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戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
- 戸籍証明書をどこでも請求できます。
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できる制度です。
- 戸籍証明書をまとめて請求できます。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
請求できる証明書の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本) 750円
請求できる方
本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
請求時必要なもの
窓口にお越しになる方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
備考
- 本籍地(番地まで)及び筆頭者を確認してからお越しください。
- 相続等で複数の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。また戸籍の状況や混雑状況によって、後日のお渡しとなる場合もありますのでご了承ください。
制度の詳細
制度の詳細は、下記の法務省ホームページをご参照ください。