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ひとり親家庭医療費支給制度

ページID:0003303 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の父または母と、児童が病院等で医療を受けたとき支払う自己負担分を支給します。

給付対象者

 配偶者のない男子または女子が児童(満18歳に達する以後の最初の3月31日まで)を扶養する家庭(所得制限あり)