ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 湯浅町役場 > 健康推進課 > 乳幼児・子ども医療費助成制度

本文

乳幼児・子ども医療費助成制度

ページID:0003304 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

高校卒業までの子どもが、病院等で医療を受けたとき支払う自己負担分を助成します。

助成の対象となる子ども

1.湯浅町に住民票があること

2.健康保険に加入していること

3.対象年齢は、

乳幼児医療費助成制度 小学校就学前まで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

子ども医療費助成制度 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

 

助成の対象とならないもの

・保険診療以外の経費(特定初診料、入院時の食事代や差額室料、健診代、予防接種など)

・第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費

・保育所、幼稚園、学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(医療機関等で受給者証を提示しないでください)

 

助成を受けるには

・出生 出生届出時に健康推進課保健子ども係にて申請を行ってください。

・転入 転入時に健康推進課保健子ども係にて申請をおこなってください。

申請に必要なもの

・お子さんの保険資格情報がわかるもの

・課税(非課税)証明書(転入等により湯浅町で前年または前々年度の所得が分からない方)

 

受給資格証の使い方

県内の医療機関等を受診される際、窓口でマイナンバーカードまたは保険資格確認書とともに提示すれば、保険診療にかかる自己負担金が助成されます。

※受給資格証を提示しても、保険診療外が含まれていれば、自己負担金が発生します。

※マイナンバーカードまたは保険資格確認書をお持ちでない場合は、受給資格証を使用できません。

 

医療費償還払いについて

次の場合は医療費を一旦自己負担していただき、その後、健康推進課保健子ども係で償還払いの手続きを行ってください。

1.県外の医療機関等を受診したとき

2.治療用装具(弱視用眼鏡等)を購入するとき

償還払い申請に必要なもの

・保険資格情報がわかるもの及び受給資格証

・医療機関の領収書(保険点数が記入されているもので領収印があるもの、レシート不可)(原本)

・預金通帳等振込先口座のわかるもの

上記2.治療用装具(弱視用眼鏡等)の購入に関しては、加入している健康保険へ払い戻しの申請をした後に、健康推進課で償還払いの手続きを行ってください。

その際の申請に必要なもの

・医療機関等の領収書(写しでも可)

・医師の意見書または指示書(写しでも可)

・加入している健康保険から払い戻しを受けた金額のわかるもの(支給決定通知書など)

・保険資格情報がわかるもの及び受給資格証

・預金通帳等振込先口座のわかるもの

届出が必要な時

1.湯浅町内で転居したとき

2.加入している健康保険がかわったとき

3.保護者が変わったとき

4.氏名が変わったとき

 

受給資格証の返却が必要な時

1.町外へ転出するとき

2.生活保護を受けるようになったとき

3.重度心身障害児者医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度をうけることになったとき

4.死亡したとき

5.受給資格証の有効期間が満了したとき