となる償却資産 原則的に、法人税法・所得税法の減価償却額・減価償却費として損金・必要な経費に算入されている資産。ただし「税務計算において減価償却の対象とされていない資産」についても対象となる場合があります。固定資産税(償却資産)は地方税に基づいているため、国税の規定と異なるところもあります。

償却資産の例示

償却資産の取り扱い

法人税等の取り扱い

対象資産の例示 種類 区分

橋、岸壁、さん橋、ドック、軌道、貯水池、ダム、下水道、坑道、煙突、構内舗装、庭園、門扉、広告塔、排水その他の土木施設、緑化施設、配電線 等

構築物

加工機械、製造機械、冷凍・冷蔵業用設備、紡績設備、工作機械、木工機械(製材業設備)、印刷設備、化学薬品製造設備、建設工業機械、運搬設備、金属・非金属製造設備、ホテル・旅館用設備、クリーニング設備等

機械及び装置
魚船、油そう船、木船、モーターボート、貸しボート 等 船舶
飛行機、ヘリコプター、グライダー 等 航空機
△注1 電車、特殊自動車(フォークリフト、レッカー車、タンク車、トラックミキサー等)、自動車、バス、自転車、リヤカー、非けん引車、軽自動車等 車両運搬具
活字、測定工具、事務机、椅子、キャビネット、応接セット、棚、音響機器、冷暖房機器、じゅうたん、座布団、室内装飾品、タイプライター、ワープロ、パソコン等OA機器、電話機、通信設備、時計、カメラ、映写機、看板、金庫、レントゲン装置、貸衣裳、自動販売機、焼却炉、パチンコ台等の遊具 等 工具、器具及び備品
工場、事務所、倉庫(土地に定着しているもの) 建物
△注2 電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備、連暖房設備、ボイラー設備、昇降機設備、消火設備、火災報知器設備 等 建築付属設備
田、畑、宅地、山林等(立木、野草、道路等は土地ではない) 土地
古美術品、古文書、出土品、書画、彫刻、工芸品等で複製でないもの  書画骨董
鉱業権、漁業権、水利権、意匠権、商標権、営業権、特許権 等 ・ ソフトウエア 営業権等 その他

無形固形資産

借地権、地上権、永小作権、地役権 等 ・ 電話加入権 土地関係 その他
植物(かんきつ樹、りんご樹等の果樹等)・動物(飼育、養殖、育成中のもの) 生物(注3)
植物(育成中のもの)・動物(牛、馬、豚)

注1)自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の対象外

注2)建物付属設備の所有者がその「建物所有者以外の者」で、この資産を事業の用に供している場合は、その設備が本来「家屋」の評価対象となるものであっても条例で定めるところにより償却資産の対象。

注3)観賞用・興行用に用いられている生物は、償却資産の対象

申告が必要な資産・必要がない資産
償却資産申告が必要な資産 申告の必要のない資産

・簿外資産 

・償却済資産 

・減価償却を行っていない資産

・建設仮勘定で経理されている資産

・自転車・荷車

・大型特殊自動車

・遊休または未稼働の資産

・福利厚生用資産

・租税特別措置法による即時償却等の適用資産

・取得価額が1点100万円未満の美術品等

・賃借人等(テナントの店子)が施工した内装、造作、建築設備の資産

・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

・無形減価償却資産

・繰延資産

・棚卸資産

・少額資産等

 (1)取得価格が10万円未満または耐用年数が1年未満のもので法人税法・所得税法の損金または必要経費に算入されるもの

 (2)取得価格が20万円未満の償却資産で事業年度ごとに一括して3年間で減価償却を行うこととしたもの

 (3)法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、このリース資産の所有者が、このリース資産を取得した際における取得金額20万円未満のもの

添付書類について

〇非課税申告・・・地方税法第348条に定める資産については非課税となります。該当する資産があると思われる場合はお問合せください。

〇課税標準の特例にかかる届出・・・該当する資産があると思われる場合はお問合せください。

 ●わがまち特例(家庭的保育事業用資産、風力発電設備など)

 ●中小企業等が先端設備等導入計画に基づいて取得した新規資産に対する特例

〇減免申請

 ●天災その他の特別の事情がある場合(震災、風水害、火災その他これらに類する災害)

 ●貧困により生活のため公私の扶助を受けるもの

〇耐用年数の短縮等を適用した償却資産にかかる届出・・・国税庁の承認通知書の写し

〇増加償却・・・税務署長への届出書の写し

〇陳腐化資産の一時償却・・・国税庁の承認通知書の写し

償却資産の評価額(価格)の求め方

● 前年中に取得された償却資産の計算  価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

  ↠初年度の評価額は取得月にかかわらず「半年分」の減価があったものとして計算します。

● 前年より前に取得された償却資産の計算 価格(評価額)=前年度の価格(1-減価率)

