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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

ページID:0009022 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!

令和5年1月から、「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始されたことにより、三輪以上の軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、車検の際に納税証明書の提示が不要となります。


※令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が不要となります。

納税証明書の提示が必要となる場合

  ・自動二輪車(バイク)の車検を受ける場合
  ・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
   (給付情報が確認できるまで1~2週間程度必要)
  ・対象車両に過去の未納がある場合
  ・名義変更(中古車購入など)直後の場合
  ・他の市町村へ引っ越した直後の場合
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