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ご存じですか、セルフメディケーション制度

ページID:0003305 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

市販薬の購入費用の一部が所得控除の対象になります。

天候不順や仕事疲れなどによる軽い体調不良の際に、薬局などで市販薬を購入して体調を整えるという方は多くいらっしゃるでしょう。

医療機関を受診していなくても、市販薬の購入費用の一部が医療費控除の特例として税控除の対象となる場合があります。それが『セルフメディケーション税制』です。

◆セルフメディケーション税制

OTC医薬品(医師の処方箋がなくても購入できる市販薬で、医療用から転用され厚生労働省が指定する特定の成分・薬効のOTC医薬品が対象)の購入費用が高額になったとき、一定の条件を満たせば、確定申告により上限8万8千円の所得控除を受けることができます。

◆制度の適用期間

平成29年1月から5年間の期限で始まりましたが、令和4年1月からさらに5年間延長されました。対象品目の拡大や手続きの簡素化など、より使いやすい内容に見直されています。

◆セルフメディケーション税制を利用できる条件

  1. 所得税、住民税を納めている
  2. 1月から12月までの1年間に、対象となるOTC医薬品を世帯で購入した合計額が、税込み1万2千円を超えている
  3. 健康増進や病気の予防のために、特定健診やがん検診、人間ドック、予防接種などを受けている ※通常の医療費控除を受ける場合は、本制度は利用できません。

◆健診を受けて健康づくり

日頃からバランスの良い食事と適度な運動を心掛け、特定健診やがん検診など定期的に受診し、ご自身の健康管理に関心を持つようにしましょう。もし体調不良が続く場合は、早めに医療機関で受診しましょう。

◆対象品目など

最新の対象品目など制度の内容については、薬剤師に相談または厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ​<外部リンク>

 

問い合わせ先

・健康づくりに関すること 健康推進課国保年金係(7・8番窓口)Tel 65-3008

・税控除に関すること 住民生活課税務係(1・2番窓口)Tel 64-1106