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建物を取り壊し・新築・増築したときは
建物を取り壊したときは
湯浅町の課税台帳に登録されている建物を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。
所有者氏名・住所・電話番号、取り壊しの区別(全部・一部)、完了日等を記入の上、住民生活課 税務係までご提出ください。
届出がないと、取り壊した家屋に誤って課税される原因となりますのでご注意ください。
賦課は毎年1月1日の現況に基づいて行います。
例)令和6年1月2日から令和7年1月1日までに取り壊した↠令和7年度の賦課から反映します。
(令和7年5月中旬に納税通知書を送付しますので、物件がないことをご確認ください。)
例)令和7年1月2日以降に取り壊した↠令和8年度の賦課から反映されます。
建物を新築・増築したときは
建物を新築(増築)された場合、湯浅町役場が登記済情報や建築確認申請、現地調査などに基づいてご連絡し、家屋の実地調査を行います。
もし、新築(増築)したにもかかわらず上記連絡がこない場合は、至急ご連絡ください。
未登記家屋所有者届出 [PDFファイル/72KB]※登記される場合は届出不要です。
新築・増築家屋の実地調査について(おねがい)
新築・増築された家屋については、地方税法第408条に基づく実地調査を行います。
所有者様には立会をお願いしていますので、ご協力ください。
調査の内容は以下のとおりです。(所要時間は約30分程度です)
- 家全体の確認(図の作成、柱の確認など)
- 内部調査(内装の仕上げ、建具、その他雑工事等)
- 外部調査(屋根、基礎、外壁仕上げ等)
- 固定資産税の説明
- 所有者の確認 ほか
上記の実地調査をもとに家屋の評価額を算出し、家屋課税台帳に新規登録します。
例)令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新築した↠令和7年度の賦課から反映します。
(令和7年5月中旬に納税通知書を送付しますので、物件をご確認ください。)
例)令和7年1月2日以降に新築した↠令和8年度の賦課から反映されます。
長期優良住宅を新築したときは
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
新築住宅が「長期優良住宅」の場合は、申告書の提出が要件となっています。
住所・氏名、新築家屋の所在地ほか必要事項を記入の上、長期優良住宅認定通知書のコピーを添付して提出してください。
一般住宅の減額される期間が「新築後3年度分」に対し、長期優良住宅を新築したときは、「新築後5年度分」が減額されます。
(一般の住宅の場合は、申告等不要です。)
家屋の用途について
用途の区分は、使用状況のいかんにかかわらず、その建物の本来の構造により決定します。(令和6年度基準)
○木造家屋 7種類
【戸建形式住宅|集合形式住宅|事務所、店舗|病院|ホテル、旅館|劇場|工場、倉庫】
○非木造家屋 9種類
【戸建形式住宅|集合形式住宅|事務所、店舗|病院、ホテル|工場、倉庫|軽量鉄骨(戸建形式住宅)|軽量鉄骨(集合形式住宅)|軽量鉄骨(事務所、店舗)|軽量鉄骨(工場、倉庫)】
登記されている建物の用途を変更された場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。
しかし何らかの事情により変更登記ができないとき、または登記されていない建物(未登記家屋)については、固定資産税担当までご連絡ください。
家屋の用途を変更すると税額が変わる場合があります。(例、経過年数に応じた減価率が変更される場合、床面積が変更される場合、住宅用地の特例など)
住宅用地(変更)申告
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって特例措置が適用されます。
土地を「住宅用地」として利用するとき、または利用状況を変更したとき(住宅がなくなった時など)は届け出てください。