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老人医療費

ページID:0003301 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

67歳に到達する月の1日から70歳に到達する月の末日までの人のうち、以下のすべての条件に当てはまる場合は、医療費の自己負担割合が2割となります。

  1. 住民税非課税世帯
    同じ世帯に属する方全員が住民税(町県民税)を課されていないとき。
  2. 前年の収入が基準以下
    同じ世帯に属する方の前年一年間の収入(遺族年金や障害年金、恩給などの非課税収入も含む)合計が以下の基準以下のとき。
     単身世帯 : 100万円
     2人世帯 : 140万円
     3人世帯 : 180万円 (以下1人増えるごとに40万円ずつ加算)
  3. 金融資産が基準以下
    同じ世帯に属する方が保有する金融資産(預貯金、国債・株式などの有価証券)の合計が、350万円×世帯人数までであるとき。
  4. 活用できる資産がない
    今住んでいる土地家屋を除いた不動産等の資産を所有していないとき。
  5. 別世帯の人に扶養されていない
    ​他の世帯に属する人に扶養されていないとき(具体的には以下のとき)
    • 所得税、町県民税の税法上の扶養親族となっていない
    • 健康保険などの医療保険の被扶養者となっていない