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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が順次送付されます。(湯浅町は令和7年7月下旬以降順次送付する予定です。)
通知書が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ず確認してください。
氏名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名が誤っている場合
正しい振り仮名の届出をする必要があります。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。なお、市区町村の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出の方法
(1)窓口での届出
(2)本籍地の市区町村に郵送での届出
(3)マイナポータルからの届出
届出ができる方
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が届出します。ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
届書の様式
戸籍振り仮名についてのお問い合わせ先
法務省戸籍振り仮名に関するコールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)午前8時30分~午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>