ただし、上記計算により、価格が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%になります。

減価率表(耐用年数2年~49年)49年以上は下記PDF表をご覧ください。
耐用年数 減価率 前年中 前年前 耐用年数 減価率 前年中 前年前 耐用年数 減価率 前年中 前年前
  a 減価残存率   a 減価残存率   a 減価残存率
1-a/2 1-a 1-a/2 1-a 1-a/2 1-a
2年 0.684 0.658 0.316 18年 0.120 0.940 0.880 34年​ 0.066 0.967 0.934
3年 0.536 0.732 0.464 19年 0.114 0.943 0.886 35年 0.064 0.968 0.936
4年 0.438 0.781 0.562 20年 0.109 0.945 0.891 36年 0.062 0.969 0.938
5年 0.369 0.815 0.631 21年 0.104 0.948 0.896 37年 0.060 0.970 0.940
6年 0.319 0.840 0.681 22年 0.099 0.950 0.901 38年 0.059 0.970 0.941
7年 0.280 0.860 0.720 23年 0.095 0.952 0.905 39年 0.057 0.971 0.943
8年 0.250 0.875 0.750 24年 0.092 0.954 0.908 40年 0.056 0.972 0.944
9年 0.226 0.887 0.774 25年 0.088 0.956 0.912 41年 0.055 0.972 0.945
10年 0.206 0.897 0.794 26年 0.085 0.957 0.915 42年 0.053 0.973 0.947
11年 0.189 0.905 0.811 27年 0.082 0.959 0.918 43年 0.052 0.974 0.948
12年 0.175 0.912 0.825 28年 0.079 0.960 0.921 44年 0.051 0.974 0.949
13年 0.162 0.919 0.838 29年 0.076 0.962 0.924 45年 0.050 0.975 0.950
14年 0.152 0.924 0.848 30年 0.074 0.963 0.926 46年 0.049 0.975 0.951
15年 0.142 0.929 0.858 31年 0.072 0.964 0.928 47年 0.048 0.976 0.952
16年 0.134 0.933 0.866 32年 0.069 0.965 0.931 48年 0.047 0.976 0.953
17年 0.127 0.936 0.873 33年 0.067 0.966 0.933 49年 0.046 0.977 0.954

減価率表(耐用年数2年~100年) [PDFファイル/299KB]

耐用年数は、原則として所得税または法人税の申告で用いるものと同じ耐用年数を使用。

 〇減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第1・第2・第5・第6​[PDFファイル/679KB]

償却資産の税額の求め方

評価額を合計したものが、課税標準額になります。(課税標準の特例が適用される資産は、該当資産の評価額に特例率を乗じた額を合計します。)

●課税標準額(千円未満切捨)×税率(1.5%)=年税額(100円未満切捨)

詳細:建物付属設備について(償却資産と家屋の区別)

建物に付属する設備で下記表の償却資産欄に「〇」のある設備は申告する必要があります。

(家屋欄に「〇」があるものは、すでに固定資産税(家屋)にて評価されており、償却資産には該当しません。)ただし、テナントの店子(賃借人)等が施工した建築設備は「家屋欄に〇」があっても、「事業の用に供している場合」は、償却資産の所有者として申告する必要があります。(湯浅町条例第54条第8項、地方税法第343条第10項))

建物付属設備について
償却 家屋 設備等の種類 分類 内容
  建築工事 内装、造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式
  電気設備工事 受変電設備 設備一式
  予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等
  中央監視設備 設備一式
  電灯コンセント設備 屋外設備一式、非常用照明設備
  照明器具設備 屋内設備
  電気設備工事 電力引込設備 引込工事
  動力配線設備 特定の生産または業務用設備
  特定の生産または業務用設備以外
  電気設備工事 電話設備 電話機、交換機等の機器
  配管、配線、端子盤
  電気設備工事 LAN設備 設備一式
  放送・拡声設備 マイク、スピーカー、アンプ等の機器
  配管、配線等
  インターホーン設備 集合玄関等、親機・子機等
  電気設備工事 監視カメラ設備 受像機(テレビ)、カメラ
  配管、配線等
  その他設備 避雷設備一式、火災報知器設備一式、盗難非常通報設備一式
  給排水衛生設備工事 給排水設備 屋外設備、引込工事、特定の生産または業務用設備
  配管、高架水槽、受水槽、ポンプ等
  給湯設備 局所式給湯設備(電気温水器・湯沸かし器用)
  局所式給湯設備(ユニットバス用・床暖房用)・中央式給湯設備
  ガス設備 屋外設備、引込工事、特定の生産または業務用設備
  屋内の配管等
  衛生設備 洗面器、大小便器等 設備一式
  消火設備 消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等
  消火栓設備、スプリンクラー設備
  空調設備工事 空調設備 ルームエアコン(壁掛け型)、特定の生産または業務用設備
  上記以外の設備
  換気設備 特定の生産または業務用設備
  上記以外の設備
  その他の設備工事 運搬設備 工場用ベルトコンベア
  エレベーター、エスカレーター、小荷物用専用昇降機等
  厨房設備 顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店、ホテル、百貨店等)、寮・病院・社員食堂等の厨房機器
  洗濯設備

