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特定小型原動機付き自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について新たなルールが適用されます
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)をお持ちの方は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
※公道を走行する際は、車両が道路運送車両法上の保安基準への適合や、自賠責保険(共済)への加入が必要となります。
特定小型原動機付自転車とは
次の基準をすべて満たすものをいいます。
・最高速度:20キロメートル毎時以下
・定格出力:0.6キロワット以下
・車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・最高速度:20キロメートル毎時以下
・定格出力:0.6キロワット以下
・車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
税額について
税額は、年間2,000円です。
当該税率は、令和6年度以後の軽自動車税(種別割)にて適用されます。
当該税率は、令和6年度以後の軽自動車税(種別割)にて適用されます。
登録手続きについて
特定小型原動機付自転車の登録については、従来の一般原動機付自転車の登録に必要な書類(販売証明書等)に加え、車両区分の確認のためのも、以下のいずれかの書類の提出をお願いします。
・製品カタログ、取扱説明書 (性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
・型式認定番号標(緑色) (写真を印刷したもの)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール (写真を印刷したもの)
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料 (コピー可)
※標識(ナンバープレート)の交付にあたり、要件が確認できない場合は追加書類の提出をいただく場合があります。
・製品カタログ、取扱説明書 (性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
・型式認定番号標(緑色) (写真を印刷したもの)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール (写真を印刷したもの)
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料 (コピー可)
※標識(ナンバープレート)の交付にあたり、要件が確認できない場合は追加書類の提出をいただく場合があります。
既に標識(ナンバープレート)の交付をうけている電動キックボード等を所有している方へ
使用中の一般原動機付自転車用標識(ナンバープレート)については、そのまま引き続き使用することができます。上記の要件を満たす車両については、標識を変更することも可能です。