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り災証明書・被災証明書の交付申請

ページID:0007322 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

り災証明書について(常時住んでいる家の被害証明)

「り災証明書」は、災害で被災した住家について、その被害の程度を証明したものです。

主として、被災者生活再建支援金の支給、住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の判断材料として活用されます。

被災者の申請に応じ、市町村が調査を行い(下記表右欄の”損害割合”等を算出)、被害の程度を証明します。(6区分)

※火災の証明は、消防組合にお問合せください。

※損害保険会社(共済団体)の保険金(共済金)算定のため行われる損害調査は、保険会社等が行うものであり、「り災証明」の算定基準とは異なります。

(「り災証明書」が保険請求、銀行融資などに添付する書類となる場合もありますので、まずは提出先へご確認ください)

国が定める住家被害の程度の概略
被害の程度 認定基準 延床面積に占める損壊等の床面積の割合 住家全体に占める損害割合(経済的被害)
全壊(全焼・全流出) 住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失。または損壊が甚だしく補修によっても元通りに再使用困難。 70%以上 50%以上
大規模半壊 構造耐力上主要な部分を含む大規模改修を行わなければ居住が困難。 50%以上70%未満 40%以上50%未満
中規模半壊 居室の壁、床、天井のいずれか室内に過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住が困難。 30%以上50%未満 30%以上40%未満
半壊 半壊で、大規模・中規模半壊以外のもの。 20%以上30%未満 20%以上30%未満
準半壊 半壊(半焼)に準ずる程度の損傷を受けている。 10%以上20%未満 10%以上20%未満
準半壊にいたらない 上記以外。 10%未満 10%未満

また、り災証明に定めのない被害程度は次のものがあります(=準半壊にいたらない)

〇一部損壊・・・準半壊にいたらない程度の破損(ガラス数枚程度のごく小さなものはこれにあたらない)

〇床上浸水・・・準半壊に該当しないが、土、砂、竹木のたい積により一時的に居住できない状態。

〇床下浸水・・・床上浸水にいたらない程度の浸水。

被災証明書について(住家以外の不動産・動産・人的被害の証明)

被災証明書は、り災証明の対象とならない被害について証明を行います。

例として

●住家以外の家屋(店舗、倉庫、工場、常に人が住んでいない住宅、その他など)

●住家等に付帯するカーポートなどの構築物

●家財や自動車

などが被害を受けた場合です。

申請受付場所

湯浅町役場 1階 住民生活課 税務係(1番・2番窓口)
(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分)

必要書類

1.交付申請書

 
 ※り災者または被災者と申請者の世帯が異なる場合は委任状を添付してください。
 委任状[PDFファイル/31KB]

2.被害の写真

 必ず修繕前(被害を受けた状態)で、できる限り撮影日が分かるように撮影してください。
 住まいが被害を受けたとき最初にすること[PDFファイル/39KB]

住まいが被害を受けたとき

3.本人確認書類

 申請者の運転免許証・マイナンバーカードなど

申請時の注意事項

  • 委任状は押印が必要です。
  • 原因となった災害が発生した日から、原則として1ヶ月以内に申請をお願いします。
  • 写真で判別できない場合は、現地調査にお伺いすることがあります。
  • 申請から交付まで「り災証明」は1か月程度、「被災証明」は1週間程度かかります。
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