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ひとり親家庭医療費助成制度

ページID:0003303 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のいない男子または女子とその児童が、病院等で医療を受けたとき支払う自己負担分を助成します。

※助成には所得制限があります。

 

助成対象者

湯浅町に住民票があり、健康保険に加入されている方で、下記のいずれかに当てはまる方

1.婚姻を解消し、現に婚姻をしていない方

2.配偶者の生死が明らかでない方

3.配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方

4.配偶者から遺棄されている方

5.配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることが出来ない方

6.婚姻によらないで父または母となり、現に婚姻していない者

7.父母が死亡した児童

※上記の婚姻には、事実上婚姻関係と同様の関係にある場合(事実婚)も含みます。

対象にならない場合

・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき

・生活保護法による保護を受けているとき

・申請者、配偶者または同居の扶養義務者の所得が所得制限を超えているとき

 

助成の対象とならないもの

・保険診療以外の経費(特定初診料、入院時の食事代や差額室料、健診代、予防接種など)

・第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費

・保育所、幼稚園、学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(医療機関等で受給者証を提示しないでください)

 

助成を受けるには

健康推進課保健子ども係窓口にて申請してください。

※助成を受ける方の支給該当要件、世帯の状況等によって、手続きに必要な書類が異なる場合がございますので、事前にご相談ください。

 

受給資格証の使い方

県内の医療機関等を受診される際、窓口でマイナンバーカードまたは保険資格確認書とともに提示すれば、保険診療にかかる自己負担金が助成されます。

※受給資格証を提示しても、保険診療外が含まれていれば、自己負担金が発生します。

※マイナンバーカードまたは保険資格確認書をお持ちでない場合は、受給資格証を使用できません。

 

医療費償還払いについて

次の場合は医療費を一旦自己負担していただき、その後健康推進課保健子ども係で償還払いの手続きを行ってください。

1.県外の医療機関等を受診したとき

2.治療用装具(弱視用眼鏡等)を購入するとき

償還払い申請に必要なもの

・保険資格情報がわかるもの及び受給資格証

・医療機関の領収書(保険点数が記入されているもので領収印があるもの、レシート不可)(原本)

・預金通帳等振込先口座のわかるもの

上記2.治療用装具(弱視用眼鏡等)の購入に関しては、加入している健康保険へ払い戻しの申請をした後に、健康推進課で償還払いの手続きを行ってください。

その際に必要なもの

・医療機関等の領収書(写しでも可)

・医師の意見書または指示書(写しでも可)

・加入している健康保険から払い戻しを受けた金額のわかるもの(支給決定通知書など)

・保険資格情報がわかるもの及び受給資格証

・預金通帳等振込先口座のわかるもの

届出が必要な時

1.湯浅町内で転居したとき

2.加入している健康保険がかわったとき

3.氏名が変わったとき

受給資格証の返却が必要な時

1.町外へ転出するとき

2.生活保護を受けるようになったとき

3.重度心身障害児者医療費助成制度、乳幼児医療費助成制度または子ども医療費助成制度を受けることになったとき

4.死亡したとき

5.受給資格証の有効期間が満了したとき

6.支給対象要件に該当しなくなったとき(所得制限の超過、婚姻(事実婚を含む)など)