洗濯機、脱水機、乾燥機等の機器、顧客の求めに応じるサービス設備(ホテル等)

、寮・病院・社員食堂等の厨房機器

  その他設備

冷蔵・冷凍倉庫における冷却措置、ろ過装置、Posシステム、広告塔、ネオンサイン、

文字看板、袖看板、簡易間仕切(衝立)、機械式駐車設備(ターンテーブル含む)、

駐輪設備、ごみ処理設備、メールボックス、カーテンブラインド等

  外構工事 外構設備 門、塀、緑化施設等 工事一式
詳細:国税との違い

固定資産税(償却資産)は地方税法に基づいているため国税の規定と異なるところもあります。

●国税上の「有形減価償却資産」がただちに固定資産税の「課税対象」となるわけではありません。

●国税上の減価償却を行う者と、固定資産税の申告を行う納税義務者が一致しない場合もあります。

国税と取扱いが異なる点
項目 国税 固定資産税
減価償却計算の基準日 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日)
減価償却の方法 定率法・定額法等の選択制度(建物については定額法) 実質的に定率法のみ
前年中新規取得 月割り償却 半年償却(1月2日)
圧縮記帳 認められる 認められない
特別償却・期増償却
評価額の最低限度 備忘価格(1円) 取得価格の100分の5
中小企業等の少額資産の損金算入の特例 認めれる 金額にかかわらず認められない
リース資産(H20.4.1以後契約分) 借主が減価償却 所有者(ほとんどの場合は貸主)が申告
資本的支出 ケースにより合算・区分 すべて区分
信託資産 原則として受益者が減価償却 所有者(ほとんどの場合は貸主)が申告
共有資産 持分それぞれを減価償却 持分を合算して、共有名義で申告
耐用年数省令改正による耐用年数変更 事業年度(決算期によって適用時期が異なる) 改正後の年度から一律適用
詳細:少額の減価償却資産の取り扱い

地方税法第341条第1項第4号及び地方税法施行令第49条の規定により、償却資産の申告対象から除かれるいわゆる「少額資産」とは、取得価額10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの(※3)取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの(※4)をいいます。よって租税特別措置法の規定により中小企業特例を適用して損金算入した資産(※2)については申告対象です。

少額の減価償却資産の取り扱い
償却方法

取得価額

10万円未満

10万円以上

20万円未満

20万円以上

30万円未満

30万円以上
  〇申告対象 ✕申告対象外
個別減価償却   ※1
中小企業特例 ※2
一時損金算入 ※3
3年一括償却 ※4
上記表で申告対象となっている場合でも、リース資産で取得価額が20万円未満であれば申告対象外となります。

法人税法第64条の2第1項または

所得税法第67条の2第1項に

定めるリース資産 ※5

参考:大型特殊車両について ナンバープレートの分類

●資産の種類『機械及び装置』・・・クレーン車、ブルドーザー、ホイールローダ、タイヤローラ等

 ↠ナンバープレート「0」「00~09」「000~999」

●資産の種類『車両及び運搬具』・・フォークリフト、農耕トラクター、田植え機、コンバイン等

 ↠ナンバープレート「9」「90~99」「900~999」

注意)大型特殊自動車は、陸運局への登録の有無にかかわらず償却資産に該当します。

参考:道路運送車両法規則別表第1 より
自動車の種別
種別 自動車の構造及び原動機 長さ 高さ
大型特殊自動車

一 次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの

 イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト、フォークローダ、ホイールクレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、自動車及び国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車

 ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業者、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

     
小型特殊自動車 上記イに掲げる自動車であって、大きさが右欄に該当するもののうち、最高速度15km/h以下のもの 4.7 m以下 1.7m以下 2.8m以下
上記ロに掲げる自動車であって、最高速度35km/h未満のもの      

 

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