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本人通知制度について

ページID:0009253 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

本人通知制度の事前登録が不要になりました

住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求や不正取得に伴う権利侵害の防止を図ることを目的として、平成23年4月から「事前登録型本人通知制度」を導入しています。

さらなる不正請求・不正取得の抑止と、人権侵害防止の強化を図るため、令和6年11月1日から「登録不要型本人通知制度」を開始します。

これまでの本人通知制度は、事前登録をした方が対象でしたが、令和6年11月1日からは事前登録が不要となり、湯浅町に住所・本籍がある方全員が対象になります。

 

本人通知制度とは

住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知する制度です。(住民票や戸籍謄本の交付を制限するものではありません。)

第三者とは、本人からの委任状をお持ちの代理人、職務上請求書を利用する八士業(弁護士、行政書士、司法書士など)をいいます。

 

通知対象となる方

  • 湯浅町に住民登録している方
  • 湯浅町に現在本籍がある方

 

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 戸籍謄(抄)本
  • 改製原戸籍謄(抄)本
  • 戸籍の附票


※下記の場合は通知されません。

  • 本人と同一世帯の者からの請求(住民票の写し)
  • 同一戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系親族からの請求(戸籍謄抄本等)
  • 国または地方公共団体の公的機関からの請求
  • 法廷で定める裁判や紛争処理手続きのための請求

 

通知される内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 請求者の種別(代理人・第三者の別)
  • 本人から委任された者の氏名(代理人請求の場合)

なお、通知した内容について確認が必要な場合、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき開示請求をすることができます。

ただし、開示が認められた場合においても、規定により開示される情報は制限されることがあります。

 

事前登録型本人通知制度に登録されている方について

制度廃止に伴い必要となるお手続きはございません。

新制度開始に伴い対象者や対象となる証明書の内容が一部変更となっておりますので、ご了承ください。