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特定建設作業
湯浅町全域において、特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合(当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)には、騒音規制法及び振動規制法並びに和歌山県公害防止条例に基づく届出が必要です。
ただし、騒音規制法及び振動規制法と和歌山県公害防止条例において重複する特定建設作業については、法律に基づく届出が必要になります。
- 提出先:住民生活課
- 届出部数:2部(正本・副本)
- 受付期間:特定建設作業開始の7日前まで
- 添付書類:工程表(建設工事全体の工程と特定建設作業の工程がわかるもの)、建設現場の見取図、建設現場付近の位置図、特定建設作業に使用する機械の概要(カタログ等)
様式